気づき通信 令和02年08月企業

 

 

コロナ支援

連続する3ヵ月間の事業収入が前年同期比30%以上減少

 固定資産税の軽減免除

コロナウイルスの影響で連続する3カ月間の事業収入(売上高)が前年同期比30%以上減少した法人や個人事業主に対して、来年の固定資産税(建物などの固定資産税や設備等の償却資産税)が軽減もしくは免除されます。

固定資産税とは、土地や建物、並びに設備などの償却資産を1月1日現在所有している所有者に課税される市町村民税です。

一般個人には、土地・建物について、市町村自治体で一方的に税額を決め4月に通知され、4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納税する税金という認識と思います。

つまり、一般個人は何もしなくても取られる税金と思われていると思います。

これに対して、法人(医療法人・社会福祉法人などを含む)や事業を行っている個人は、土地・建物にかかわる固定資産税は市町村自治体から通知されるだけですが、機械設備など自ら昨年は何をいくらで取得し、以前からもっているどの設備を除却したということを翌年1月中に自ら申告しなければなりません。

それらの申告に基づき、市町村自治体で計算して、設備についての固定資産税(特に償却資産税とよびます)を含めて固定資産税を4月に通知してきます。

さて、今回のコロナ対策の支援の1つは「来年(令和3年度)の中小企業や個人事業主に限り、かつ売上高が前年比3ヵ月間で、前年比30%以上減少した場合、且つ、一定の認定を受けて来年1月中に申告した場合に限り、令和3年度の固定資産税のうち建物と償却資産税にかかわる部分を軽減もしくは免除するという制度です。

土地に関する固定資産税は減免されません。

 

 

[ポイント①] 事業収入の減少

 令和2年(2020年)2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の売上が前年同期間の売上と比べて、減少している場合。

30%以上50%未満減少の場合 … 固定資産税 1/2軽減

50%以上減少の場合 … 固定資産税 全額免除

[ポイント②] 

認定経営刷新等機関(当会計事務所は左記資格を有しています)の認定を受けて

[ポイント③] 

来年、令和3年(2020年)1月末日までに一定の申告書等で減免を申請することが条件です。

償却資産税の申告は、パソコンなどで法人自身でされていたお客様が多かったのですが、今年は減免に該当しないかどうか今年の12月までには確認しておき、該当するお客様についてはバタバタと一気に減免の申告書類を1月迄には、提出せねばと情報を集めているところです。

(現在判明している情報は、別紙のとおりです)

 

家賃支援給付金の自治体版

 コロナの影響で売上が30%以上減少した法人や個人事業者への国の支援給付金制度が7月から開始されたことは、7月の事務所ニュースでお伝えしましたが、地方自治体でも同様の支援金を導入する自治体が広がってきています。

福岡県の事例

・福岡県による家賃軽減支援金

 国の家賃支援支給を受けた事業者(福岡県内で確定申告を行う法人・個人)

 (支給額)

  法人:最大 60万円                    個人事業主:最大 30万円

・市町村の家賃支援

 福岡市

  特定の休業の協力要請を行う施設等、福岡市内にあるもの

 柳川市

  福岡県の家賃軽減支援金の受給が条件

 小郡市

  特定の事業所を営む事業者

 (上記は、8月18日現在の経済産業省の新型コロナウイルス感染症関連のホームページから)

注意

 国の家賃支援給付金は、どの地方自治体でも同一ですが、地方自治体独自の制度は、「本店所在地」、個人の住所」により対象になるもの「特定の事業所がその市町村にあること」を条件とするもの(即ち本店や個人の住所は他の自治体でもよいもの)など様々です。

 多店舗で事業されている会社や個人事業主は、事業所のある自治体ごとに確認する必要があります。

 

 

 

 

 

 

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気づき通信 令和02年05月企業

新型コロナ問題に関連した特例措置

 4月30日コロナ問題について、税法の特例的取扱いの法律が成立しました。

この特例法や従来の規定を用いて国税当局は色々な面で柔軟な取扱いを定めています。

1.申告書の提出がコロナ問題により遅れる場合

確定申告などの申告期限の延長ができる 

法人税(中間申告を含む)

