Archive for 遺産相続

遺産分割の際に留意すべきこと

遺産分割の際に留意すべきこと

【遺産分割の際に留意すべきこと】

◆相続人:母
●遺産分割で配慮すべき点
①2次相続の相続税が、少しでも小さくなっていくような財産を相続させる
②今後生活していくためのお金は確保しておく必要がある
③母の相続では父がいないので、将来もめるような財産を母に分与しておかないようにする

●優先すべき相続財産など
・建物や車などの減価償却資産は年の経過とともに減っていく
・お金も何年かすれば、必ず減っていく
・土地と建物の名義が異なる物件については要注意

◆相続人:長男(後継者)
●遺産分割で配慮すべき点
①会社の経営が安定するように株式を優先的に分与する
②うるさい兄弟には、少数の株式でも保有させるべきではない
③法人への父の貸付金については相続していく
④会社の資金繰りが大変な場合には、金融資産を相続する

●優先すべき相続財産など
・会社の株式は優先的に保有すべき
・うるさい兄弟が保有する株式は、永遠にもめる要因となる
・法人への貸付金については、長男が相続せざるをえない

◆相続人:長女(主婦)
●遺産分割で配慮すべき点
①相続税が支払いやすくなるものを中心に相続させる
②普通の主婦なら毎月お金が入ってこないので、賃貸物件を分与するのもひとつの方法である

●優先すべき相続財産など
・現金預金を相続財産のメインとして考える
・賃貸物件もけっこう感謝される

【心配のない方】

◆相続人:母
●遺産分割で配慮すべき点
少しでも1次相続の相続税が小さくなるよう、配偶者の法定相続分と
16,000万円のどちらか大きい金額までを相続する

●優先すべき相続財産など
・少しでも長生きして相続財産を有効に使って相続税を小さくしていく

 

 

 

 

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預貯金も、遺産分割の対象に

預貯金も、遺産分割の対象に

 

昨年12月、最高裁は、相続財産の取り分を決める「遺産分割」の対象に

預貯金を含まないとしてきた判例を変更し、「預貯金は遺産分割の対象に含む」

という判断を示しました。

過去の判例では、預貯金は不動産や株式など他の財産とは関係なく、

法定相続割合に応じて相続人に振り分けるとしてきました。

今回、最高裁は、「遺産分割は相続人同士の実質的な公平を図るものであり、

出来る限り幅広い財産を対象とするのが望ましい」としたうえで、「預貯金は

遺産分割の対象とするのが相当」と結論づけました。

この変更によれば、例えば、「兄は土地、建物等の不動産、弟は預貯金全額」

といった分割や、特定の相続人に多額の生前贈与があった場合の不公平な遺産分

割の解消につながるとされています。

 

一方で、この変更により、死亡直後に相続人が葬儀費用等に必要な、まとまっ

た資金を被相続人の預金から引き出す場合や、相続人が当面の生活に必要な資金

を引き出すケースで影響が出てきます。これまでの判例に従えば、遺産分割

をしなくても自分の法定相続分は引き出し可能だったからです。

このような場合、相続人からの引き出し要請に応じるかどうかは金融機関や

支店によって分かれるところでありますが、ある相続人の要請に応じて預金を

引き出したことで、他の相続人から訴えられることも想定して、基本的には

「相続人全員の合意がない限り引き出しには応じない」方向のようです。

これまでも、相続の手続き上、被相続人の預貯金を引き出す場合、まずは、

相続人間で預貯金だけの遺産分割協議書を作成して、その分割書通りの預貯金の

引き出し、移転が行われる場合が多いですが、預貯金のみの分割協議がまとまら

ない場合には、預貯金を引き出せない状態が長く続く可能性もあります。

その解決方法として、家庭裁判所の審判より簡易な手続きで金融機関へ

仮払いを申し立てる「保全処分」が検討されています。

 

いずれにしても、緊急に預貯金の引き出しが必要な場合には、まず、

預貯金だけでもスムーズに分割協議がなされることが重要になってまいります。

 

 

 

 

 

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再婚したご夫婦の相続について

―子どものためと思った財産が遠くへ―

最近では離婚も珍しくありませんので、相続のご相談に再婚されたご夫婦やその相続人の方々も来られます。
ご夫婦は子供さんに恵まれず、ご主人が亡くなられた直後に奥様が亡くなられました。先妻との間には子供二人がいましたが、後妻は先妻の子供たちとは養子縁組していませんでした。
ご主人の相続時に奥様がご主人の財産の2分の1を相続されましたが、直後に奥様が亡くなられたためご主人から相続した財産と奥様の財産の合計を後妻の相続人が相続することになりました。
奥様のご両親は既に亡くなっておられるので、奥様の兄弟姉妹と先に亡くなられた兄弟姉妹の代襲相続人である甥、姪が相続人になります。このケースでは、後妻の相続人は生存している後妻の姉妹2名と甥、姪6名の計8名でした。
そのためご主人の財産の多くがご主人とはあまり関係の無い奥様の甥、姪たちに相続されることになります。
また、奥様の生命保険金の死亡時受取人は先に亡くなったご主人のままになっていました。
保険金の受取人は次の様になりました。

