気づき通信 令和01年09月企業

 

 

 

 

 

子供が家を建てるときの支援

 裕福な親は子に経済的支援・贈与をしてあげたいものです。

 親の経済力にもよりますが、相続対策をかねてもっともよい手段と私が考えているのは以下の2つです。

①子供・孫夫婦が建てたいという家と土地を親が親の名義で購入することです。

 子供のために家・土地を親が所有、子供に無償で住まわせる。

 相続対策にはおすすめです。

②次におすすめなのは、子供が家を建てたい、購入したいというときに金銭的援助をすることです。

 この援助する金額で贈与税がかからない金額が消費税率8%から10%へ増税されるのに合わせて急増します。

 過去2回の消費税率引き上げ(「平成9年」3%→5%、「平成24年」5%→8%)では住宅需要を中心に仮需がおき、その消費税率アップ後の反動減から大きなキズを日本経済に残しました。

 当初、2015年10月の消費税率8%から10%引き上げのために、国は色々な対策を取りました。その後2回引き上げが延期されたため忘れがちですが、その中に住宅取得資金の贈与税の非課税措置があります。

 現在、消費税率8%の一定の住宅を取得するために子や孫に住宅用家屋の新築取得のための贈与をした場合、贈与税が非課税とされる限度額は次のようになっています。

 一般住宅   700万円

 良質な住宅  1,200万円

 一方、住宅(住宅の敷地を含む)を消費税10%になって取得すると、贈与税の非課税限度が次のように大きく上がります。

 一般住宅   2,500万円

 良質な住宅  3,000万円

 ただし、取得の契約日、贈与日、引渡開始日、住宅の売主など条件が色々付いています。

 

 

 

消費税10%の家屋の新築・取得

住宅家屋新築等の契約の日 平成31年4月1日から令和2年3月31日以前
住宅取得のための資金の贈与日
家屋の新築や家屋の取得の期限 資金を受贈された年の翌年3月15日までに家屋を取得、引渡を受け、かつ遅滞なく居住の用に供する見込みであること
贈与をもらえる人 贈与者の直系の子や孫で20歳以上であり、かつ、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

 さらに家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下や中古住宅の場合は建築後一定年数以内であることなど条件がつき、さらには適正な税務申告が条件など、とても手続や条件などが詳しく定められています。

注)なお、贈与してくれた親や祖父母に相続が発生した場合、相続発生前3年以内の贈与は相続財産に加算して相続税を計算するのが原則ですが、このケースでは加算されません。

上記贈与税の特例の他、住宅ローン控除(所得税)の改正も行われています。

 消費税8%で自宅を購入した場合、住宅ローン控除は年末借入金残高の1%で10年間。借入金の上限4,000万円。

 消費税10%で自宅を購入した場合、住宅ローン控除は年末借入金残高の1%を10年間、11年目からの3年間は消費税の増加分(8%→10%)をもとにした2%分の増加金額か、借入金の年末残高の1%とのいずれか低い金額。借入金の上限4,000万円。

令和2年12月迄とされています。

 

 

 

消費税増税に伴うポイント還元

消費者として個人は利用しよう

 2019年10月1日の消費税10%増税に伴い、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の名目で消費税率引上げ後の一定期間に限り、「ポイント還元制度」が開始されます。

 制度実施期間は2019年10月1日から9か月間(2020年6月30日まで)です。

 この制度では、消費者がキャッシュレス手段(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など)を用いて特定の中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、購入額の最大5%のポイントが付与される制度です。ただし、その店舗がキャッシュレスポイントを申請認定されていなければならず、店頭で対象店舗かどうか表示されます。

 消費者が、対象の店舗でキャッシュレスによる支払いをすると、クレジットカード会社などのキャッシュレス決済事業者がいったん消費者にポイントを付与し、その負担分を後から国が補助する形になります。

 ただし、この申請した店舗が200万店舗のうち3割程度とされています。

 ポイントは、個別店舗ついては5%、フランチャイズチェーン加盟店等については2%が消費者に還元されます。増税どころか、減税とさえいえるような政策となっていますね。

 必ず店頭で対象店舗かどうか確認しましょう。

 

 

 

小売事業者による宣伝・広告費

 いよいよ消費税率の引き上げまで1月を切りました。

 増税と同時に値引きセールを考えている方も多いと思いますが、値引きセールのなどの宣伝・広告の表示方法については、消費税転嫁対策特別措置法により、禁止されているものがあります。

