気づき通信 平成29年01月医業

医療法人の出資持分を放棄した場合、

医療法人に贈与税が課税されない条件が緩和されます

 

 

詳しい条件は現在不明です。

 

平成19年3月以前に設立された社団医療法人はその殆どが出資持分の定めのある社団医療法人(当時約43,000法人)とされ、現在、経過措置型医療法人と呼ばれています。

 

出資持分の定めのある医療法人は医療法人に貯まった内部留保は医療法人が解散した時、あるいは、医療法人から社員が退社したときにその持分に応じて返すとされています。

 

厚生労働省としては、持分の定めのない法人(解散時には、内部留保(利益の積立金)は国等に帰属する医療法人)に組織変更してもらいたい。

 

一方、持分の定めのある医療法人では、内部留保が貯まっている大きな病院になればなるほど実際に払い戻すという事が出来ず、逆に相続が発生した時には相続人に相当な高額の相続税がかかるという形になっています。

 

もちろん定款変更して組織変更すれば出資持分の放棄は出来るので相続税は相続人にはかからなくなります。

しかし、相続税がかからなくなった分だけ医療法人の方が払戻しをしなくて済むので得をしているという考え方にたち、出資持分の払戻し請求権を放棄したときに医療法人から贈与税を取るという仕組みにしています。

 

このため、日本医師会では何年も前から出資持分の放棄に伴い医療法人に贈与税を課税する制度を辞めてくれ、贈与税を取らないように税法を変えてくれという税法改正要求を繰り返してやっていました。

 

3年前これを受けて認定医療法人という制度が出来ました。

この制度は厚生労働省が認定した場合、相続が起きても一定額相続税の納税を猶予する、そして実際に3年以内に出資持分が放棄されて、出資持分無しの医療法人に変更された場合には相続税を免除しますよという制度です。

 

 

 

 

 

しかし、その時は国税庁との話の統一がされておらず、国税庁は従来のいわゆる社会医療法人並みの厳しい条件をみたす形での医療法人の出資持分の放棄でない限り贈与税を取りますという制度でした。

 

この為、実際平成19年以降出資持分の放棄をした医療法人は平成28年までに約2,500法人とわずかにとどまっています。それも社会医療法人へ組織変更したのか、それとも相応の贈与税を支払い持分の放棄をしたと思われます。

 

どのような条件で医療法人の出資持分を放棄したときに、贈与税が課税されなくなるのかという事は、まず今度の国会で第8次(平成18年度)医療法改訂をもう一度改正して、認定医療法人の基準を改定して定めるものとされています。

 

従前の贈与税が非課税となる基準、同族関係等関係者が役員等の総数の1/3等よりもハードルが低くなると推測されます。

また逆に、改正後の認定を受けて出資持分を贈与税なしで放棄した後、6年以内にその認定の条件を満たさなくなった場合には遡って贈与税を取るという事になります。

 

問題は新たな認定医療法人の条件ですが、今現在分かっているのは、法人関係者に利益供与しない事、役員報酬に対して不当に高額にならないように定めている事、社会保険診療による収入が全体の80%以上という事です。

 

従来の主な条件は、理事6人、監事2人以上、役員の親族割合1/3以下、医療機関名の医療計画への記載、法人関係者への利益供与しない事等でしたが、それよりは緩和されるのですが、どのような条件になるのかが注目されます。

 

病院クラスでは、この制度について検討するところも増えると思われます。

 

 

 

 

 

 

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気づき通信 平成29年01月企業

M&A事業承継の仲介事業を始めました
 
 
 この度、私たちの事務所でM&Aの仲介業務を始めました。
 
 M&Aに関する業務は従来から、税務会計業務として頻繁にやってきていました。税務会計業務のM&Aとは即ち、売手買手が決まっているM&Aの取引で、売手の為に買手の財務諸表が正しいか、かくれた債務がないかをチェックする(デューデリといいます)業務です。
 
 もう一つは、M&Aの税務スキームを立案し、実行する業務です。どのようにすれば売り手の手取り金額が税引後で増えるのか、買手の税務メリットを増やせるのかということを考える知恵の世界です。
 
 これに対し、M&Aの仲介業務は、M&Aの買手と売手を探そう、売手の方から頼まれれば買手を探してまわろう、買手の方から頼まれれば売手を探してまわろうという業務です。
 
 現在、代期を迎えている多くの経営者は後継者の問題に直面しています。
 日本の雇用全体の7割を支えている中小企業のなかには、高い技術や質の高いサービスを提供している優良中小企業もたくさんあり、創業者の高齢化と後継者難を理由に廃業してしまうのはあまりにももったいない。
 
