気づき通信 平成30年12月企業

中小企業が求めている会計まわりのクラウドサービス

 10月中旬に東京で会計事務所博覧会に参加してきました。会計事務所向けの色々なソフトやサービスを提供している会社が展示ブースを設け説明会を行っています。

 最近の話題についてのパネルディスカッションも開かれていました。

 その中でマネーフォワードの辻社長が登場しました。

 マネーフォワードは東証マザーズ上場で売上45億円、当期損失7億円程度、5期連続41億円の赤字という業績ですが、増資を繰り返して純資産36億円という状況で近くさらに90億円の増資を行う予定でクラウド会計に挑戦し続けている会社です。

 世の中からは、クラウド会計が次の世界をひっぱるとして期待を集めている会社です。

 次々と買収を繰り返し、経営分析をする会社、自動仕訳システムを開発する会社などを買収してきましたが、今年の8月にスタートアップ段階の福岡市内の従業員4名の会社をグループ会社にしたと発表しました。

 その会社は、一般の中小企業に対して「クラウド会計(マネーフォワードやFreee)」等の財務会計ソフトの導入のお手伝い、指導、クラウドでの勤怠管理や給与ソフト導入の手伝い、「エアレジ」などの売上分析や会計のPOSレジアプリの導入など、いわゆるバックオフィスのソフト導入のお手伝い、それに補助金の申請などを行っているとのことです。

 辻社長の話によると、このようなニーズが特にスタートアップ期の社長に強いとのこと。

 考えてみれば、これと同じことを専業として行っているわけではありませんが、私どもの事務所でもとぎれとぎれに行っています。ここに新しいニーズがあるとは思いもつきませんでした。

 来年からは真剣に取組むべきサービスだなと思いました。

 ITの基本的な指導から始める必要がある会社も多いようですが。。。

 ただし、顧問先は一定の成長をされていますからお金がもらいにくいサービスであると危惧していますが。。。

来年のスケジュール カレンダーの問題

 来年の計画を立てられているお客様も多いことでしょう。

 来年のカレンダーと会社のスケジュールを計画するうえで特に頭がいたいのは、来年のゴールデンウィーク(4月27日(土)から5月6日(月)まで)の10連休問題です。

 1.社員の年間働く日を日数で決めている会社は、いつを休みにするかというだけの問題だけで、働く日数、労働時間が減るわけではありません。

 自社のまわりで見ていますと年間254~256日がおおいようです。

 一方、就業規則で土日及び国民の休日を休みとしている会社は、もろに働く日数、労働時間が減少します。生産性は落ちないでしょうか?

 2.仮に10連休中が休日となる会社が、仕事の関係で出勤してもらうと休日出勤手当の問題が生じます。

 3.給与計算の問題も生じる会社があります。

 一般の会社では、給与支払日が金融機関の休日に当たるときは、その前日に給与を支給すると定めている会社が多いようです。

 本来、翌月5日払いの会社(当事務所)では4月26日(金)が支給日になります。

 そして、給与の銀行振込みの銀行手数料を無料にするためには、さらにその3日前(4月23日)までには銀行の振込み手続が必要になります。

 銀行に関しては、10月9日から一部の金融機関を除き、24時間365日、他行あてでも即時振込することが可能になりました。ただ、総合振込や給与振込は対象外のようです。

 銀行の支店は10連休でしょう。

 これでは、あまり意味がありませんので、せめて来年の10連休のときだけでも解禁してもらいたいと思います。

 4.会社とは関係ありませんが、連休中現金が必要になってCDからお金をおろす人は、手数料がかかるのではないでしょうか。

 

御 挨 拶

 今年も1年間大変お世話になりました。

 新年も幸多き年でありますようお祈り申し上げます。

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※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
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中小企業が求めている会計まわりのクラウドサービス

 10月中旬に東京で会計事務所博覧会に参加してきました。会計事務所向けの色々なソフトやサービスを提供している会社が展示ブースを設け説明会を行っています。

 最近の話題についてのパネルディスカッションも開かれていました。

 その中でマネーフォワードの辻社長が登場しました。

 マネーフォワードは東証マザーズ上場で売上45億円、当期損失7億円程度、5期連続41億円の赤字という業績ですが、増資を繰り返して純資産36億円という状況で近くさらに90億円の増資を行う予定でクラウド会計に挑戦し続けている会社です。

 世の中からは、クラウド会計が次の世界をひっぱるとして期待を集めている会社です。

 次々と買収を繰り返し、経営分析をする会社、自動仕訳システムを開発する会社などを買収してきましたが、今年の8月にスタートアップ段階の福岡市内の従業員4名の会社をグループ会社にしたと発表しました。