① A社保険金 夫の息子2名

② B社保険金 夫の息子2名が2分の1と後妻の相続人の姉妹、甥、姪全員で残り2分の1

③ C社保険金 生存している後妻の姉妹

④ C社の特約還付金と生存給付金 後妻の相続人である兄弟姉妹と甥、姪

 

受取人が亡くなった後変更せずにそのままになっていることがよくありますが、保険会社の約款により受取人が全て異なってくることになりました。

亡くなった後の遺族の生活等を考えて加入する保険金が、本人の思いとは全く違う受取人により受け取られることになりかねません。
約款をよく確認して受取人の変更等が必要です。

 

法律的に有効な遺言

法律的に有効な遺言

―こんな遺言には気をつけて―

自分の死後、家族が揉めないように、遺産の相続を自分で決めたいと遺言を残したいと思っている人は少なくないと思います。

遺言というと、まず「自筆証書遺言」を思いつくでしょうが、以下のような問題が起こりやすいので、気をつけて下さい。

 

1.PC等活字で書かれた遺言書

財産を全て書き出し、それを誰に相続させるか、PCで明確な活字で書き連ねた遺言は残念ながら無効です。

遺言書は、公証人などを介さない場合、全文自筆で書く「自筆証書遺言」でなければならないのです。

日付と氏名も手書し、押印が必要です。

 

2.本人の遺言をビデオで撮影して記録

わかりやすくと遺言を話している自分を撮影しておく遺言も無効です。

危篤の場合や伝染病隔離者等でない限り、公証人を介さない遺言書はやはり「自筆証書遺言」しか認められないからです。

 

3.相続させたい不動産や預金などの記載が不明確

「自宅は同居している長女に、預貯金は次女に」も無効か、相続人の間では理解できるかもしれませんが、実際に名義書換する場合に第三者(法務局や銀行)では特定できないため手続が煩雑になります。

 

4.遺産は子供Aに「任せる」などの被相続人の意思が不明確 「私の死後、財産は長男に任せる」などの記載では、長男に相続させたいのか、相続に関する協議のイニシアティブを任せたいのか分からず、結局相続人全員で遺産分割協議をして遺産を分割することになります。

 

5.相続人に対して「与える」や「やる」という表現をしている 「自宅は長男に与え、預貯金は次男にやる」などの記載も、遺贈(遺言による贈与)と解釈される場合もあり、その場合は遺言執行者(遺言を被相続人の代理人として執行する)を選任するか、相続人全員から同意を得て、名義書換をすることになります。

 

もし遺言を残したい、遺言書を作成したいと思うのであれば、まずは一度専門家に相談することをお勧めします。

 

 

 

最近の相続事情

最近の相続事情

~相続争いをなくすには~

 

近年、相続税の申告に際し、係争事件となるケースが増えてきているように思われます。

少し前までは、「相続でもめるほどの財産があれば」などとお金持ちの話で他人事のように思われていたのが今は身近な話に変わってきています。

「自分の子供に限って相続でもめるようなことはない。みんなでうまく分けてくれるよ」と、お父さんから伺って、遺言書を作らないでいた結果、後日お母さんが「どうしてこんなことになってしまったのか」とお嘆きになるケースも増えてきました。

その要因として、相続税の課税標準が引き下げられたことが挙げられるでしょう。さらに、相続財産に対する意識が一般に浸透してきていることも、一つの要因でしょう。

しかし一番の要因は、世代間のギャップかもしれません。一方で、団塊の世代といわれる年齢以上の人は、家社会の中で生活し、教育を受けてきました。

親兄弟・親戚の関係が強く世間体を大層気にする風潮が残っています。他方で、その後の世代は核家族の中、世間体をあまり気にしなくてよい環境で生活し、教育を受けてきました。その結果でしょうか、相続財産は子供(相続人)に法律で認められた、当然の権利であるという意識が強いように思われます。

いざ相続が始まると、このような旧世代の被相続人(親)と新世代の相続人(子供)の意識のギャップが、親子関係・兄弟の関係を悪くしてしまうのかもしれません。

自分が築いた財産を誰に相続させるかまで決めて、相続人に納得させておくことで、後の争いを無くし家族の平安が確保できます。遺言書を作るだけでは足りません。ご自身の意思をお子さんたちに納得させる迄が、相続させる側の務めです。納得することで、相続人となるお子さんのご両親に対する態度も今まで以上に良くなるかも知れません。遺言書は何度でも書き直しができます。

一番新しい日付のものが有効となります。状況の変化を考慮して書き直すことも必要です。

今一度、信頼できる公認会計士や税理士と共に、相続について考えてみて下さい。