 しかし、経営を取り巻く環境が厳しいので、最近は子供に無理に会社を継がせず、本人の好き道を歩ませることが風潮となっています。また、血縁関係のない従業員からみれば、現オーナーの個人保証を肩代りしてまでも会社を引継ぐことには躊躇するでしょう。
 
 それでは、事業承継をしない企業はどうなるかというと、約半分の企業では廃業するかもしれないという事です。法人経営者の約3割が廃業を予定しています。
 
 しかし、廃業予定の企業であっても、その内の3割の企業は同業他社よりもよい業績を上げていると言われていますし、少なくても4割の経営者が今後10年間は現状維持が出来るだろうと見込んでいます。
 
 つまり、その会社を引き受けようという同業他社を見つけ出せば事業も従業員さんの雇用も守られるという事が予測される訳です。
 
 事業承継が単に税法会計の世界から次の引き受け手の後継者を探すという所まで広がってきたわけです。
 
 長年、事業承継をやってきた私どもとしては是非この分野にも進出しお手伝いをしていきたいとの思いから、クライアントの皆様からM&Aに関する相談をお受けし、一緒に取り組み解決していく体制を整えました。
 
 どうぞ、気軽にお声をかけていただきますよう、今後とも宜しくお願いいたします。
平成29年度税法改正の概要
 
 
 新聞等では配偶者控除を中心に色々と騒がれていましたが、結論を先に言いますと、平成29年度税法改正は極めて小粒の改正です。
 なにせ、年間の減税額は所得税、住民税合計で見ても430億円ですから。財務省の主張は増減税相殺財政中立です。単純に言えば、日本の財政が追い込まれているという事が分かる内容です。
 単純に年度の改正だけを見ていっては分かりませんので、ある程度動きが分かるような形で説明していきます。
 
◇法人税関係◇
・試験研修費の税額控除
 税額控除の計算式の変更
 
・所得拡大促進税制
 支払人件費の増加など一定の条件を満たした場合の税額控除計算式の変更(拡大)
 
・雇用促進税制
 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税の特別控除
  一人当り 40万円
  税額控除の限度額を増加
 
・中小企業力経営力強化税制の創設
 ①中小企業等経営力強化法の経営力向上計画の認定を受ける
 ②平成31年3月31日までに機械工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアで上記計画に記載された経営力向上設備に該当するものを取得
 ③100%の即時全額償却、もしくは、中小企業(10%)大企業(7%)の税額控除ができる
 
・大企業類似中小法人に対する特例の適用除外
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 企業に設備投資をさせたい、高い人件費を払わせたい、試験研究活動をさせたいという目的の誘導税制です。
 しかし、設備投資にしろ、人の採用にしろ、経営者としては本来の事業活動の中で行うべきです。このようなものは国からの多少の補助金と割切るくらいの気持ちで経営活動を考えましょう。
 決して、補助金(税額控除等)がもらえるから設備投資をするという事は間違えだと思います。
配偶者(特別)控除改正
 
  
 
 
 
 
 
 
 配偶者(特別)控除の改正が平成30年度から適用されます。
 この発想を単純に言えば、国は専業主婦などがあってはならないと思っているという事です。
GDPをあげるためには専業主婦などにはなるなという事を露骨に表しているような税法改正に思えます。うまくマスコミが誘導された感じです。
 
 新聞を見てもよく分からなかったかと思いますが、この仕組みを単純に言えば、例えば給与所得が1120万円以下の人については配偶者控除を従来通り38万円認めるけれども徐々に26万円、13万円と下げていき、給与だけで言ったら1220万円超の人については、例え配偶者の所得がゼロであっても配偶者控除を認めないというルールです。
 
 また、配偶者控除の議論の時に問題にされたのはパートの人が103万円までしか働かないケースがある、それは103万円を超えると所得税がかかってくるからだという事がありました。
 
 もともと税法では、103万円を超えても配偶者控除が一度に減らないように配偶者特別控除という制度がありました。
 
 今度はこれを大胆に3等分しました。以下のような形です。
 
 奥さんが働いているとします。奥さんの所得税は変わりません。
 夫の方では、奥さんの所得により配偶者控除もしくは配偶者特別控除の名称で一定の控除がありますが、この控除の有無と控除金額を全国民一律ではなく、夫の所得により差をつけるという方式です。
 
 単純に言えば、夫の所得によって奥さんが仮に働いていないとしても控除を夫の所得税計算の対象にはしないという制度、あるいは、高めの所得がある人については配偶者控除も低くしますという制度になります。
 
