気づき通信 平成29年09月医業

 

民法改正

 

平成29年6月2日に『民法の一部を改正する法律』が公布されました。改正法の施行は、公布の日から3年を超えない範囲で、政令が定める日となっていますので、平成32年1月1日や平成32年4月1日施行が可能性として考えられます。

今回は、債権にかかわる部分が約120年ぶりに抜本改正されています。なにが大きく変わる予定なのでしょうか?

 

改正のうち、業務に関連しそうなものを挙げてみました。

 

① 債権の時効は原則5年に

現行民法では、職業別に時効の管理をする必要がありましたが、今回の改正で『5年』又は『10年』管理すればいいようになります。1~3年の債権の短期消滅時効が廃止されています。

『5年』又は『10年』となっているのは、時効が①債権者が権利を行使することができることを知った日から5年間行使しないとき②権利を行使できる時から10年間行使しないときと定められているためです。

ほとんどの場合は、債権者は権利を行使できることを知っているため①の『5年』となりますが、債権者が知らない場合でも②の『10年』経過すれば消滅時効が成立してしまいます。

 

② 保証人の保護を強化

現行民法では、保証契約は書面による必要があるものの、公正証書である必要はありませんでした。  今回の改正で、事業用の融資に係る保証については、公正証書によらなければ効力が生じないことになります。

また、債務者が保証をお願いするときは、一定の事項の情報提供が必要となり、情報提供を行っていない又は虚偽情報の提供をした場合は、一定の要件の下で保証人は保証契約を取り消すことが出来るようになっています。

 

③ 法定利率は3%に引き下げ

法定利率が5%から3%に引き下げられました、その後も3年ごとに短期貸付の平均利率等を考慮して見直されることとなっています。

 

 

改正個人情報保護法

 

個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)という言葉を耳にされたことがあるかもしれません。

その個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日から個人情報を取り扱うすべての中小企業や個人事業主も取扱事業者として法律上の義務を負うことになりました。

改正前は、取り扱う個人情報が5000件以下の事業所は対象外でしたが、すべての事業所に拡大されました。

 

そもそも個人情報って何でしょう?

個人情報は、『氏名・生年月日・住所等』のほかに『個人識別符号』・『要配慮個人情報』が該当します。

 

『個人識別符号』の具体例は以下の通りです。

・マイナンバー、基礎年金番号、免許証番号、DNA、指紋識別データ等

『要配慮個人情報』

・人種、信条、社会的身分、病歴、健康診断の結果、障害の有無等

 

『個別識別符号』は分かりますが、『要配慮個人情報』については範囲が広いなと感じます。書類・データだけでなく、ちょっとした雑談などでも漏えいになりますので注意が必要です。

 

個人情報漏えい対策として出来ることは、以下のようなことが挙げられます。

① パソコンや書類など企業情報を許可なく社外に持ち出さない。

② 書類をシュレッダーせずにゴミ箱に捨てない。

③ 私物のUSBメモリを会社に持ち込ませない。会社のUSBを持ち出さない。

④ 雑談しているときでも、個人情報を話さないように気を付ける。

⑤ パソコンからの流出を防ぐため、ウィルスソフトをインストールする。

 

個人情報漏えいで有名なのは、ベネッセの情報漏えいですが、個人情報が約3504万件流出し、ベネッセは1件当たり500円を電子マネーや受講料減額で補償しています。ざっと175億円かかっている計算です。すごいですね。

 

新たに個人情報を保護する必要となった事業者は、漏えい時に損害賠償が発生する可能性もあるので、書類の廃棄やパソコンのセキュリティなど自社の管理体制をもう一度確認する必要があるのではないでしょうか?

 

 

1人500円かければ、会社は確実に儲かる!

 

 

突然ですが、ITに社員1人あたり500円のお金をかけられるという場合にそれによって何が変わるかイメージできるでしょうか?

 

①「効率化(時間)」に効く

500円のグループウェアを導入すると、効率がかなり改善されます。お勧めはgoogleのG Suiteで、メール、カレンダー、Excel、Word等全員で共有して使え、更新履歴も残ります。

 

②「人」に効く

採用は自前で募集することが出来る。例えばIndeedはネットの検索にかかりやすく無料で人材募集が出来る。100万人以上の仕事を求める人が登録しているクラウドソーシングを使う。

 

③「顧客」に効く

ネット経由のビジネスをすると顧客が近寄りやすくなる。スマホ経由が6割いる。

 

④「リスク」に効く

ミスの8割は人のミスです。セキュリティソフト、社内外の保護ツール、風評被害の防止対策ポイントは人を増やさず数をこなせる体制にすること。

 

では、どうすれば効率的なIT活用ができるのか?ポイントは「従量課金制」です。

 

今は、インターネット上でツールやサーバーを借りるような方式が多く、1人あたりにかかる金額も1ヵ月500円前後のものです。

経験上、1人あたり3000~5000円もかければおおむね満足のいく環境が整います。人気のあるサイボーズソフトも同じような考えを取り入れています。

 

 

「全社員生産性10倍計画1人500円かければ、会社は儲かる!」
著者:本間卓哉  出版社:クロスメディア

 

 

 

 

 

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※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
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気づき通信 平成29年09月企業

 

民法改正

 

平成29年6月2日に『民法の一部を改正する法律』が公布されました。改正法の施行は、公布の日から3年を超えない範囲で、政令が定める日となっていますので、平成32年1月1日や平成32年4月1日施行が可能性として考えられます。

今回は、債権にかかわる部分が約120年ぶりに抜本改正されています。なにが大きく変わる予定なのでしょうか?