消費税(中間申告を含む)

相続税

※申告と同時に納税が必要ですが、事前に申告期限が遅れる届出の必要はない。

2.中間申告(コロナ問題に関係ない場合)

 法人税・消費税についてはみなし中間申告制度がある。中間申告をしないと自動的に前年の税額から今期の中間納税すべき金額が確定し、中間納税が必要となる。

ただし、コロナの影響により予定納税を一時納付することが困難な場合は国税局に相談する

a)何も届出をしないと納税の遅れについてのペナルティとして延滞税年8.9%課税

b)国税局に相談し、資金繰りの困難を申請すると延滞税が1.6%に軽減される

c)コロナ問題により、売上が前年同月比20%以上減少している場合、延滞税が0%になる。期間は1年間。

※ただし、この猶予は申告期限までの申請が原則必要です。

売上高が前年同月比20%以上減少している場合、1年間納税の猶予が認められます。

(注意すべきこと)

上記1.

確定申告・中間申告の提出期限の延長と納税期限の延長が無条件で認められるのは事務的(外出自粛等)により遅れる場合です。

上記2.

確定した税額の納税の猶予が認められるのは資金繰りの悪化で納税が困難となる場合です。

法人税法の取扱いの改正

役員報酬は毎月定額を支払うことが経費と認められる条件です。

毎月の役員報酬の変更は毎年期首3ヵ月以内に行うこととされています。

しかし、今回のコロナウイルスに関連して、休業などにより業績が急激に悪化した場合には、「業績悪化による役員報酬」として減額や支給停止が認められます。

助成金の取扱い

・税金の対象になるもの

   持続化給付金

   雇用調整助成金

   福岡市 - 家賃補助

・非課税

  個人1人当り10万円の定額給付金

消費税の課税方法の変更

消費税の課税方法を選択できる事業者(基準期間の売上高によって確定しています)で、すでに課税方法を選択している事業者であっても、「コロナウイルスの影響で前年同月に比べ50%以上売上が減少している事業者」は、その消費税計算の対象となる決算期間の消費税の計算方法(簡易課税等)を届出により、税務署長の承認を受けて変更することが出来ることになりました。

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気づき通信 令和02年03月企業

 

 

  

コロナショックがきた 資金繰りに全力を

 1998年 アジア通貨危機、2000年 インターネットバブル、2008年 リーマンショック、など次々と株価の暴落、金融危機が襲ってきました。そのため、2~3年くらい前から、株価暴落が近いと予言する人たちも増えていましたが、「なぜ」暴落するかは誰も当てることが出来ませんでした。

 そして今コロナ危機。病気から経済の急激な縮小、金融危機へとつながり世界中が大騒ぎです。誰も予想していなかった病原菌による危機ですからどれくらい金融危機が続くのかも予想も出来ず、分かりません。半年から1年半ぐらいでしょうか?

 今一番にすべきことは、資金繰り対策に奔放することです。資金繰りが回らなければ倒産です。資金繰りに余裕がなければ社長は売上拡大など経営に努力することができません。

 「コロナ金融支援・中小企業」などで検索すれば、経済産業省をはじめ、多くの支援等が出てきます。福岡県などのホームページでも出てきます。

 ・最高いくらまで借りられるのか?

 ・元金の返済が始まるまでの期間はどれくらいか?

 ・金利はどれくらいか?(年1.3%前後が多いようですが、支援もあります)

  社長は金利には目をつぶりましょう。

 この国の特別融資制度は、信用保証協会が借入を100%保証することにより銀行が損失を被らないというのが銀行にとって一番のメリットです。県の中小企業相談窓口や金融庁相談ダイヤルに無担保融資の件で相談して奔走して下さい。

 日本政策金融公庫、商工中金、各地の信用保証協会という政府系金融機関が政府のいう緊急経済対策の窓口となりますが、不況期に会社を支えるのは近くに支店のある地元金融機関だと痛感します。個々の銀行との信頼関係のありがたみを改めて感じます。

