相続税の土地評価ルールの改正 広大地
広大地(福岡市であれば1000㎡以上)については、通常の路線価や倍率方式による相続税評価の方式ではなく、“広大地の評価方式”という大きく35%以上土地の相続税の評価が下がる方式が認められていました。
問題は面積により自動的に認められるわけではなく、
①既に最も有効活用されている土地
②マンション適地
③周辺の標準的な面積と同じぐらいの面積で利用されている土地
④開発するときに公共公益的施設(道路など)の負担が生じないような土地
は除かれている、ということでした。
マンション適地とは、戸建住宅ではなく、マンションなどの大型物件の建設に適した土地という意味です。マンション、戸建住宅や空地などがまじりあった土地では判定が困難です。
このため、税務当局と数々の争いがおこされて、裁決(一種の税務裁判)での事例が公表されています。あまりに多くの争いがあり、評価対象地に広大地評価を適用できるかどうかを不動産鑑定士ではない税理士が画一的に判定できないと不満の声が広がっていました。
不動産鑑定士評価をつかうとはっきりします。しかしそれは時価です。相続税でいう広大地の評価は時価より20%低い相続税評価からさらに35%以上安くなります。広大地評価がつかえれば相続税評価が明らかに安い。
永年の納税者(税理士)と税務当局との争いに結着がつくような大改正が広大地について改正され、新広大地通達が公表されました。
新広大地通達が公表され今年1月1日以後の相続贈与に適用されることになりました。
今まで問題とされ争われた適用対象が画一的に判定され、一方、広大地の評価減割合が縮小されました。
これによれば、既に最有効活用(貸店舗やマンションなど)されている土地などにも新広大地評価が広く適用されることになり評価減へ、逆に旧広大地評価が可能だった土地は、新広大地評価の対象にはなりますが、評価減割合が縮小され評価が上がります。
広大地評価では、頭を痛めてきましたので、相続税申告書を作る会計事務所としては少し安心しました。
今年の新しい土地の評価(路線価)は7月1日公表の予想です。
公認会計士 税理士 長 伸幸
法定相続情報証明制度
平成29年5月から法定相続情報証明制度が始まっています。
当初、登録してもらった法定相続情報証明書は法務局で不動産相続登記等に使用されるぐらいでしたが、徐々に浸透してきて大手金融機関での相続手続き、そして平成30年4月1日より相続税の申告書の添付資料としても使えるようになりました。(従前は被相続人(亡くなった方)の全ての相続人を明らかにするための戸籍謄本一式)
メリットとしては、相続手続きを行う際に各法務局や金融機関等毎に亡くなった方及び全ての相続人の戸籍謄本の代わりに法務局で発行してもらった法定相続情報一覧図の写し1枚で済むようになります。
戸籍謄本は有料であり、又、人によってはかなりの量(例.亡くなった方の分は生まれた時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要であった)となります。
金融機関に提出して返却を待って次の金融機関に提出と時間がかかっていましたが、法定相続情報証明書を必要枚数とっておけば、各金融機関等に同時に相続手続きをおこなうことができ、時間短縮になります。(戸籍謄本の代わりということであるため、分割協議書や各金融機関への申請書は従来通り必要です。)
法定相続証明書は、被相続人(亡くなった方)の生まれたときからの戸籍謄本と相続人等の戸籍謄本とで、法定相続人の一覧図を作成(法務局ホームページに様式があります)して、法務局(亡くなった方の本籍地か住所地又は相続人の住所地、亡くなった方名義の不動産の所在地いずれかを管轄する法務局)に持参して、交付を受けることが出来ます。法定相続証明書の交付は無料で受けることができます。
相続手続き先が多い方の場合は、法定相続人の一覧図を作成する必要はありますが、時間と手間の短縮になるため利用されることをおすすめします。
※福岡銀行や西日本シティ銀行は戸籍謄本の代わりに法務局で交付された法定相続情報一覧図で手続可能となっていました。
(文責:馬場英和)
信用補完制度の見直し
(平成30年4月1日から見直し後の制度がスタート)
■信用補完制度の概要
中小企業が民間金融機関だけで資金繰りを円滑に進めることが困難な場合、各地の信用保証協会が事業者の民間金融機関からの借入れに対して保証を行い、返済が滞った際には代わって債務の支払いを実施(代位弁済)しています。
現行の信用補完制度は、以下の2つの保証制度を柱としています。(各々最大で2億8千万円まで保証可)
・一般保証
融資額の80%を保証し、20%を金融機関が負担(責任共有制度)。ただし、小規模事業者や創業者等に対する保証は100%保証。
・セーフティネット保証
自然災害時や構造不況業種を対象に、一般保証とは別枠で融資額の原則100%を保証。
■今般の見直しの概要
今回は特に利用の多い2点の見直しについてご紹介致します。
・小規模事業者への支援拡充(平成30年4月1日より)
小規模事業者向けの100%保証の限度額を、現行の1,250万円から2,000万円まで拡充する。
・創業関連保証の拡充(平成30年4月1日より)
創業者が手元資金なしで保証を受けられ、100%保証の限度額を現行の1,000万円から2,000万円に拡充する。
(文責:山見晋介)
頭の体操
1.最後の問題、「?」部分に入る熟語は何でしょう?
