Archive for 2020年6月10日

デジタル遺品について

~ スマホのパスワードがわからない ~

 最近、年配の方のスマホ活用が増えています。

 それは、LINEやFacebookのようなSNSを使う方が増えたり、 血圧や脈拍等の健康情報を蓄積するアプリが介護医療分野で急速に普及してきたり、 スマホを利用したキャッシュレス決済が政府の政策などでかなり普及をしてきたり、 以上のようなことが、あくまで一因ではあると思いますが、年配者のスマホ利用者を後押ししているのではないでしょうか?

 ただ、実は携帯キャリアや製造メーカーは故人のスマホが開けないのです。

 デジタル遺品の主役は今後も当分はスマホになりそうです。しかし、故人のスマホのロック問題を解決する体制はまだほとんどできていないのです。

 スマホのパスワードに関しては携帯会社に問い合わせても解除には応じてもらえないのです。

設定や中身までは責任を負いきれないし、技術的に難しいという事情があるみたいです。

 スマホを中心としたデジタル遺品問題は今後、数が増えていくと思います。それなら、デジタル遺品サポートを手がける企業が成長してすべて請け負えるようになるかというと、それも技術的に難しい模様なのです。

 「デジタル遺品の中身が見られず、遺産や情報に手を付けられない」という状態にならないように考えていかないといけない時代が近づいているようです。

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地積規模の大きな宅地の評価について

「地積規模の大きな宅地の評価について」

~そのマンションも対象になるかもしれません~

 広大地の評価「広大地の評価」が廃止され、「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました。

 地積規模の大きな宅地の評価は、課税時期が平成30年1月1日以降から適用されています。

 広大地の評価なんて、大きな土地を持っている地主みたいな人には関係あるけど、自分の親は、不動産といっても、低層のマンションを一室持っているだけだから、関係ないよと言っていた方も、もしかしたら適用要件を満たせば、この「地積規模の大きな宅地の評価」の対象になるかもしれません。

 では、どのような要件をクリアすればこの制度を受けることが出来るのでしょうか?

 以下の4つの要件を満たせばよいのです。

まずは、①面積です。 マンションの敷地の面積が、三大都市圏では、500㎡以上、三大都市圏以外では、1,000㎡以上であることが要件です。次に②路線価の地区です。マンションの敷地が普通商業・併用住宅地区又は普通住宅地区であることが要件です。また、都市計画において、③用途地域が工業専用地域以外であることが要件です。最後に容積率です。④マンションの敷地の容積率が400%(東京都の特別区においては300%)未満であることです。

 以上の4つの要件を全て満たせば、地積規模の大きな宅地として、マンションの敷地でも、評価減を受けることが出来ます。従来の広大地の評価では、マンションの敷地に出来るような土地は、適用を受けることができませんでした。

地積規模の大きな宅地の評価が適用された土地の評価額は以下の計算式で計算されます。

 地積規模の大きな宅地の評価額=路線価×各種補正率×規模格差補正率×土地面積

規模格差補正率が対象となる土地の面積などにより変わってきますが、0.8程度なので、適用されない場合と比べると20%程度の評価減を受けることが出来ます。

 容積率が400%(東京都の特別区は300%)未満という要件があるので、高層マンションでは適用対象外でしょうが、中低層のマンションの場合には、適用を受けられる可能性があるので、必ずチェックが必要です。

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