 金融庁から金融機関に対して、かつての金融円滑化法の配慮要請が出ていますので毎月の元本返済猶予の条件変更についても要請してみることも考えましょう。無担保、利子補給、無利子など色々と対策案が出ているようです。リスケなど資金繰りの対応が必要と思われるお客様には優先で対応に応じます。

 世の中、金融が詰まってきていると感じます。前回リーマンショック後は、不動産価格の下落が激しかったが、タワーマンションなどはどうなるのだろうか。

  

ナウイルスの影響で株価が暴落

 ひょっとして相続税評価も激減するかも

未上場会社の株式や医療法人の出資持分を所有する方にとって頭のいたい問題は、それらの株式や出資持分の相続や贈与のときの評価額です。

優良な会社であれば、思いもかけないほど高額になります。

従業員が70人以上の会社や医療法人では、その税務上の評価は次の二つの方法で計算し、低い方を選びます。

・純資産価額法   法人が所有している資産から負債を差し引いて株価を算出する方法  
・類似業種比準価額法   同業種の上場会社の株価平均と自社の利益・配当・純資産を比較して株価を算出する方法  

最近のように、上場会社の株価が30%も40%も下落すると、類義業種比準価額法による株価も30%も40%も下落します。

リーマンショック後、同じような状況になり株価を一生懸命計算していたことを思い出しました。

 

 

 

 

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気づき通信 令和02年02月企業

 

 

  

アパート経営に関する民法改正

 アパート契約の敷金や保証に関して民法が改正され、今年の4月1日より施行されます。

すでに3年前に関係する民法は改正されていますので、実務慣行では常識となっているとも思いますが、民法の施行を機会に再確認してみましょう。

  • 敷金・保証金

賃貸借が終了した場合、貸主は敷金から賃料などの債務未払分を差し引いた残額を賃借人に返還しなければなりません。

  • 現状回復義務

通常の使用によって生じた損耗や経年変化についての原状回復は貸主の負担となります。賃借人に請求はできません。

  • 包括的な根保証の禁止

賃借人には保証人をつけますが、個人が根保証契約を締結する場合には、「極度額」を定めなければ保証契約は無効となります。保証期間は、借入金の保証などと異なり、保証期間の制限はありません。

ただし、賃借人に死亡などの事情があれば、保証は打ち切りになります。

  • 情報の提供義務

主債務者(貸主)が期限の利益を喪失した場合は、保証人にその旨の情報提供をする必要があります。

債権者(家主など)は、賃借人が期限の利益を喪失したときは、保証人に対して2カ月以内にそのことを通知しなければならないものとされました。

もし通知しなかったら、遅延損害金については保証債務の履行を請求できないこととされました。

 

Excelの学習法

YouTube動画と連携したExcel解説本

「できるYouTuber式 Excel 現場の教科書」(著:長内孝平)という、ユーチューブ動画と連携したエクセルの解説本が出版されています。

たくさんのエクセル解説書が出版されていますが、書面での解説だと実際のエクセル操作がイメージしにくいと思われている方も多いのではないでしょうか?

この本は、本に書かれた内容と同じものをユーチューブ動画で見ることができるので、「本をさっと読んで要点を掴んだうえで、分かりにくかったところを動画で見直す」・「電車の中では動画で学習し、会社では本で調べながら作業をする」など状況に応じた活用ができます。

総合商社で経理経験のある著者が、経営学を専攻していた大学時代、エクセルの解説動画をユーチューブで検索したところ全く見つからなかったことから、自分で動画を作るようになったそうです。

解説ページにはQRコードがついており、スマホやタブレットで解説動画にアクセスできるほか、練習用ファイルもダウンロードでき、書籍で紹介されている使い方をそのまま練習できるようになっています。

エクセルを一通り使ったことがあり、日々エクセルを使って作業をしているけれど、あまり使いこなせていないという方や、「エクセルを学びたいけど難しそう」・「エクセルを教えないといけないけどどうやって教えたらいいか分からない」と悩んでいる方にも参考になる本だと思います。

