民法改正(相続関係)
成人
20歳 → 18歳 (2022年4月施行)
①遺言書 (2019年1月~)
自筆証書遺言の形式
財産目録(署名・捺印は必要)
遺言書 (2020年7月~)
法務局に預ける
法務局保管官が遺言書の形式をチェックする
②配偶者居住権及び敷地権
被相続人と同居が条件
登記
③結婚20年超の配偶者への自宅の贈与又は遺贈 遺産分割の対象外
④被相続人の預金の引出し
法定相続分×1/3 又は 法務省の定める額(150万円)いずれかの低い額
⑤生前中の被相続人の財産を相続人が使い込んだ金額を含めて遺産分割
⑥第三者債権の回収
登記
⑦特別寄与料
寄与分(被相続人の財産の増加、維持に貢献)
介護
⑧遺留分の弁済 金銭による生前贈与は相続発生前10年間に限る
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