Archive for 2018年1月30日

一般社団法人を利用した相続税、贈与税のがれに対する規制の導入

 

一般社団法人を利用した相続税、贈与税のがれに対する規制の導入

 

平成30年度の税制改正で一般社団(財団)法人等による相続税、贈与税のがれの方法について規制が設けられることになりました。

つまり、株式会社で財産を持っていると、株式会社の株を相続、贈与するときに相続税、贈与税がかかる。

しかし、財産を一旦一般社団(財団)法人に移すと、社団(財団)には持ち主がいないわけですので相続税から逃れてしまうことができるということで盛んにこの方法を勧めて回る会計事務所や金融機関もありました。

私は海外先進国ではこの社団(財団)等を使った方法については規制を設けている所があるので、おそらく直ぐ規制が入るだろうと思っていましたので勧めていませんでした。

今回噂によりますと、税理士会の会長が税制調査会に規制してくれと申し入れたそうですので、あっさりこの規制が導入されました。ただし、今回の税法改正でいっている規制はかなり緩やかなものですので、もっと規制は強化されていく方向になるのではないかと思っています。

この方法で商売にしていた税理士先生もいらっしゃるはずですが、あえて税理士先生の商売の邪魔をするようなことを税理士会としてやるものなのですね。。。

 

 

 

 

 

 

 

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事業承継税制の特例制度が創設されました

事業承継税制の特例制度が創設されました。

平成30年から適用です。

 

従来も事業承継税制というものはありました。

事業承継税制を単純に言えば、オーナー社長が持っている会社の株式を後継者に相続又は生前贈与する時に一定の条件を満たすと相続税をある程度安くする(一定の条件を守る限り払わなくてよいとする)税制です。

ところが、これは随分前からあるのですが、ほとんど利用されていませんでした。

なぜかといえば、税理士がすすめないから。税理士はなぜすすめないのか。

単純に言うと、親から子供が株式を相続、贈与を受けて、ずっと持ち続けられればいいという一定の条件が予想外に厳しいからです。

従って、そういう条件を説明して後継者の人にすすめた場合、予想外に一定の条件を守れず、本来の贈与税相続税よりももっと高い贈与税がかかることになってしまう恐れが相当程度高い。この場合、きちんと説明はしているはずなのですが、税法の専門家でない後継者の方は「そんなこと言われたっけ?」という話になって税理士を責めるというおそれが非常にたかいために殆ど使われていませんでした。

一方、従来の事業承継税制は今後とも存在し続けるのですが、これから平成30年から10年間に渡って事業承継税制「特例」制度が作られる事になりました。この制度では、当初の事業承継税制でつかいにくい、あるいは思わぬ負担が出てくるという所が相当程度縮小されています。

従って、逆に相続、贈与でオーナー社長が会社の株を子供に渡そうというような場合は、事前にこういう制度を利用しませんかとい進めなければかえって税理士としての本来の仕事を果たしていないと言われかねないと思うような制度です。

まだ細かいところでは不明な所もあります(平成30年度の税制改正ができあがるのが今年の3月、さらに今年の6月位に細かな手続等が公表されると思います。)が細かなルールが公表された後はお客様へ積極にすすめていこうと思います。

 

 

 

 

 

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事業承継税制が使いやすくなる!?

 

 

事業承継税制って何?

事業承継税制は、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式を相続・贈与された場合、その80%分(贈与は100%)の納税猶予される仕組みです(ただし、自社株の2/3まで)。

かなりの節税効果がある制度ですが、猶予を受けられるための要件が厳しく、平成28年9月末現在で相続税959件、贈与税626件しか認定されていませんでした。

2009年当初から6年間は、年平均173件ほどで、2015年以降、継続雇用要件などの見直しがあったことで年平均500件程度まで増加したようですが、それでも制度を導入した政府の利用目標の10%程であるため、さらなる緩和がこの先も見込まれるようです。

 

納税猶予制度の適用条件とは?

納税猶予を受けるためには、相続税・贈与税の申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要となっています。

①雇用の8割以上を5年間平均で維持 ②後継者が代表を継続 ③先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留化) (贈与税) ④対象株式を継続して保有 ⑤上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等

 

今後の税制の行方は?

バブル崩壊以降、日本の税制は、一貫して法人税の減税と消費税の引き上げが長期計画的に続いています。また、給与所得に対する社会保険料率の継続的な引上げは、中小企業経営者の悩みの種となっています。

役員報酬を増やすと、所得税と社会保険で40%以上の負担に対して、法人税であれば30%未満の資金流出で足ります。相続税の猶予と合わせれば、次世代の事業資金をより多く残せるチャンスでしょう。

そろそろ、本気で生前事業承継を考える時が来たのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

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