 政府与党も認めているように、パートで働きたいという主婦の方が103万円や130万円という金額で働くのを抑制する事の理由として税金の話ではなく、専ら103万円を超えるとご主人の給料が減る(大会社や公務員の場合、配偶者手当が付かなくなるところが多い)とか、あるいは年給与が130万円を超えると社会保険に加入しなければならなくなるという問題があるためです。
 税金の問題ではありませんが、一億総活躍社会という名前で上手に税金の問題にすり替えて話をごまかしているという感じがします。
 
 安倍首相は成果に対して給与を支払うべきと言いましたが、現実に成果では無く結婚しているかどうか、奥さんが働いているかどうかによって配偶者手当を会社や国や地方自治体が払うというのは、これは理論が矛盾していると思います。
 
 いずれにしても平成30年、来年以降の話です。
 
夫の所得から控除される金額 
 
〈現 行〉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈平成30年度より改正〉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
赤線:給与1,120万円(合計所得900万円)以下の人
青線:給与1,170万円(合計所得950万円)以下の人
緑線:給与1,220万円(合計所得1,000万円)以下の人
 
※ 給与1,220万円(合計所得1,000万円)超の人には、配偶者(特別)控除は、例え奥さんが全く働いていなくてもありません。
 
医療費控除制度
 
 
制度が今年1月から変わります!
1月から医療費の領収書をこまめに集めよう!
 
医療費控除は一般のサラリーマン家庭(サラリーマン家庭でなくても)で最も良く使われている確定申告をすることによって節税になる方法です。
 
医療費控除制度の税法改正は昨年なされたのですが、今年から施行され医療費制度が少し変わりました。
 
従来のやり方と基本的には同じなのですが、よりややこしくなっています。特に薬局やドラッグストアでもらう領収書をこまめにきちんと集めて分類しておく必要が出てきました。
 
まず、従来の医療費控除制度と新しくなった医療費控除制度を比較して説明いたします。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成29年度からは医療費控除の計算式が変わります。平成29年度分の確定申告は平成30年3月に行うわけですが、領収書は今年からきちんと集めていなければなりません。
 
上記の医療費控除の計算式で計算した金額が一つ、もう一つは上記の医療費の中に含まれている薬局で処方箋なしに購入する治療・療養のための薬のうち健康診断等の結果、薬局で市販薬とされている薬のうち、スイッチOCT薬を購入した場合は次の計算式で医療費控除を計算します。
 
 
 
 
 
 
そうはいっても、どれがこのスイッチOTC薬として医療費控除の対象となるのか分かりにくいものですから、薬局ではその薬の箱に印をつけ、レシートや領収書にもOTC薬については印をつけ明示することになっています。
 
 
いずれにしてもこのような形で、OTC薬の購入金額を算定して、左記の計算式でOTC薬による医療費控除の対象額を出します。
 
この二つの計算式による医療費控除額の大きい方を医療費控除として申告することになります。
 
医療費控除を受けよう、あるいは受けるかもしれないと考えて、医療費の領収書を集めいている人は二つに分けて医療費を集めておく必要があります。
一般の医療費控除に使われる医療費、そしてその中に含まれるのですが、特別にOTC医療費控除を計算する為にOTC医療費の額を別に計算しておく必要があります。
 
従来、年間10万円も医療費がかからなかった人でも、OTC薬だけでしたら1万2,000円以上使っているかもしれません。
 
このため、医療費控除を受ける人の数は相当大幅に増加する事が予想されます。このための税法改正も行われます。
 
即ち、所得税の確定申告の時には医療費(OTC医療費を含む)の領収書を従来は税務署へ持って行く必要がありましたが、今後は明細書で良いという事になりました。
ただし、領収書は5年間保管し続け、税務署から提示の要求があった時には税務署へ提示する事になります。税務署も保管が大変ですから。
 
明細書が必要な時、自分で作成することに代えて、協会健保や健康保険組合から送付される健康保険の支払明細書に記載されている自己負担の医療費の金額でもその明細書の代わりになるとされています。
もちろんそれには、医療保険を使わない一般の薬局等でのOTC薬を含む支払は含まれていませんので別に領収書を集め明細を作る必要があります。
 
一般の主婦の方の仕事も、また増えますよね。
 
 
従来の医療費控除のための領収書集めに加えて必要なこと
 
OTC薬の医療費控除計算のために特定の取組が必要
 
・申告する本人が予防接種、健康診断を受ける
・領収書、結果通知等を無くさない事
・対象の医薬品が限定
・箱にマークがついているものが多い
・領収書には対象のOTC医薬品であることの明記が必要
 
 
パートさんの時給ってどのくらい?
 
