デジタル遺品と相続対応


~デジタル資産が永遠に無くなる~
相続でデジタル遺品のパスワード等が分からないと手続きが大変です。
特に仮想通貨の場合は暗号キーが分からないと永遠に失われる可能性もあります。


1、デジタル遺品とは、故人が遺したデジタル機器やインターネット上に残したデータのことです。
デジタル遺品では下記のようなトラブルが起こります。
①パスワードや暗証番号がわからないので財産の把握ができない。
②デジタルにある相続財産が永久に眠ってしまう。
③接続管理できないので株や FX で大損失することもある。
④仮想通貨(暗号資産)等どこの取引所で何の資産を持っているかわからない。


2、このような場合のデジタル遺品の対処方法と手順
①リアルの遺品から手がかりを捜す
個人が使用していたパソコンやスマートホン等に関する郵送物などから手掛かりになるアカウント等を探す。
金融商品は預金通帳に入出金の記録がありますし、メール等のやり取りから調べるのも一法です。
事情を話せば取扱店で対応してくれるところもあります。
②データの移行
パスワード等が分かり解除できたものはデータを自分のパソコン等に移す。
その際に不正アクセス禁止法に抵触しないように作業してください。
不正アクセス禁止法とは、本人以外の人が利用者を装ってネットワークに接続することを禁止する法律です。
③解約・承継手続きをする。
取扱店で解約・移行等手続きをする。
④最後は専門家に依頼する
デジタル遺品についての相談やデータ復旧の手助けをしてくれる団体や、パスワード解除や SNS のアカウント削除まで代行してくれる会社などもあります。


3、デジタル遺品対策
①相続人が分かるようにしておく
死後に相続人たちが困らないように、エンディングノートや遺言等でデジタル遺品の管理方法や場所等を明らかにしておく。
②バックアップを取っておく
デジタルだとデータを紛失することもあるのでバックアップを取っておく

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自筆証書遺言書保管制度の創設

~裁判所による検認不要の遺言~

自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思を伝えるための遺言書は、主として本人が遺言の内容・日付・氏名等を書き押印し保管する「自筆証書遺言」または、本人が内容等を公述し公証人が筆記し公証役場に保管される「公正証書遺言」の方式により作成されます。「自筆証書遺言」の場合、自宅に遺言書を保管することもできますが、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることがあります。そこで、大切な遺言書を守るため、今年の7 月10 日から、法務局で保管する制度( 自筆証書遺言書保管制度)が施行されました。

この制度は、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言書の原本と、その画像データ等を保管する制度です。この制度を利用すれば、遺言書を紛失や改ざんなどから守ることができます。そして、遺言書の画像データでも保存されるので、全国の遺言書保管所でモニターを使 って閲覧することができます。また家庭裁判所における検認の手続が不要になります。

遺言者が遺言書を預けるときは、本人が遺言書保管所に出向いて手続をする必要があり、保管後、遺言者の生前中は、遺言者本人のみが、遺言書の閲覧、住所等の変更、保管の申請の撤回などの手続を行うことができます。そして、相続開始後、相続人等は、遺言書が保管されているかの確認、遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)の取得、遺言書の閲覧ができます。

自筆証書遺言書保管制度は、全国 312 か所の遺言書保管所で利用できます。ウェブサイトや電話で事前の予約が必要ですが、遺言者自らが 1 人で作成できますので、遺言者が都合のよいときに書いて保管しておくと、相続開始後、相続人等が発見し、遺言内容を実行します。尚、このかわら版(第75 番)でもお伝えした通り、令和元(2019)年1 月13 日以降に作成した相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や預金通帳のコピーなども認められることになりましたので、今後はより多くの自筆証書遺言書保管制度の利用が進むと考えます。

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相続税の基本はやはり土地

~土地資料の収集・現地確認を慎重に~

昨年、国税庁が公表した「平成30年分相続税の申告実績の概要」を見ると、平成30年中に亡くなられた136万人のうち、相続税の申告をした方は11万人と8%強に止まっています。

又、被相続人1人当たりの相続税の課税価額は約1億4千万円、相続税額は約1800万円となっています。

相続財産の種類別構成比は、土地35.1%、現金預金等が32.3%、有価証券16.0%、その他16.6%で、土地の割合は年々減少していますが、やはり相続財産の中で最も大きな位置を占めています。

そこで、今日は土地の相続税の評価について見ていくことにします。

イ.相続により取得した土地の評価は、被相続人が亡くなった日の時価であって申告時の時価ではありません。相続税の申告にあたって、固定資産納税通知書を参考にすることが多いですが、通知書の時価は1月1日現在の時価ですので注意しましょう。