 どのような表示が禁止されるのか、されないのかをご紹介いたします。

禁止されない表示  ①消費税との関連がはっきりしない    (例)・生活応援セール  ・ハロウィンセール  ②たまたま消費税率と一致するだけ    (例)・2%値下げ  ・10%還元  ③その他 表示全体からみて消費税を意味することが客観的に明らかでない    (例)・10月1日以降2%値下げ  ・10月1日以降10%ポイント付与
禁止される表示  ①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示    (例)・消費税は転嫁しません  ・消費税は当店が負担しています  ・消費税還元セール  ②取引の相手方が負担すべき消費税を差し引く旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの    (例)・消費税率上昇分値引きします  ・消費税10%分還元セール  ③消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって  ②に掲げる表示に準ずるもの    (例)・消費税相当分の商品券を提供します  ・消費税相当分次回の購入に利用できるポイントを付与します

消費税は消費者が負担するものなので、上記のように消費者があたかも消費税を負担していないかのように誤認させてしまうおそれのある表示は禁止となっています。

 

 

 

 

 

 

 



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※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
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気づき通信 令和01年09月医業

 

 

 

子供が家を建てるときの支援

 裕福な親は子に経済的支援・贈与をしてあげたいものです。

 親の経済力にもよりますが、相続対策をかねてもっともよい手段と私が考えているのは以下の2つです。

①子供・孫夫婦が建てたいという家と土地を親が親の名義で購入することです。

 子供のために家・土地を親が所有、子供に無償で住まわせる。

 相続対策にはおすすめです。

②次におすすめなのは、子供が家を建てたい、購入したいというときに金銭的援助をすることです。

 この援助する金額で贈与税がかからない金額が消費税率8%から10%へ増税されるのに合わせて急増します。

 過去2回の消費税率引き上げ(「平成9年」3%→5%、「平成24年」5%→8%)では住宅需要を中心に仮需がおき、その消費税率アップ後の反動減から大きなキズを日本経済に残しました。

 当初、2015年10月の消費税率8%から10%引き上げのために、国は色々な対策を取りました。その後2回引き上げが延期されたため忘れがちですが、その中に住宅取得資金の贈与税の非課税措置があります。

 現在、消費税率8%の一定の住宅を取得するために子や孫に住宅用家屋の新築取得のための贈与をした場合、贈与税が非課税とされる限度額は次のようになっています。

 一般住宅   700万円

 良質な住宅  1,200万円

 一方、住宅(住宅の敷地を含む)を消費税10%になって取得すると、贈与税の非課税限度が次のように大きく上がります。

 一般住宅   2,500万円

 良質な住宅  3,000万円

 ただし、取得の契約日、贈与日、引渡開始日、住宅の売主など条件が色々付いています。

 

 

消費税10%の家屋の新築・取得

住宅家屋新築等の契約の日 平成31年4月1日から令和2年3月31日以前
住宅取得のための資金の贈与日
家屋の新築や家屋の取得の期限 資金を受贈された年の翌年3月15日までに家屋を取得、引渡を受け、かつ遅滞なく居住の用に供する見込みであること
贈与をもらえる人 贈与者の直系の子や孫で20歳以上であり、かつ、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

 さらに家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下や中古住宅の場合は建築後一定年数以内であることなど条件がつき、さらには適正な税務申告が条件など、とても手続や条件などが詳しく定められています。

注)なお、贈与してくれた親や祖父母に相続が発生した場合、相続発生前3年以内の贈与は相続財産に加算して相続税を計算するのが原則ですが、このケースでは加算されません。

上記贈与税の特例の他、住宅ローン控除(所得税)の改正も行われています。

 消費税8%で自宅を購入した場合、住宅ローン控除は年末借入金残高の1%で10年間。借入金の上限4,000万円。

 消費税10%で自宅を購入した場合、住宅ローン控除は年末借入金残高の1%を10年間、11年目からの3年間は消費税の増加分(8%→10%)をもとにした2%分の増加金額か、借入金の年末残高の1%とのいずれか低い金額。借入金の上限4,000万円。

令和2年12月迄とされています。

 

 


消費税増税に伴うポイント還元

消費者として個人は利用しよう

 2019年10月1日の消費税10%増税に伴い、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の名目で消費税率引上げ後の一定期間に限り、「ポイント還元制度」が開始されます。

 制度実施期間は2019年10月1日から9か月間(2020年6月30日まで)です。

 この制度では、消費者がキャッシュレス手段(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など)を用いて特定の中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、購入額の最大5%のポイントが付与される制度です。ただし、その店舗がキャッシュレスポイントを申請認定されていなければならず、店頭で対象店舗かどうか表示されます。

 消費者が、対象の店舗でキャッシュレスによる支払いをすると、クレジットカード会社などのキャッシュレス決済事業者がいったん消費者にポイントを付与し、その負担分を後から国が補助する形になります。

 ただし、この申請した店舗が200万店舗のうち3割程度とされています。

 ポイントは、個別店舗ついては5%、フランチャイズチェーン加盟店等については2%が消費者に還元されます。増税どころか、減税とさえいえるような政策となっていますね。

必ず店頭で対象店舗かどうか確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

 



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