Archive for 2019年6月22日

特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除

特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除

 バブル時代、大昭和製紙社の齊藤了英氏が、ゴッホの「医師ガシェの肖像」やルノアールの「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」を高額な値段で落札し、「死んだら棺桶に入れてもらうつもりだ」などと発言されたことがありました。当時「公開してくれないものかな」、その後も「いつか見たいものだ」と考えておりました。

 数年前、オルセー美術館で「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」を間近で見ることができた時は「ここにいたのか」と感動しました。

 文化的価値の高い美術品を所有する方は、人類の預りものとはいえ、所有するために高額の対価を払い、一般の人々に鑑賞させてくれるのですから、感謝しなければなりません。

 世界的価値のある美術品にも金銭と同様の相続税を課税し納税を求めると、価値ある美術品が、行方不明になったり、海外流出してしまったりと、次世代に引き継がれないことも懸念されます。

1.制度の概要

 預託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づきその特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた者(以下「相続人」といいます。)から相続又遺贈によりそのと特定美術品を取得した一定の相続人(以下、「寄託相続人」といいます。)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納税が免除されます。

2.適用開始時期

 この特例は、平成31年4月1日以降に相続又は遺贈により取得する特定美術品に係る相続税について適用されます。

3.特定美術品

 この制度の対象となる「特定美術品」とは、認定保存活用啓確認に記載された次に掲げるものをいいます。

・重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産

・登録有形文化財(建物を除きます。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの

4.相続開始前にすべきこと

 相続開始前に、被相続人が、特定美術品について、「寄託先美術館の設置者と寄託契約を締結し寄託していること」及び「文化財保護法の規

定に基づき保存活用計画に係る文化庁長官の認定を受けていること」が必要になります。

 相続開始後から相続税の申告期限まで、またその後の納税猶予期間中も重要な様々な手続きがあります。

5.納税猶予の期限到来

 次の場合には、猶予期限の到来となり猶予されている相続税と利子税を納付しなければなりません。

・譲渡(寄託先美術館の設置者へ贈与した場合を除きます。)した場合

・滅失(一定の災害による滅失を除きます。)、寄託先美術館において亡失もしくは盗み取られた場合

・寄託契約期間の終了した場合

・認定保存活用計画の認定が取り消された場合

・認定保存活用計画の計画期間満了後4か月を経過する日において新たな認定を受けていない場合

・重要文化財の指定が解除又は登録有形文化財の登録が抹消(一定の災害による滅失に基因する場合を除きます。)された場合

・寄託先美術館について、登録の取消等がされた場合

6.納税の免除

 次の場合には、免除届出書及び一定の書類を提出することにより、納税猶予されている相続税の納付が免除されます。

・寄託相続人の死亡した場合

・寄託先美術館の設置者に贈与した場合

・一定の災害により滅失した場合

 オルセー美術館にある「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」は、齊藤氏が購入したものとは別のものであったようです。(大小2枚がある。)齊藤氏が購入したものは、現在は海外のコレクターが所有されているようで、相続を要因としたわけではないのですが、日本には無いようですし、見ることはできそうにありません。

 



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相続放棄について注意するべき事項

「相続放棄について注意するべき事項」

 相続というと、被相続人から財産を貰えるというプラスのイメージが大きいかも知れませんが、実際には先代社長が大きな借金(又は借金の保証人の地位)を抱えたまま死亡してしまったという話も多くあります。

事業内容が良好であれば、相続することに大きな問題はないのかも知れませんが、会社の業績が芳しくない場合には、相続放棄を選択すべきケースもあると思います。

この場合に、相続の放棄を行うのは、「被相続人の死亡により相続人となったことを知った後、3か月以内」と定められています。

ここまでは、ご存じの方が多いかと思います。

 次に、注意して欲しいのが、相続の放棄を行うと、次順位の方へ相続権が移るという点です。

例えば、社長(夫)が死亡し、妻と子供、その他に社長に兄弟がいた場合(社長の両親は既に死亡)この場合には、先ずは妻と子供が第1順位として相続放棄を行います。

なお、相続放棄では代襲はありません。

つまり、上記のケースで子供が相続放棄したから孫に相続権が代襲されるということはないという意味です。

ゆえに、上記の相続放棄が完了した後に兄弟が相続人となり、相続放棄を行うこととなります。兄弟の相続放棄を失念すると、上記の借金について兄弟が弁済することになってしまうため、十分な注意が必要です。

なお、兄弟の相続放棄については、妻と子供が相続放棄を行った事実を知った日から3か月以内であり、被相続人の死亡から3か月以内ではありません。

 上記では、相続放棄について記載していますが、法定単純承認の要件があり、下記のケースでは相続を承認したものとみなされるため、相続放棄する場合には十分に注意してください。

① 相続人が相続財産の全部又は一部を費消したとき

② 相続の開始があったことを知ったときから三か月以内に、限定承認または放棄 の手続きをしなかったとき

予期せぬリスクを負担することがないよう、十分に注意して頂ければと思います。

 なお、実際の事例として、葬式での顔合わせを最後に相続争いに発展している案件が多数あるため、出来る限り事前に公正証書遺言による意思表示をお勧めしています。



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土地所有権の放棄

「土地所有権の放棄」

 相続財産である不要な土地の所有権を放棄できませんか?
 結論から申し上げると現状では難しいものとなっています。

 親からの相続財産の土地で相続後は住まず、賃貸にも適さず、かといって売却も出来ないという土地は管理コストのみ掛かり相続したくありません。

しかし、一部財産のみの相続放棄はできません。相続放棄する場合は全ての財産を放棄しなければなりません。

 相続財産を放棄した場合には固定資産税はかからなくなります。しかし、その土地を管理する義務はあります。誰かに売却等するまでは放棄した人で管理しなければなりません。

 では、土地を誰かに受け取ってもらえませんか?
 例えば国や地方自治体が受け取っているケースもあります。しかし、受け入れ数は少なく、大半が断られてしまいます。生前贈与を受けた土地の所有権を放棄して国に引き取るようにと裁判を起こした例もあります。

 法律上、所有権のない不動産は国のものとなるとなっており、所有権を放棄した土地は法律上国のものとなります。しかし、判決は国が引き取ることを認めませんでした。

 判決では「…不動産の所有者に認められる権利の本来の目的を逸脱し、社会の倫理観念に反する不当な結果をもたらすものであると評価せざるを得ないのであっ て、権利濫用に当たり許されない」という地裁判決が下され、この訴えを権利の濫用としています。

 国への寄付も難しいということで、一番引き取ってもらえる可能性が高い相手としては隣人などの個人になるかと考えられます。ですが、個人に寄付する場合には相手側で贈与税が発生する可能性があります。そこをあらかじめ検討する必要があります。

 個人ではなく、法人に寄附する場合も注意が必要です。
法人に対する寄附は土地を売ったときと同じ処理をしなければなりません。

つまり、時価で売却があったものとして、そこから取得価額等を差し引いて利益の分に対して税金が掛ってきます。

 利用価値がなく、処分に困る不動産をどうするか生前から考える必要がありそうです。

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