 その会社は、一般の中小企業に対して「クラウド会計(マネーフォワードやFreee)」等の財務会計ソフトの導入のお手伝い、指導、クラウドでの勤怠管理や給与ソフト導入の手伝い、「エアレジ」などの売上分析や会計のPOSレジアプリの導入など、いわゆるバックオフィスのソフト導入のお手伝い、それに補助金の申請などを行っているとのことです。

 辻社長の話によると、このようなニーズが特にスタートアップ期の社長に強いとのこと。

 考えてみれば、これと同じことを専業として行っているわけではありませんが、私どもの事務所でもとぎれとぎれに行っています。ここに新しいニーズがあるとは思いもつきませんでした。

 来年からは真剣に取組むべきサービスだなと思いました。

 ITの基本的な指導から始める必要がある会社も多いようですが。。。

 ただし、顧問先は一定の成長をされていますからお金がもらいにくいサービスであると危惧していますが。。。

来年のスケジュール カレンダーの問題

 来年の計画を立てられているお客様も多いことでしょう。

 来年のカレンダーと会社のスケジュールを計画するうえで特に頭がいたいのは、来年のゴールデンウィーク(4月27日(土)から5月6日(月)まで)の10連休問題です。

 1.社員の年間働く日を日数で決めている会社は、いつを休みにするかというだけの問題だけで、働く日数、労働時間が減るわけではありません。

 自社のまわりで見ていますと年間254~256日がおおいようです。

 一方、就業規則で土日及び国民の休日を休みとしている会社は、もろに働く日数、労働時間が減少します。生産性は落ちないでしょうか?

 2.仮に10連休中が休日となる会社が、仕事の関係で出勤してもらうと休日出勤手当の問題が生じます。

 3.給与計算の問題も生じる会社があります。

 一般の会社では、給与支払日が金融機関の休日に当たるときは、その前日に給与を支給すると定めている会社が多いようです。

 本来、翌月5日払いの会社(当事務所)では4月26日(金)が支給日になります。

 そして、給与の銀行振込みの銀行手数料を無料にするためには、さらにその3日前(4月23日)までには銀行の振込み手続が必要になります。

 銀行に関しては、10月9日から一部の金融機関を除き、24時間365日、他行あてでも即時振込することが可能になりました。ただ、総合振込や給与振込は対象外のようです。

 銀行の支店は10連休でしょう。

 これでは、あまり意味がありませんので、せめて来年の10連休のときだけでも解禁してもらいたいと思います。

 4.会社とは関係ありませんが、連休中現金が必要になってCDからお金をおろす人は、手数料がかかるのではないでしょうか。

 御 挨 拶

 今年も1年間大変お世話になりました。

 新年も幸多き年でありますようお祈り申し上げます。

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気づき通信 平成30年11月企業

 

 

中小企業の社長が65歳から年金をもらう方法

 

年金のうち、老齢厚生年金は65歳から支給が原則です。

しかし、中小企業のオーナー社長で、65歳で退職し働かない人は少ないでしょう。

 

70歳までは働いている人(社長も含まれます)は、社会保険料(厚生年金保険料を含む)を払わねばなりません。実際は、会社が給与・賞与から天引きして納付します。

なお、70歳以上になれば厚生年金保険料は収める必要はありません。

 

一方、老齢厚生年金は、給与・賞与の平均額に応じて支給制限があります。

A支給停止額(月額)=(年金月額+月給+1年間の賞与÷12-46万円)÷2

 

単純に言えば、本来の年金支給予定額(月額)と給与・賞与との平均額(月額)の合計が46万円を超えていれば、その超えている額の半分の額が年金の支給停止額とされ、本来の年金月額から差し引かれて支給されます。

逆に言えば、今、本来もらえる年金の月額が25万円(年300万円・これはとても高い水準です)とすれば、月71万円以上の給与の社長は年金支給停止額が25万円となり老齢厚生年金はゼロとなります。

月100万円、年1,200万円の役員報酬をもらっている社長はよくみかけますが、年金をもらえないでしょう(70歳を超えても、この支給停止は変わりません。自分の給与から厚生年金を払わなくても良くなるだけです)。つまり、働くことへのペナルティです。

 

年金をもらう特別の方法もあります。

それは、Aの計算式でいう月額+1年間の賞与÷12が、実際の額ではなく賞与は1回150万円の頭うちで、仮に一度に1,000万円の賞与をもらったとしても150万円とみなすということです。

なぜかは私には分かりません。とにかく、このように社会保険庁が決めています。

 

とすると、月給を100万円、年収で1,200万円もらう社長は年金をもらえないが、月給8万円、賞与を年1回1,104万円もらう社長は年収1,200万円もらっても支給停止ゼロ。つまり年金を満額もらえます。

支給停止=(年金月額25万円+月給8万円+賞与年額150万円÷12-46万円)÷2=ゼロ

 

