法人が『災害見舞』を行ったときの税務上の取扱い

【所員:山崎】

 

 

法人が『災害見舞』を行ったときの税務上の取扱い

1自社の従業員に対する災害見舞金

被災した自社の従業員等に対して災害見舞金を支給した場合には、”一定の基準”に則ったものであれば、福利厚生費として損金の額に算入することができます。

この場合における”一定の基準”とは、①被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること、②その金額もその支給を受ける者の社会的地位等の照らし被災に対する災害見舞金として社会通念上相当の範囲内の金額であること、をいいます。

なお、”一定の基準”は、あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていたもののほか、特定の災害を機に新たに定めた規定等であっても差し支えないとされています。

また、既に退職した従業員や採用内定者に対する災害見舞金であっても、被災した自社の従業員等と同一の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入することができます。

2取引先に対する災害見舞金

通常、取引先への見舞金は、交際費等として取扱われます。

しかし、その見舞金が被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出されたものであり、慰安・贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用とみることができるので、その取引先の被災の程度や取引状況等を勘案した相応の災害見舞金であれば、被災した取引先に対する災害見舞金は交際費等ではなく、その金額の多寡を問わず損金として取扱われます。

また、法人が災害見舞金を支出した場合、取引先から領収書の発行を求め難い事情にあるでしょうから、このようなときには、法人の帳簿書類に支出先の住所、名称、支出年月日を記録しておくことが必要です。

【所員:山崎】
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