お金+くつ=遠足
CD+あめ玉=舞妓
家+キャベツ=剣玉
ウサギ+車=話題
自動車+えんぴつ=??
2.海賊が宝物を発見しました。
宝物の中には金貨9枚、ハカリ、一枚の手紙が入っていました。
手紙にはこう書かれています。
「9枚の金貨には1枚ニセモノが入っています。
ニセモノは本物より軽いです。
このハカリは一度に何枚でも金貨を乗せることができますが、古いため、後2回しか使えません。どうやってニセモノを調べたらよいでしょうか?」
法定後見制度と任意後見制度
銀行での預金の引出しを親の代わりに行っている方は多くいらっしゃると思いますが、銀行によっては、本人確認が必要な場合もあります。その時、本人の判断能力が低下していた場合は、預金が引き出せない、という場合も出てくるかもしれません。そこでよく耳にする後見人制度は、「法定後見人制度」に該当し、代表的なものが「成年後見人」です。
法定後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、親族等が家庭裁判所への申し立てにより始まる制度ですが、任意後見制度は、本人が自分の将来を契約で定めておく制度です。したがって、自分の思いをより反映させて任意後見人に任せることができます。税金に関する行為での大きな違いは、法定後見制度は「相続対策」や「生前贈与」はできませんが、任意後見制度は契約書に記載されていれば、「相続対策」、「生前贈与」は可能となります。
(注1)本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
(注2)民法13条1項では借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注3)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注4)日常生活に関する行為は除かれます。
(注5)公職選挙法の改正により選挙権の制限はなくなります。
(文責:永冨弓子)
社長が″そばに置きたい″と思う人
産経新聞グループの経済情報サイトSankeiBizの記事の中から「社長が″そばに置きたい″と思う人の3条件」をまとめてみました。
まず1つ目は、「自分の役割を認識できている」こと。
経営トップのそばで仕事をするということがどういうことか、よくわかっていること。端的にいえば、経営トップのやりたいことをいかに現実に近づけられるか、そこに取り組もうとすることです。
社長が思い描いていることを実現できるよう努力をすることが、大切なのであり、最初から「できません」という態度は受け入れられません。
2つ目は「スピード意識を持っている」こと。
自分自身の仕事が速いだけでなく、相手、とりわけ経営トップの時間をいかに奪わないようにするか、常に強く意識していることです。
例えば、メール連絡。
- とにかく簡潔であること。報告なのか、判断をしてもらいたいのか、明確さが必要です。長いメールを貰ったらウンザリしませんか。
- 箇条書きをよく使うこと。ポンポンと返事のやり取りができます。
- 不必要な情報は入れないこと。経営トップが携わる情報は膨大ですので、できるだけ短い時間で情報がインプットできるメールは有難い。
- 添付する資料は、1枚のPDF。
3つ目は「トップ自身、あるいはトップの状況を理解している」こと。
優れた経営トップほど、アクティブに動き、考え、決断しています。どんどん変化し、言う事も変わっていく。むちゃぶり、思いつきは当たり前。1週間前の時点ではこう思っている、ということが、1週間後には変わっていることがよくあります。それなのに「社長はこうだ」と思い込まれると、本質からぶれていってしまいます。常に確認を行い、経営者の変化に対応する姿勢は宝です。
このような優れた人材は、金のわらじを履いてでも探したいものです。
(文責:山﨑倫明)
笑い話・頭の体操答え
〇就職活動
面接官「無人島に一つだけ持って行くとしたら何を持って行きますか?」
学生「御社、ですかね…」
面接官「やめてください」
〇遊園地
ジェットコースターの順番待ちをしていた時の事、近くに並んでいたおじいちゃんが真
面目な顔して「混んでいるから、座れないかもしれないなぁ。」と言っていた。
座れなかったら死んじゃうよ。
〇占い
私が霊能者に前世を見てもらった話をして以来、「前世予想」が旦那のマイブーム。
「俺、前世ワカメだったと思う・・・きっといいことして徳を積んだから、人間になれた
んだよ」と真顔で言う。
ワカメがどんないいことをしたと言うんだ。
〇学生時代
日本史教師「はいっ最近授業の進みが遅れてしまったからね!今日は室町幕府45分で滅
亡させまーす!」
先生に言われた衝撃的な言葉
頭の体操 答え
1.台本
自動車は一台、鉛筆は一本というようにそれぞれの数え方を足しています。
2.9枚の金貨を3枚一組のグループに分けます。
そこでグループAとBをハカリに乗せます。
軽い方のグループにニセモノが入っています。
もし、同じ重さらグループCにニセモノが入っています。
これでどのグループにニセモノが入っているか分かりました。
次にニセモノの入ったグループを下の図のように3枚に分けます。
そして2枚(DとE)をハカリに乗せます。軽い方がニセモノです。
同じ重さなら、もう1枚(F)がニセモノになります。
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