新型コロナ感染症(以下、新型コロナ)の第3波が広がってきて、本格的な冬に向けてさらなる注意が必要となってきています。
ほとんどの会社で新型コロナの特別融資を受けられていると思いますが、すべての特別融資が実質無利子になるのではなく、要件を満たしているものだけが対象となるのをご存じでしょうか?
その要件確認のために、特別融資を受けられた方に日本政策公庫などからお尋ねの資料が届き始めてると思います。
新型コロナ特別融資の優遇は、①低金利融資②実質無利子の2階建てとなっています。
まず、低金利での特別融資をうけれるか?で判定を行い、それに該当すれば実質無金利の判定を行うことになります。
- 特別融資 → 低金利での融資
【主な要件】
売上高が前年同月比・3ヶ月平均で▲5%以上減少していること
- 特別利子補給制度 → 実質無利子
【主な要件】
申請月とその前後1か月間の売上高が、前年同月比▲20%以上(※)減少していること
(※)小規模企業者の法人は前年同月比▲15%以上、同個人は要件なし。
つまり、前年同月比で売上高が▲10%落ちている場合は、①の低金利での融資は受けれますが、②の実質無利子の適用を受けることは出来ません。
第1波での特別融資は、緊急で資金の手当てが必要だったこと、申請から融資まで時間がかかったこと、などの理由で急いで申し込みをされて、実質無利子の要件まで確認されている会社は少なかったのではないでしょうか?
日本政策公庫や商工中金などで特別融資を受けられた方は、申請月とその前後1ヶ月の売上を確認されてください。
Gotoトラベルでやっと一息ついた会社も多かったと思いますが、12/15(火)の時点では、R2.12/28(月)からR3.1/11(月)まで一時停止が発表されました。
今後も感染防止に向けて、規制が入ってくることも考えられますので、再度特別融資を受けるなどして、手元の資金を厚くし資金繰りの目途を付けておきましょう。
(記事)【所員:石橋】
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