 
 10月より地域別最低賃金が大幅値上げとなりました。
 最低賃金は都道府県ごとに定められたもので今回すべての都道府県で21円以上の引き上げとなっています。
 福岡県の最低賃金は743円から765円へ、佐賀県の最低賃金は694円から715円へと引き上げられました。
 
 現在、パート・アルバイトの募集にどの業種も苦労されています。
 実際の求人時給の平均を求人サイトで見ると、以下のような平均時給となっています。
 
職種 福岡県 佐賀県
全体平均 (全国平均940円) 831円 783円
飲食/フード系
飲食店(ホールスタッフ) 804円 785円
飲食店(キッチンスタッフ) 795円 786円
ファーストフード 783円 792円
食品製造・販売 774円 762円
接客/サービス系
清掃員・掃除 799円 793円
クリーニング・洗浄 786円 810円
冠婚葬祭関連 922円 856円
レジャー/エンタメ系
パチンコ 1021円 982円
フロント・受付 875円 738円
ホテルスタッフ(フロント等) 856円 761円
事務系
一般事務 846円 782円
コールセンター・テレオペ 1030円 865円
建築/土木/建設系
土木工事関連 1069円 -
設備工事関連 1039円 -
組立・加工 969円 -
医療/介護/福祉系
看護師・准看護師 1141円 -
介護福祉士 908円 -
ホームヘルパー 1062円 -
その他介護スタッフ 895円 780円
医療事務 813円 -
歯科衛生士・歯科技工士 1087円 -
薬剤師 1713円 -
                                        (タウンワークより)
パソコン購入のお手伝い
セカンドオピニオンはいかがですか
 
 
 以前、私の自家用車を車検に出した際、車に疎い私は業者が出した見積りのまま「この部品を交換しなければ車検は通りません」と言われて高額な請求を受けた事があります。
 
 後で車に詳しい人に聞いたところ車検を通すだけなら急いで変えなくても良い部品も含まれていたようで、先に聞いておけばよかったと残念な気持ちになったものです。
 
 普段利用する物でもその部品の性能や価値までは把握してない事が多く、それはパソコンを購入する際にも言えます。
 
 ・何故同じように見えるパソコンの値段が違うのか?
 ・高いパソコンと安いパソコンでは何が違うのか?
 ・このパソコンの価格は適正なのか?
 
 パソコン購入時にいろんな疑問はあるが、話を聞いても専門用語ばかりで説明されて良く分からず、勧められるままに買ってしまったという話もよくあります。
 
 ポイントは、一定の業務(○○の会計ソフトを使いたい、○○をしたい)を目的とするわけですが、性能が低いとPCの動きが遅いとか、すぐ容量がいっぱいになって動かないということになります。
 
 PCに詳しくない方は購入する前に、長公認会計士事務所のPCコンサルティング担当、有家にご相談ください!
 
 ・パソコン購入に関するお見積りがお客様のご要望に合っているか?
 ・お見積りの価格で、もっと高性能なパソコンは他に無いか?
 ・お見積りのパソコンに関する性能面での疑問・質問
 
 車には詳しくありませんが、パソコンに関してなら今まで事務所で何十台分ものパソコンを導入し、設定してきた私がパソコン購入でお悩みのお客様のお役に立てます!
 
 是非、パソコン購入前に御見積書を見せて頂けませんか?適切なアドバイスが出来ると思います。尚、購入は各社でお気に入りの業者からお願い致します。
 
 
                                   (担当:有家)
 
 
 
笑  い  ば  な  し
 
 
笑い話
 
  「素直に、思ったことを話しなさい」
「先生の顔ってものすごいですね!ゴリラそっくりです」
  相撲の話から
「銀行員は強いで。・・・得意技は引き落とし」
 
  子どもが食べようと思っていたいお菓子がなくなっていて、
呆気にとられた声で「きつねに包まれた気分」って言っていた・・・
 
  先日昼間、電話のベルがけたたましく鳴ったので受話器をとると、
「もしもし、こちら墓地販売の会社ですが・・・」
すかさず私は小さな声で、
「最近主人が亡くなり購入したばかりです」
先方は電話を切りました。夫は昼寝の最中でした。
 
  今年80歳になる父が母に付き添われて内科に行った時のことです。
お医者さんに、
「食欲はありますか?」
と尋ねられた父はしばし考えた後、おもむろに答えたそうです。
「おかずによります」
 
 
頭の体操
①『NEW DOOR』
ここにニュー・ドア(新しい扉)と英字で書かれています。
この7つの文字を並び変えて、ひとつの単語にしてください。
 
② ある小学校にふたりの男の子が入学してきた。
  ふたりは顔がそっくりで、誕生日も同じで、両 親の名前も同じだった。
  そこでふたりに「君たちは双子?」と聞いたが、ふたりとも「いいえ」と答えた。
  この二人はどういう関係でしょうか?
 
 
  ※答えは『税制改正セミナー案内』下部に記載しています♪

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