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まず弁護士さんや家庭裁判所に相続放棄の相談に行きましょう。
Q 父に相続が発生したのですが、借入金を多くて相続放棄を検討しています。
ところで、相続放棄については、相続残産の処分や承継債務の返済をしてしまうと、単純承認(相続)の追認行為とみなされる場合があるので、注意が必要であると理解しているのですが、下記の行為は、相続放棄をする場合でもセーフでしょうか?
《1》父名義の固定資産税、クレジットカード、公共料金を父のお金から支払う。
《2》父の病院の医療費を父のお金から支払う。
《3》父の葬儀費用を自分のお金から支払う。
どこまでであれば、相続人が処理をしても大丈夫かの確認です。
A 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます(民法921条)。それゆえ、《1》《2》は財産の処分行為であるので単純承認されたものとみなされます。《3》については、相続人がその固有の財産で支払うのであれば、最低限必要な資産処分であるので認められると思います。
ほかに、準確定申告をしてしまうと、財産の処分行為であるとして認められないようです。長期間所在不明で、警察から連絡があり、本人の死亡確認と所持金等を渡されて受け取った場合に、相続放棄できなかった事例を聞いたことがあります。
お父さんの預金には手をつけないのが無難なようです。
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