税務調査で「質問応答記録書」に署名押印を求められた場合

【所員:山崎】

 

 

 

税務調査で「質問応答記録書」に署名押印を求められた場合

 

税務調査が終了に近づいたときに、質問応答記録書に署名押印をしてくださいと求められることがあります。

「質問応答記録書」とは、税務調査がどのような形で行われたか、後からみて判るように調査官側が作成する記録で、法律上は以下のような意味があります。

・「質問応答記録書」に対する納税者側の回答内容そのものが証拠となる

・直接的に非違を根拠づける証拠はないが、納税者側の「質問応答記録書」への回答が非違立証の重要なファクターとなる

「質問応答記録書」は税務証拠資料として取り扱われるので、署名押印に応じるかどうか迷うところであります。「質問応答記録書」への同意を求められた場合、納税者側は任意の行政文書であることを理由に署名押印を拒否することは法律上問題ありません。但し、署名押印を断った場合には「署名押印を拒否した」という記録が残されることになります。

税務調査は、すべての事実について厳密にすべての資料のチェックを行うわけではありません。したがって、納税者側が認識している事実と、税務署側が把握している事実を、話し合いで決めることも少なくありません。その際、お互いが書面で合意しながら税務調査を進めていくということが行われます。質問応答記録書は、このような納税者側と税務署側の合意形成を形成していくためのツールとして使われることがあります。

このように、納税者側にとってメリットがあるケースもありますので、「質問応答記録書」に署名押印を求められた場合、貴社担当者にご相談ください。一緒に検討させていただきます。

なお、税務調査の結果に不服申し立てをする場合は別ですが、修正申告に応じる場合には署名押印をしても差し支えないと考えております。

 

(記事)【所員:山﨑】

 

 

 

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