気づき通信 令和01年08月企業

 

民法相続のルール改正

施行日の再確認

 8月はお盆の季節のせいか、男性向け雑誌に相続に関する特集号が組まれています。

   東洋経済(8月10日-17日合併号)

   週刊現代(8月10日-17日号)

   週刊ダイヤモンド(8月10日-17日号)

 特色は、これらの雑誌がいわゆる団塊世代を中心とする50代以上の男性会社員を読者層としていることです。8月は別ですが、最近は「年金」の話も人気が高いようです。相続と年金がこの年代の関心の中心なのでしょう。

 相続をめぐる法律の改正ですが、施行日に注意してください。

《2019年(令和元年)7月1日相続発生から施行》

 ・遺産分割前の預貯金の一部払戻し制度

 ・法定相続権や遺留分の対象となる相続財産の範囲変更

   婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与遺留分を除外

 ・遺留分を侵害された者は、遺留分侵害額を金銭で請求できる方式に変更

   遺言書を作成するときに考慮することが増えました。

《2020年(令和2年)4月1日以降の相続発生から施行》

 ・配偶者居住権

   遺言書で指定もできますし、相続人の遺産分割協議でも利用できます。

   相続税の節税では、ぜひ検討したい項目です。

《2020年(令和2年)7月1日から実施》

 ・自筆証書遺言を法務局で預かる制度

   自筆証書遺言の紛失や法的要件の不備が減少すると思われます。

 

社内旅行を福利厚生費として経費で計上できる条件

 社内旅行は、子供の世話、親の介護、自分の時間を大切にしたい等の理由で、従業員自身望まない人が多くなったため数が減りました。

 1995年ごろは9割の会社が社内旅行をしていましたが、最近は5割を割っているとのことです。30年ぐらい前は、法人税の節税策の項目には社内旅行が必ず上がっていましたが・・・。

 社内旅行は一定の条件を満たしていれば、社内旅行費用を負担する会社側は、福利厚生費として法人税の必要経費となる一方、従業員側は、所得税が課されないという扱いです。

 一方、一定の条件を満たさない場合でも、会社側では法人税の必要経費になるのは同じですが、なぜ法人税の節税というのか、昔から不思議に思っています。

 異なるのは、従業員側で、“給与”として扱われ、従業員に所得税がかかります。会社の側でも給与の源泉所得税を徴収する義務が生じます。

 近年、社員旅行を実施する企業は減少しているようですが、社員の親睦を図ったり、創業記念や業績が良かったりした場合のご褒美的な意味で、社員旅行をしている会社はまだまだ多いようです。

 社員旅行は社員の交流やモチベーションアップだけでなく、福利厚生費としての費用になるため負担感がないのですが、福利厚生費として認められるためには、一定の条件をクリアしなければなりません。

 もし、後日、税務調査で一定の条件を満たしていないとされると、最終的には多数の従業員に課税されるため影響が大きくなります。

社員旅行を「福利厚生費」として計上するための条件は下記3項目。

①旅行期間が4泊5日以内 であること

 海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内であること

②参加者が全社員の50%以上 であること

 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

③会社負担額が1人当たり「10万円以内」 であること

 上の3つの条件を満たしているのに福利厚生費と認められない事例

①参加者を限定した場合 

 全従業員の50%以上が参加しても参加者を限定した場合は認められません。例えば役員のみや成績優秀者のみの参加のケースです。

②不参加者の従業員に旅費分を金銭で支給した場合

 参加しない従業員に金銭にて旅費を支給することは「給与」となり、所得税の対象となります。

 この場合、社員旅行者の参加者分も「給与」とされ、所得税の対象となります。

③社員旅行に家族を同伴した場合

 福利厚生費はあくまで従業者に適用されるものなので、従業者の家族の旅費は原則として各々の負担となり、旅行代を従業員に負担してもらわなければなりません。もし会社が負担する場合はその費用は従業員への「給与」として所得税の対象となります。

④取引先が参加した場合

取引先は、従業員ではないため取引先に対する旅行費用は接待交際費となります。

 その他パート・アルバイトが参加した場合についても正社員同様上記の条件を満たしていれば経費にすることが出来ます。

 パート社員については扶養の範囲内で働いているため、給与の金額制限がありなかなか一時金を支給できないと言う声を聞きますがこういった社内旅行を活用することも良いのではないでしょうか?