気づき通信 令和01年12月企業DVDによるExcel学習本もありますが、無料のYouTubeに代わっていくのでしょうか。

  

 

 

 

 

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※※※(下記のセミナーは中止となりました)※※※
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令和2年度 地主・資産家のための税法セミナー  


【日  時】令和2年3月25日(水)14:00~16:00

【会  場】長公認会計士事務所  ≪会議室≫ 

 TEL:092-731-4640

 福岡市中央区天神3-4-5 ピエトロビル6階

【講  師】     長 伸幸  

【参 加 費】       無 料

 毎年、税法改正のセミナーを行わせていただいています。

令和2年度の税制改正では、節税封じのため法改正が行われていますが、私どものお客様へはほとんど影響ありません。そこで今回は、相続税をめぐる大きな流れ、国の税の対応の変化について紹介させていただきたいと思います。

1. 令和2年度税制改正 -地主・資産家関係-

2. 国税の資産家への増税の流れ

3. 相続税調査での新しい気づき

4. 気をつけるべき国税当局の相続税対策への対応

5. 個人所有不動産を会社に移す方法

☟セミナー参加希望の方、資料希望の方は、このままFAX又は電話下さい☟

(資料希望の方には、担当者訪問のときポイントを説明させていただきます)

※※※※※※※※※※※※※※
このセミナーは中止となりました
※※※※※※※※※※※※※※

《お問い合わせ》 長公認会計士事務所 (担当:下平) TEL:092-731-4640  FAX:092-731-4628  

 

 

 

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気づき通信 令和01年12月企業

 

2019年ヒット商品番付

 「2019年日経MJヒット商品番付」が発表されました。

 日経MJとは、元の日経流通新聞で消費と流通マーケティング情報に特化した専門誌です。

東の横綱 「ラグビーワールドカップ(W杯)」

 初のベスト8入りを果たした日本代表の活躍に日本中が熱狂した。

 9月20日~11月2日に開かれたラグビーW杯には試合会場にのべ170万人超の観客が訪れ、格上のアイルランドを破るなど1次リーグを全勝で通過した日本代表の活躍に全国各地で「にわかファン」が急増。テレビの日本戦の視聴率は右肩上がりで、レプリカジャージーはほぼ完売。訪日外国人も消費を押し上げた。

西の横綱 「キャッシュレス」

 官民の還元施策が奏功した。

 ヤフーなどが出資する「PayPay(ペイペイ)」をはじめ、各社が還元合戦を展開しスマートフォンを使った決済が広がった。さらに政府が消費増税に合わせてキャッシュレス決済のポイント還元施策を導入。中小小売店などでもスマホ決済が利用できる店が増えている。

西の大関 「タピオカ」

 第3次ブームが到来。

 貿易統計によると、19年1~10月のタピオカと代用物の輸入量は1万3500トンと18年通年の4.6倍になった。定番のドリンクだけでなく変わり種メニューも生まれ、「タピる」「タピ活」といった流行語も登場した。

西の関脇 「ドラゴンクエストウォーク(ドラクエウォーク)」

 スクウェア・エニックスのスマホアプリ。

 人気ゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズ初のスマホ向け位置情報ゲームで、自らが主人公となり、街中に登場するモンスターを倒しながら目的地を目指す。

 30~50歳代中心の「ドラクエ世代」の支持もあり、9月の配信開始から約2カ月で1000万ダウンロードを突破した。

東の小結、「ウーバーイーツ」

 米ウーバーテクノロジーズの宅配代行サービス。

 弁当のデリバリーには今回の消費増税で導入された軽減税率が適用されることもあり、消費者の需要をとらえた。

  

日経MJヒット商品

  西
ラグビーW杯 キャッシュレス
令和 タピオカ
天気の子 (アニメ映画) ドラクエウォーク (ドラゴンクエストのスマホゲーム)
ウーバーイーツ (食品配送サービス) サントリー「こだわり酒場のレモンサワー」
ライオン「ルックプラスバスタブクレンジング」 (浴槽洗剤) 任天堂「ニンテンドウスイッチライト」 (家庭用ゲーム機)
渋谷スクランブルスクエア (渋谷の複合ビル) バスチー (チーズケーキ)
ハンディファン (ポータブルミニ扇風機) 鬼滅の刃 (漫画・アニメ)
渋野日向子 (プロゴルファー) 八村塁 (NBAプロバスケットボール)

