Archive for 2014年9月11日

遺留分

━最低限の財産保証━

 

最近、エンディングノート等(注1)も流行になっていて、亡くなった方の意思を尊重することは重要だと思います。

 

しかし例えば「自分が死んだあと、全財産は愛人に」という、法律的に有効な遺言書を作ってあったとしたらどうでしょうか?

これが有効になってしまうのでしょうか?

 

実は、そこで「遺留分」という考えがあります。

「遺留分」とは、民法(1028条)で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。

「遺留分」が保証されている相続人の範囲は、「配偶者」「子供」、「父母」です。

法定相続人の第3順位である兄弟は「遺留分」を保証されていません。

 

さて、次に、遺留分を確保するための方法ですが、その時は、遺言書により財産を相続した人に対して「遺留分減殺請求」をする必要があります。

 

「遺留分減殺請求」の権利には時効がありまして、相続開始、および自分の「遺留分」が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年となっています。

時効をすぎると権利が消滅します。

遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の1/2、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の1/3になります。

 

具体的には、配偶者だけの場合は相続財産の1/2、配偶者と子供さんがいる場合は1/4ずつで全体の半分。

配偶者と父母がいる場合は、配偶者は2/6、父母は1/6というふうに考えていきます。

 

皆さんもいざというときのために頭にとめておいてください。

 

(注1)

法律的に遺言書とみなされるためには形式が整わないといけません。

エンディングノートでは法律的な遺言書として認められない場合があります。