社員旅行を経費で計上できる?
近年 社員旅行を実施する企業は減少しているようですが、社員の親睦を図ったり、創業記念や業績が良かった場合のご褒美的な意味で、社員旅行をしている会社はまだまだ多いようです。
社員旅行は社員の交流やモチベーションアップだけでなく、費用は福利厚生費になるため、節税にもつながります。ただし、福利厚生費として認められるためには、一定の条件をクリアしなければなりません。
社員旅行を「福利厚生費」として計上するための条件は下記3項目。
- 旅行期間が4泊5日以内 であること
海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内であること
②参加者が全社員の50%以上 であること
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
③会社負担額が1人当たり「10万円以内」 であること
条件を満たしているのに福利厚生費と認められない事例
- 参加者を限定した場合
全従業員の50%以上が参加しても参加者を限定した場合は
認められません。 例えば役員のみや成績優秀者のみの参加
- 不参加者の従業員に旅費分を金銭で支給した場合
参加しない従業員に金銭にて旅費を支給することは「給与」
となり所得税の対象となります。
またこの場合社員旅行者の参加者全員に対しても「給与」とされ所得税の対象となります
- 社員旅行に家族を同伴した場合
福利厚生費はあくまで従業者に適用されるものなので、従業者の家族の旅費は原則として各々の負担となり、別途徴収が必要となります。もし会社が負担する場合はその費用は従業員の「給与」
として所得税の対象となります
- 取引先が参加した場合
取引先は従業員ではない為取引先に対する旅行費用は
接待交際費となります
その他パート・アルバイトが参加した場合についても正社員同様
上記の条件を満たしていれば経費にすることが出来ます
パート社員については扶養の範囲内で働いている為
給与の金額制限がある為なかなか一時金を支給できないと言う
声を聴きますのでこう言った社内旅行を活用することも良いのではないでしょうか?
(記事)【所員:山口】
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