ロ.土地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式(固定資産税評価額✕倍率)」がありますが、倍率方式の固定資産税評価額については注意が肝要です。

固定資産税の課税に必要で市町村が管理している固定資産課税台帳(名寄帳(なよせちょう))は、明治時代に始まったものですので、測量技術の未熟さ等から地積が実際の面積と違っていることも珍しくありません。

実測面積>公簿面積の場合を「縄延び」 

実測面積<公簿面積の場合を「縄縮み」

といいます。「縄延び」や「縄縮み」の場合は、相続税の申告上問題が生じます。

登記簿の地積や固定資産台帳の地積を修正するため、国土調査法に基づく「地籍調査」が昭和26年から行われていますが、実施出来た割合は令和元年現在で全国の対象面積287966km2の内の148486km2で約52%に止まっています。

路線価方式の「路線価✕面積」の場合のみならず、「倍率方式」においても「地籍調査」が行われていない市町村の場合は「土地の実測を行う」ことを心懸けましょう。

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貸家建付地の留意点

空室期間は1か月程度か -最近の採決事例等を踏まえて-

貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地です。また、「貸家」とは、借地借家法に係る借家に対する保護規定の適用対象となる家屋の賃借人が有する賃借権(これを「借家権」と言います。)の目的となっている家屋をいいます。

そのため、使用貸借契約には適用がありません。

貸家建付地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。

貸家建付地の評価=自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

上記算式における「賃貸割合」は、貸家の各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいいます。)がある場合に、その各独立部分の賃貸状況に基づいて床面積の割合によって計算します。 戸建て住宅には、「各独立部分」という概念がありませんのでこの「賃貸割合」は適用されません。ゼロあるいは1になります。

なお、アパート等の「賃貸割合」について、タックスアンサーでは、以下の要件が規定されています。

1 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されていたものであること。

2 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。

3 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。

4 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。

上記1の要件から課税時期において新築で賃貸が開始していない物件は対象外となります。  貸家建付地の賃貸状況の確認は慎重に行う必要があります。

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個人版事業承継税制のこれからに期待

個人版事業承継税制のこれからに期待!

~ 贈与税の初年度適用は0件 ~

 令和元年度税制改正の目玉として創設された個人版事業承継税制(贈与税版)の初年度の適用件数が0件だったようです(週刊税のしるべ 第3416号)。個人開業医の承継対策としても期待され、大いに注目された同税制ですが、蓋を開ければ「適用0件」。

そこで、同税制が抱える課題を整理してみたいと思います。

○小規模宅地等特例との選択適用(相続税の納税猶予)

 相続税の納税猶予を受ける場合、特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例を受けることができません。地価の高い都市部では、小規模宅地等の特例を使った方が有利です。

○「相続対策はシンプルに」というセオリーに反する

 納税猶予を受けると、永続的に、3年毎に「継続届出書」の提出が求められます。

しかし、ご承知の通り、相続税対策はシンプル(=単純で、相続、贈与時のみで完結する)が鉄則。経験上、この「永続的な届出」を嫌ってお客様がNGを出されるケースが多いです。

○将来の法人化を制限する

 後継者が法人成りすると、納税猶予が打ち切られます。つまり、実質的に将来の法人化という道が絶たれる、ということ。納税猶予による一時のメリットよりも、生涯にわたる法人化のメリットの方が大きいので、活用シーンが思い浮かびません。

 また、医業顧客の多い会計事務所の代表として言わせていただくと、法人化の道が絶たれるということは、医療機関の成長を阻害する、ということ。後継者である若いドクターは、地域のたくさんの方々に対して優れた医療を提供したい、という大志に溢れています。医院を拡大してお金を稼ぎたい、という意欲についても同様。

そのような方々を多く見て来た身として、この税制をお勧めすることはできません。

 それから、医業顧客の多い会計事務所にとって、医療法人化の支援は大切なサービスの柱のひとつ。事務所経営の観点からも、この税制を活用することは難しいと考えます。

 法人版の事業承継税制も、創設からしばらくは「使えない」と言われ続けてきたので、ぜひ個人版についても大胆な手直しを期待したいところです。

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遺言書と遺産分割協議書との関係

 

 