これは、社会保険の話です。

 

 

 

 

 

一方、所得税法人税の世界ではちがいます。

社長個人として役員報酬1,200万円もらえば1,200万円に対応した所得税がかかります。当然です。

 

法人税の世界では、毎月一定の役員報酬を支払う場合には、経費・損金になりますが、賞与を払う部分は経費・損金にならないというのが原則です。

ただし、事前に○月○日に役員賞与○○○円を、毎月の給与○○円を支払うという届出書を税務署に提出している場合には、全額経費・損金となります。

このことを正確に知りたい方は、顧問の社会保険労務士さんへお尋ねください。

 

年金はひたすら複雑に感じます。

 

「さらに一言」

厚生年金に加入している方は、65歳から年金をもらい始めるのが原則ですが、これが2つの種類の年金からなっています。

・老齢基礎年金(一般に国民年金と言われています)

月額6万円が最高

加入期間により異なる

・老齢厚生年金(在職中の給与水準によって金額が異なる)

 

支給制限があるのは、この老齢厚生年金の部分の話です。

 

ここをお間違えなく!!

つまり、老齢基礎年金は、とにかくもらう手続きを忘れないでください。

 

注)年金は65歳になったら自動的にもらえるのではなく、自分でもらう手続きをしないともらえません。

 

 

 

 

 

相続の話題

 

1.遺言書はどれくらいの人が作っているのだろうか?

 

「自筆遺言書」

家庭裁判所で相続発生後に確認を受けないといけないとされています。

そこで、家庭裁判所の統計を見ますと、2000年が1万件から2016年1万8000件に近づいているようです。

実際には、自筆証書遺言があっても、その遺言書どおりに財産を相続すると分割するためには、あえて遺言書の確認を受けずに、遺産分割協議書をつくれば良いわけですから、もう少し自筆証書遺言書は多いのではないでしょうか?

 

注)来年2019年から2020年にかけて、遺言書の作成方法、保管方法のルールが変わることになっています。もう少し、作りやすくなりそうです。

 

 

「公正証書遺言」

これは、公証人役場での作成件数(亡くなった人の公正遺言書の件数ではありません)は2016年は105千件、2017年は110千件となっています。

 

単純に2016年で見ると、自筆遺言証書と更生証書遺言を合わせて122千件、一方、2016年に亡くなられた方は約131万人ですから9%以上のケースで遺言書がありそうです。

 

 

2.身寄りのない人の相続財産は特別縁故者のもの 毎年400億円が国のものに

身寄りがない人が死亡し、財産の受け取り手がいない場合、家庭裁判所が利害関係人もしくは検察官の申立てで「相続財産管理人」を選任する。

管理人は被相続人の債権者に相続財産から弁済し、残りが国庫に納まることになるのが法律の定めです。最高裁判所によると、国庫に入る財産額は毎年400億円にもなるそうです。

 

ただし、相続人がいない状況でも必ずしも国に財産が移るわけでもありません。

相続人がいない被相続人の財産は、被相続人と生計を一緒にしていた人や介護・看病をしていた人などの「特別縁故者」に該当する人であれば受け取れます。代表的な特別縁故者は内縁の妻や夫です。裁判所に特別縁故者と認められれば則産を受け取ることが可能となります。

 

内閣府によると、ここ数年の婚姻数は毎年60万組台で推移しているといいます。第一次ベビーブーム世代が25歳前後の年齢を迎えた昭和45~49年の年間100万組と比べると、未婚率は大幅に上がっています。法律上の配偶者や子がいなければ財産が国のものになる可能性が高いので、遺言の作成や養子縁組などで財産の引き受け手を事前に決めておくのが賢明だと思います。

 

 

 

 

 

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気づき通信 平成30年11月医業

 

 

中小企業の社長が65歳から年金をもらう方法

 

年金のうち、老齢厚生年金は65歳から支給が原則です。

しかし、中小企業のオーナー社長で、65歳で退職し働かない人は少ないでしょう。

 

70歳までは働いている人(社長も含まれます)は、社会保険料(厚生年金保険料を含む)を払わねばなりません。実際は、会社が給与・賞与から天引きして納付します。

なお、70歳以上になれば厚生年金保険料は収める必要はありません。

 

一方、老齢厚生年金は、給与・賞与の平均額に応じて支給制限があります。

A支給停止額(月額)=(年金月額+月給+1年間の賞与÷12-46万円)÷2

 

単純に言えば、本来の年金支給予定額(月額)と給与・賞与との平均額(月額)の合計が46万円を超えていれば、その超えている額の半分の額が年金の支給停止額とされ、本来の年金月額から差し引かれて支給されます。

