「民事信託」について
「民事信託」という言葉を最近よく耳にする方が多いと思います。「民事信託」は、使い方をよく理解すれば、メリットは大きいと思います。
民事信託の基本的な仕組みは、委託者:(財産を持っている人)が、受託者:(財産を管理する人)に委託して財産を管理してもらい、受益者:(利益を享受する人)がその利益を受け取ります。
「民事信託」は、例えば、以下のような場合に活用できます。
(認知症対策)
① 認知症になった場合、財産の処分、運用ができなくなるため、相続対策等ができなくなります。元気なうちに財産を受託者に委託し、管理運用してもらえば、認知症になった後も相続対策が可能になります。この場合、委託者=受益者にしておけば、その時点では税金は発生しません。(信託財産が不動産の場合は、登録免許税がかかります。)
② 次の受益者を指定しておくことにより、受益者(=委託者)が死亡した場合、次の受益者に相続させることができます。その時、相続税が発生します。
③ 一定の期間制限はありますが、一般的に2次相続以降の受益者まで指定できます。
つまり、「民事信託」は、委任契約と成年後見制度と遺言の機能があります。さらに、遺言ではできなかった2次相続以降の財産の承継先を指定できます。
(デメリット)
① 「民事信託」による財産評価の減額はないため、相続税の節税効果はありません。
② 遺留分の対象となるため、受益権を偏った形で渡してしまうと、遺留分の減殺請求を受ける可能性があります。
円滑な事業承継の手段として、「民事信託」の活用も検討できます。興味のある方は、各担当者にお尋ねください。 (記:永冨)
IT導入補助金
IT導入補助金の二次公募が始まっています。
このIT導入補助金の目的は、中小企業者等のITツールの事業経費を補助し、生産性向上のための「ITの活用」を促進することです。
IT導入補助金の概要は、以下の通りです。
補助対象者 | 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者等 |
補助上限額 | 100万円(下限額20万円) |
補助率 | 2/3以内 |
補助対象事業 | IT導入補助金事務局が認定した「IT 導入支援事業者」が登録するITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する、日本国内で実施される事業であること。 |
補助対象経費 | サービス、ソフトウエア導入費 |
補助対象者となる中小企業者等とは、中小企業者(個人事業主含む)、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人などです。(資本金・従業員数で一定の要件あり)
補助上限額、補助金としてもらえる額は100万円まで、補助率は2/3です。
つまり、150万円の経費を使った場合、その2/3の100万円が補助され、50万円は自己負担ということになります。
ただし、どんな経費でも補助の対象となるのではなく、「サービス、ソフトウエア導入費」のみが対象となっています。
実際に補助対象となる「サービス、ソフトウエア導入費」の中身について、公募要項に挙げられているものをご紹介します。
・パッケージソフトの本体費用
・クラウドサービスの導入・初期費用
・契約書記載の運用開始日(導入日)から1年分までの問い合わせ・サポート対応に関する費用、保守費用
・社外・社内・取引先向けホームページ制作サービス費用
公募から補助金交付までの流れは、次頁の通りです。
(IT補助金フロー:公募要項より)
上記の表の『IT導入補助金事務局』は補助金交付団体、『IT導入支援業者』はソフトウエア等作成業者、『補助事業者』が御社となります。
まず、御社が補助金交付のための事業計画を業者に提出し、業者が事務局に代理申請を行い、事務局から御社に交付決定の通知があります。
※交付決定の通知前に契約した分は、補助金対象とならないので注意されてください。
決定通知を受けた後は、ITツール導入後30日以内に業者が、事業実績報告の代理提出を行い、審査を得て、補助金を受け取ることが出来ます。
公募されているのは、平成29年3月31日から平成29年6月30日まで申請分です。交付決定後、平成29年9月29日までに導入を行い、導入後30日以内又は平成29年9月29日のいずれか早い日までに事業報告を行うことになります。
ただ、補助金を受け取って終わりではなく、補助金を受け取った事業者はITツールを導入した結果を約4年間にわたってIT導入支援事業者に報告する必要があります。導入した結果とは、「生産性に係る情報」等です。
およそ4年間、IT導入支援事業者に開示する必要があり、手間はかかりますが、補助金が受け取れますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか? (記:春木)
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