源泉徴収票が変わります
令和2年分の所得税については、基礎控除の見直しや所得金額調整控除の創設、寡婦控除の見直しなどの変更があるため、源泉徴収票も変更されます。
変更となる項目は以下の通りです。
- 給与所得控除後の金額(調整控除後)
③の所得金額調整控除額がある場合にはその控除額を差し引いた金額を記入します。
なお、給与所得控除額は一律10万円引き下げられ、給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
- 基礎控除の額
基礎控除は48万円になります。ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合は所得に応じてこの額が逓減され、2,500万円を超えると0円になります。この場合この欄に金額を記載することになります。(48万円の場合は記載不要)
- 所得金額調整控除額
年収850万円超で一定の要件に該当する場合は、年収(上限1,000万円)から850万円を控除した金額の10%が給与所得から控除されます。本人が特別障害者である場合や23歳未満の扶養親族がいる場合などに適用されます。
- 寡婦控除・ひとり親控除
未婚のひとり親への対応として創設された「ひとり親控除」、改正後の「寡婦控除」に該当する場合は〇を付します。
- 元号
受給者の生年月日の元号を漢字で記載します。(従来は元号に〇を付けていました。)
このほか、寡婦控除・ひとり親控除については、改正前の寡婦/寡夫控除および特別の寡婦に該当する場合は摘要欄に「旧寡婦」などと記載するなど、記載要領について、国税庁のホームページで公開されています。
マイナンバー制度の導入後、A5サイズとなった源泉徴収票ですが、項目が増えてさらに文字が小さくなりそうです。
(記事)【所員:野中】
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