逆に言えば、今、本来もらえる年金の月額が25万円(年300万円・これはとても高い水準です)とすれば、月71万円以上の給与の社長は年金支給停止額が25万円となり老齢厚生年金はゼロとなります。

月100万円、年1,200万円の役員報酬をもらっている社長はよくみかけますが、年金をもらえないでしょう(70歳を超えても、この支給停止は変わりません。自分の給与から厚生年金を払わなくても良くなるだけです)。つまり、働くことへのペナルティです。

 

年金をもらう特別の方法もあります。

それは、Aの計算式でいう月額+1年間の賞与÷12が、実際の額ではなく賞与は1回150万円の頭うちで、仮に一度に1,000万円の賞与をもらったとしても150万円とみなすということです。

なぜかは私には分かりません。とにかく、このように社会保険庁が決めています。

 

とすると、月給を100万円、年収で1,200万円もらう社長は年金をもらえないが、月給8万円、賞与を年1回1,104万円もらう社長は年収1,200万円もらっても支給停止ゼロ。つまり年金を満額もらえます。

支給停止=(年金月額25万円+月給8万円+賞与年額150万円÷12-46万円)÷2=ゼロ

 

これは、社会保険の話です。

 

 

 

 

 

一方、所得税法人税の世界ではちがいます。

社長個人として役員報酬1,200万円もらえば1,200万円に対応した所得税がかかります。当然です。

 

法人税の世界では、毎月一定の役員報酬を支払う場合には、経費・損金になりますが、賞与を払う部分は経費・損金にならないというのが原則です。

ただし、事前に○月○日に役員賞与○○○円を、毎月の給与○○円を支払うという届出書を税務署に提出している場合には、全額経費・損金となります。

このことを正確に知りたい方は、顧問の社会保険労務士さんへお尋ねください。

 

年金はひたすら複雑に感じます。

 

「さらに一言」

厚生年金に加入している方は、65歳から年金をもらい始めるのが原則ですが、これが2つの種類の年金からなっています。

・老齢基礎年金(一般に国民年金と言われています)

月額6万円が最高

加入期間により異なる

・老齢厚生年金(在職中の給与水準によって金額が異なる)

 

支給制限があるのは、この老齢厚生年金の部分の話です。

 

ここをお間違えなく!!

つまり、老齢基礎年金は、とにかくもらう手続きを忘れないでください。

 

注)年金は65歳になったら自動的にもらえるのではなく、自分でもらう手続きをしないともらえません。

 

 

 

 

 

相続の話題

 

1.遺言書はどれくらいの人が作っているのだろうか?

 

「自筆遺言書」

家庭裁判所で相続発生後に確認を受けないといけないとされています。

そこで、家庭裁判所の統計を見ますと、2000年が1万件から2016年1万8000件に近づいているようです。

実際には、自筆証書遺言があっても、その遺言書どおりに財産を相続すると分割するためには、あえて遺言書の確認を受けずに、遺産分割協議書をつくれば良いわけですから、もう少し自筆証書遺言書は多いのではないでしょうか?

 

注)来年2019年から2020年にかけて、遺言書の作成方法、保管方法のルールが変わることになっています。もう少し、作りやすくなりそうです。

 

 

「公正証書遺言」

これは、公証人役場での作成件数(亡くなった人の公正遺言書の件数ではありません)は2016年は105千件、2017年は110千件となっています。

 

単純に2016年で見ると、自筆遺言証書と更生証書遺言を合わせて122千件、一方、2016年に亡くなられた方は約131万人ですから9%以上のケースで遺言書がありそうです。

 

 

2.身寄りのない人の相続財産は特別縁故者のもの 毎年400億円が国のものに

身寄りがない人が死亡し、財産の受け取り手がいない場合、家庭裁判所が利害関係人もしくは検察官の申立てで「相続財産管理人」を選任する。

管理人は被相続人の債権者に相続財産から弁済し、残りが国庫に納まることになるのが法律の定めです。最高裁判所によると、国庫に入る財産額は毎年400億円にもなるそうです。

 

ただし、相続人がいない状況でも必ずしも国に財産が移るわけでもありません。

相続人がいない被相続人の財産は、被相続人と生計を一緒にしていた人や介護・看病をしていた人などの「特別縁故者」に該当する人であれば受け取れます。代表的な特別縁故者は内縁の妻や夫です。裁判所に特別縁故者と認められれば則産を受け取ることが可能となります。

 

内閣府によると、ここ数年の婚姻数は毎年60万組台で推移しているといいます。第一次ベビーブーム世代が25歳前後の年齢を迎えた昭和45~49年の年間100万組と比べると、未婚率は大幅に上がっています。法律上の配偶者や子がいなければ財産が国のものになる可能性が高いので、遺言の作成や養子縁組などで財産の引き受け手を事前に決めておくのが賢明だと思います。

 

 

 

 

 

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