 

改正のうち、業務に関連しそうなものを挙げてみました。

 

① 債権の時効は原則5年に

現行民法では、職業別に時効の管理をする必要がありましたが、今回の改正で『5年』又は『10年』管理すればいいようになります。1~3年の債権の短期消滅時効が廃止されています。

『5年』又は『10年』となっているのは、時効が①債権者が権利を行使することができることを知った日から5年間行使しないとき②権利を行使できる時から10年間行使しないときと定められているためです。

ほとんどの場合は、債権者は権利を行使できることを知っているため①の『5年』となりますが、債権者が知らない場合でも②の『10年』経過すれば消滅時効が成立してしまいます。

 

② 保証人の保護を強化

現行民法では、保証契約は書面による必要があるものの、公正証書である必要はありませんでした。  今回の改正で、事業用の融資に係る保証については、公正証書によらなければ効力が生じないことになります。

また、債務者が保証をお願いするときは、一定の事項の情報提供が必要となり、情報提供を行っていない又は虚偽情報の提供をした場合は、一定の要件の下で保証人は保証契約を取り消すことが出来るようになっています。

 

③ 法定利率は3%に引き下げ

法定利率が5%から3%に引き下げられました、その後も3年ごとに短期貸付の平均利率等を考慮して見直されることとなっています。

 

 

 

改正個人情報保護法

 

個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)という言葉を耳にされたことがあるかもしれません。

その個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日から個人情報を取り扱うすべての中小企業や個人事業主も取扱事業者として法律上の義務を負うことになりました。

改正前は、取り扱う個人情報が5000件以下の事業所は対象外でしたが、すべての事業所に拡大されました。

 

そもそも個人情報って何でしょう?

個人情報は、『氏名・生年月日・住所等』のほかに『個人識別符号』・『要配慮個人情報』が該当します。

 

『個人識別符号』の具体例は以下の通りです。

・マイナンバー、基礎年金番号、免許証番号、DNA、指紋識別データ等

『要配慮個人情報』

・人種、信条、社会的身分、病歴、健康診断の結果、障害の有無等

 

『個別識別符号』は分かりますが、『要配慮個人情報』については範囲が広いなと感じます。書類・データだけでなく、ちょっとした雑談などでも漏えいになりますので注意が必要です。

 

個人情報漏えい対策として出来ることは、以下のようなことが挙げられます。

① パソコンや書類など企業情報を許可なく社外に持ち出さない。

② 書類をシュレッダーせずにゴミ箱に捨てない。

③ 私物のUSBメモリを会社に持ち込ませない。会社のUSBを持ち出さない。

④ 雑談しているときでも、個人情報を話さないように気を付ける。

⑤ パソコンからの流出を防ぐため、ウィルスソフトをインストールする。

 

個人情報漏えいで有名なのは、ベネッセの情報漏えいですが、個人情報が約3504万件流出し、ベネッセは1件当たり500円を電子マネーや受講料減額で補償しています。ざっと175億円かかっている計算です。すごいですね。

 

新たに個人情報を保護する必要となった事業者は、漏えい時に損害賠償が発生する可能性もあるので、書類の廃棄やパソコンのセキュリティなど自社の管理体制をもう一度確認する必要があるのではないでしょうか?

 

 

 

1人500円かければ、会社は確実に儲かる!

 

 

突然ですが、ITに社員1人あたり500円のお金をかけられるという場合にそれによって何が変わるかイメージできるでしょうか?

 

①「効率化(時間)」に効く

500円のグループウェアを導入すると、効率がかなり改善されます。お勧めはgoogleのG Suiteで、メール、カレンダー、Excel、Word等全員で共有して使え、更新履歴も残ります。

 

②「人」に効く

採用は自前で募集することが出来る。例えばIndeedはネットの検索にかかりやすく無料で人材募集が出来る。100万人以上の仕事を求める人が登録しているクラウドソーシングを使う。

 

③「顧客」に効く

ネット経由のビジネスをすると顧客が近寄りやすくなる。スマホ経由が6割いる。

 

④「リスク」に効く

ミスの8割は人のミスです。セキュリティソフト、社内外の保護ツール、風評被害の防止対策ポイントは人を増やさず数をこなせる体制にすること。

 

では、どうすれば効率的なIT活用ができるのか?ポイントは「従量課金制」です。

 

今は、インターネット上でツールやサーバーを借りるような方式が多く、1人あたりにかかる金額も1ヵ月500円前後のものです。

経験上、1人あたり3000~5000円もかければおおむね満足のいく環境が整います。人気のあるサイボーズソフトも同じような考えを取り入れています。

 

 

「全社員生産性10倍計画1人500円かければ、会社は儲かる!」
著者:本間卓哉  出版社:クロスメディア

 

 

 

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