~ 遺産分割協議書とはどういう書類でしょうか ~

 亡くなった方が遺言を遺していなかった場合は、相続人により分割協議を行うこととなります。そのときに作成される遺産分割協議書とはどういう書類でしょうか。

1.遺産分割協議書とは

 遺産分割協議書とは、文字通り遺産の分割について相続人で話し合いをした結果、誰がどの財産を相続するのかについて決まった内容を書面にしたものです。

決定した年月日を入れ、相続人全員が署名をし、実印を押印して完成させます。

2.遺言書と遺産分割協議書との関係

 仮に亡くなった人(被相続人)が有効な遺言書を遺していれば、その内容に従って遺産を分割するのが大原則です。それが被相続人の遺志であり、その遺志は最大限尊重されるべきだからです。ところで、相続税は生前の対策が重要ですが、相続後においても分割次第で相続税が安くなることがあります(小規模宅地の減額等)。このような場合に、利害の対立する相続人全員の間で遺言書の内容とは異なる分割協議が整うのであれば、その部分については分割協議により決定された内容が優先されます。

 すなわち、相続人のうち一人でも分割協議による分割に反対すれば、原則通り遺言書にしたがって分割されることになります。一番いいのは、相続税まで考慮した遺言書を作成することです。

3.分割協議書は必ず作るものですか

 うちは借金もないから債権者の承諾も要らないし、財産も家と預金だけで、子供はもう自分の家があるから、妻である私が生活の拠点として相続するだけだから分割協議書は作らなくてもいいのではないかと考える方もいるでしょう。確かに、分割協議書は義務ではありません。ですが、法定相続分以外の割合で不動産を相続するのであれば、分割協議書を法務局に提出することを求められますので、最低限不動産については分割協議書が必要となります。その他金融機関等での相続手続の際にも分割協議書の提出を求められることがあります。各手続き先に全財産が記載されている協議書を見られるのは嫌だという場合には、財産ごと・金融機関ごとに分割協議書を複数作成するという方法もあります。一度作成した分割協議書は、相続人全員の合意があれば、内容を変えて作り直すことができますが、税務上は贈与とみなされますので、事前に専門家に相談することをお勧めします。

 

 

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坊さんとロバ

~ 相続財産の分配 ~

 3人の息子の父親が死んだ、遺産はロバ17頭、という話を数学の物語で読んだ。

長男は1/2、次男は1/3、三男は1/9を受取るようにと父親の遺言が残してあった。しかし、17頭は、2でも3でも9でも割りきれない。どんな風にすればよいのかと、3人が困っているところへ、1頭のロバを連れた坊さんが通りかかった。

息子たちはどうすればいいのか坊さんに相談した。坊さんは、しばらく考えてから、遺産のロバ17頭に自分のロバ1頭を加えて18頭とし、長男にはその1/2の9頭、次男には1/3の6頭、三男には1/9の2頭の17頭を分け与え、残った1頭を連れ帰って行った。

 この坊さんのような人を、時の氏神という。人が困っているときにタイミングのよく現れて、絶妙なアイデアを生む人。世の中には、この坊さんのような貴重な役割のできる人がいて、この人のおかげで、困ったことがすべてうまく行くこともあるようだ。

 化学物質に触媒というものがあり、このような役割を果す。化学反応は原子を組換え、別の物質に変化させる。また、人や書との出会いが、人生を変えるような場合もある。

 孔子は易教において、「根本を誤ってはならない。始めは一厘一毛の違いも、後には千里の差となる。」と言った。それを読んで司馬遷は、史料と広い見聞により、中国最初の正確な歴史書“史記”を著した。

 この話は数学的に考えれば、坊さんが来る前に、父親の遺言の2と3と9の最小公倍数である18を考えれば済むことだ。長男9/18、次男6/18、三男2/18で17頭のロバの分配は出来てしまう。父親は、そう考えて遺言したのかもしれない。坊さんも、ロバも必要なかったことになる。とは言っても、やっぱり、坊さんとロバが登場した方が話はおもしろい。

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デジタル遺品について

~ スマホのパスワードがわからない ~

 最近、年配の方のスマホ活用が増えています。

 それは、LINEやFacebookのようなSNSを使う方が増えたり、 血圧や脈拍等の健康情報を蓄積するアプリが介護医療分野で急速に普及してきたり、 スマホを利用したキャッシュレス決済が政府の政策などでかなり普及をしてきたり、 以上のようなことが、あくまで一因ではあると思いますが、年配者のスマホ利用者を後押ししているのではないでしょうか?