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※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
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気づき通信 令和01年08月医業

 

民法相続のルール改正

施行日の再確認

 8月はお盆の季節のせいか、男性向け雑誌に相続に関する特集号が組まれています。

   東洋経済(8月10日-17日合併号)

   週刊現代(8月10日-17日号)

   週刊ダイヤモンド(8月10日-17日号)

 特色は、これらの雑誌がいわゆる団塊世代を中心とする50代以上の男性会社員を読者層としていることです。8月は別ですが、最近は「年金」の話も人気が高いようです。相続と年金がこの年代の関心の中心なのでしょう。

 相続をめぐる法律の改正ですが、施行日に注意してください。

《2019年(令和元年)7月1日相続発生から施行》

 ・遺産分割前の預貯金の一部払戻し制度

 ・法定相続権や遺留分の対象となる相続財産の範囲変更

   婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与遺留分を除外

 ・遺留分を侵害された者は、遺留分侵害額を金銭で請求できる方式に変更

   遺言書を作成するときに考慮することが増えました。

《2020年(令和2年)4月1日以降の相続発生から施行》

 ・配偶者居住権

   遺言書で指定もできますし、相続人の遺産分割協議でも利用できます。

   相続税の節税では、ぜひ検討したい項目です。

《2020年(令和2年)7月1日から実施》

 ・自筆証書遺言を法務局で預かる制度

   自筆証書遺言の紛失や法的要件の不備が減少すると思われます。

 

社内旅行を福利厚生費として経費で計上できる条件

 社内旅行は、子供の世話、親の介護、自分の時間を大切にしたい等の理由で、従業員自身望まない人が多くなったため数が減りました。

 1995年ごろは9割の会社が社内旅行をしていましたが、最近は5割を割っているとのことです。30年ぐらい前は、法人税の節税策の項目には社内旅行が必ず上がっていましたが・・・。

 社内旅行は一定の条件を満たしていれば、社内旅行費用を負担する会社側は、福利厚生費として法人税の必要経費となる一方、従業員側は、所得税が課されないという扱いです。

 一方、一定の条件を満たさない場合でも、会社側では法人税の必要経費になるのは同じですが、なぜ法人税の節税というのか、昔から不思議に思っています。

 異なるのは、従業員側で、“給与”として扱われ、従業員に所得税がかかります。会社の側でも給与の源泉所得税を徴収する義務が生じます。

 近年、社員旅行を実施する企業は減少しているようですが、社員の親睦を図ったり、創業記念や業績が良かったりした場合のご褒美的な意味で、社員旅行をしている会社はまだまだ多いようです。

 社員旅行は社員の交流やモチベーションアップだけでなく、福利厚生費としての費用になるため負担感がないのですが、福利厚生費として認められるためには、一定の条件をクリアしなければなりません。

 もし、後日、税務調査で一定の条件を満たしていないとされると、最終的には多数の従業員に課税されるため影響が大きくなります。

社員旅行を「福利厚生費」として計上するための条件は下記3項目。

①旅行期間が4泊5日以内 であること

 海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内であること

②参加者が全社員の50%以上 であること

 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

③会社負担額が1人当たり「10万円以内」 であること

 上の3つの条件を満たしているのに福利厚生費と認められない事例

①参加者を限定した場合 

 全従業員の50%以上が参加しても参加者を限定した場合は認められません。例えば役員のみや成績優秀者のみの参加のケースです。

②不参加者の従業員に旅費分を金銭で支給した場合

 参加しない従業員に金銭にて旅費を支給することは「給与」となり、所得税の対象となります。

 この場合、社員旅行者の参加者分も「給与」とされ、所得税の対象となります。

③社員旅行に家族を同伴した場合

 福利厚生費はあくまで従業者に適用されるものなので、従業者の家族の旅費は原則として各々の負担となり、旅行代を従業員に負担してもらわなければなりません。もし会社が負担する場合はその費用は従業員への「給与」として所得税の対象となります。

④取引先が参加した場合

取引先は、従業員ではないため取引先に対する旅行費用は接待交際費となります。

 その他パート・アルバイトが参加した場合についても正社員同様上記の条件を満たしていれば経費にすることが出来ます。

 パート社員については扶養の範囲内で働いているため、給与の金額制限がありなかなか一時金を支給できないと言う声を聞きますがこういった社内旅行を活用することも良いのではないでしょうか?



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