 ただ、実は携帯キャリアや製造メーカーは故人のスマホが開けないのです。

 デジタル遺品の主役は今後も当分はスマホになりそうです。しかし、故人のスマホのロック問題を解決する体制はまだほとんどできていないのです。

 スマホのパスワードに関しては携帯会社に問い合わせても解除には応じてもらえないのです。

設定や中身までは責任を負いきれないし、技術的に難しいという事情があるみたいです。

 スマホを中心としたデジタル遺品問題は今後、数が増えていくと思います。それなら、デジタル遺品サポートを手がける企業が成長してすべて請け負えるようになるかというと、それも技術的に難しい模様なのです。

 「デジタル遺品の中身が見られず、遺産や情報に手を付けられない」という状態にならないように考えていかないといけない時代が近づいているようです。

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地積規模の大きな宅地の評価について

「地積規模の大きな宅地の評価について」

~そのマンションも対象になるかもしれません~

 広大地の評価「広大地の評価」が廃止され、「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました。

 地積規模の大きな宅地の評価は、課税時期が平成30年1月1日以降から適用されています。

 広大地の評価なんて、大きな土地を持っている地主みたいな人には関係あるけど、自分の親は、不動産といっても、低層のマンションを一室持っているだけだから、関係ないよと言っていた方も、もしかしたら適用要件を満たせば、この「地積規模の大きな宅地の評価」の対象になるかもしれません。

 では、どのような要件をクリアすればこの制度を受けることが出来るのでしょうか?

 以下の4つの要件を満たせばよいのです。

まずは、①面積です。 マンションの敷地の面積が、三大都市圏では、500㎡以上、三大都市圏以外では、1,000㎡以上であることが要件です。次に②路線価の地区です。マンションの敷地が普通商業・併用住宅地区又は普通住宅地区であることが要件です。また、都市計画において、③用途地域が工業専用地域以外であることが要件です。最後に容積率です。④マンションの敷地の容積率が400%(東京都の特別区においては300%)未満であることです。

 以上の4つの要件を全て満たせば、地積規模の大きな宅地として、マンションの敷地でも、評価減を受けることが出来ます。従来の広大地の評価では、マンションの敷地に出来るような土地は、適用を受けることができませんでした。

地積規模の大きな宅地の評価が適用された土地の評価額は以下の計算式で計算されます。

 地積規模の大きな宅地の評価額=路線価×各種補正率×規模格差補正率×土地面積

規模格差補正率が対象となる土地の面積などにより変わってきますが、0.8程度なので、適用されない場合と比べると20%程度の評価減を受けることが出来ます。

 容積率が400%(東京都の特別区は300%)未満という要件があるので、高層マンションでは適用対象外でしょうが、中低層のマンションの場合には、適用を受けられる可能性があるので、必ずチェックが必要です。

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最近の相続税の税務調査状況

 

 

 令和元年12月に国税庁より平成30年度における相続税の調査状況が公表されました。

 公表資料によりますと平成30年におこなわれた相続税の実地調査は平成28年に発生した相続を対象としているようです。つまり税務調査は相続が発生した2年後に来ますので2年を過ぎれば調査が来る可能性はぐっと減ると考えて良いようです。

 実地調査の件数は12千件、このうち申告漏れ等は10千件と85%の高い確率で誤りが指摘されています。申告漏れ等の1件当たりの金額は28百円となっています。申告漏れの内容は現預金等が36%、土地が12%、有価証券が11%です。仮装・隠ぺい等して故意に相続税を逃れたとして重いペナルティである重加算税が課されたのは全体の17%ですので、それ以外には相続財産を見つけられずに漏れていたりする事案が多いのではないかと推測されます。

 人生100年時代ともいわれるように平均寿命が女性87歳、男性81歳と過去最高を更新していく中で物忘れ等の症状も増えています。被相続人になる方の財産をしっかりと管理しておかないと、相続人が遺産の全体を把握するのは相当に大変な労力であるとともに調査状況をみても把握しきれない実態が垣間みられます。早いうちに財産の状況をご家族で共有することが肝要です。

 またグローバル化がすすむ中で資産運用も国際化されるのに対応して平成30年9月からCRS情報交換という制度がスタートしています。これは各国の税務当局が協力して自国の非居住者の金融口座情報を自動的に交換する制度です。今までは外国にある預金残高等の情報を把握するためには国税は個別に照会をして回答を得る方法でしたが今では自動的に金融口座情報が手に入るようになっています。

 税務当局の調査能力を利用して把握しきれない財産を見つけてくるのであれば税務調査も悪いものでもないとの考え方もできる面白い状況でもあります。

 

 

 

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