 一方、同じ日経グリープの「日経トレンディヒット商品ベスト30」も発表されました。

 日経トレンディとは、日経BPが発行する個人生活の流行情報の月刊誌です。

日経トレンディヒット商品ベスト10

順位  
1 ワークマン(アウトドアショップ)
2 タピオカ(食品)
3 PayPay(スマホ決済)
4 ラグビーW杯2019年日本大会
5 令和&さよなら平成
6 ボヘミアン・ラプソディ(映画)
7 Netflix
8 米津玄師
9 ライオン「ルックプラスバスタブクレンジング」(浴槽洗剤)
10 ハンディファン(ポータブルミニ扇風機)

 

 毎年流行は目まぐるしく変わっています。流行の話題、いくつご存知ですか?

 話題についていくのが大変です。

 こうやって時代は変わっていくのでしょうか・・・。

 御 挨 拶

 今年も1年間大変お世話になりました。

新年も幸多き年でありますようお祈り申し上げます。

 

 

 

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気づき通信 令和01年10月企業

 

 

 

 

寄付金とふるさと納税

 ふるさと納税という制度はご存じだろうと思います。

 ふるさと『納税』という言葉は、実質を示しています。形式上は、特定の地方自治体(県や市町村)への寄付金です。

 しかし、その寄付金のうち2,000円を超えた部分は、所得税や住んでいる自治体での地方税が減少するので、寄付金という形を通じて本来の所得税と住民税の合計と比べて、納税する全額と変わらないので、『住んでいる自治体以外の地方自治体に納税するのと同じ効果』をもたらす。という意味で、ふるさと『納税』という言葉が使われています。もちろんこれには、各個人の所得に応じて限度額があります。

課税所得 1,000万円で354,000円

     2,000万円で804,000円

     3,000万円で1,204,000円

 最近は、このふるさと納税による返礼品(おおむね寄付金の30%以下)を目当てとして寄付が流行っています。

 この返礼品は各自治体によって何を贈るのか決めており、返礼品無しのケースもあります。各自治体のホームページで公表されています。

 改めて申し上げたいことは、『ふるさと納税』の対象には、日ごろ気が付かないものも含まれているということです。

①日本赤十字社に対する義援金としての寄付

 ≪例≫令和元年8月大雨災害による佐賀県などの被害についての義援金

   (最終的には県や市町村へ配分される)

②社会福祉法人中央共同募金会による義援金(①と同じ)

③被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に送られた義援金

④各県のふるさと納税にはその使途を指示できる寄付金があります

 

 

 

 

 私の例で言えば、大学に進学したとき㈶佐賀育英会が営む、東京にある学生寮「松濤学舎」にお世話になりました。佐賀県のふるさと納税には、その使途として松濤学舎の支援を指定して、ささやかな寄付をしています。

 なお、佐賀県には指定先として、各県立学校も選べます。

 また、母が卒業した(といっても戦前ですが)女学校(現在は私立女子高校)があり、そこを指定して熊本県のふるさと納税を行うと、寄付金の1/2はその学校に交付されるとのことで、毎年少額の寄付をさせてもらっています。

 いろいろな県で同じような教育支援の指定ができるようです。

 さて、ふるさと納税のポータブルサイトでは返礼品を中心に納税先を選ぶようになっているようです。ふるさと納税するときに、自分の出身地の自治体のふるさと納税のホームページを見てその寄付金の使い道を知るのも面白いかもしれません。

 なお、私の経験で言えば、使いみちの指定にかかわらず、返礼品はもらえるようです。

(注)

 日本赤十字社の義援金(正式には総務大臣の指定を受けたもの)の税務は、「ふるさと納税」として2,000円超の分が所得税・住民税から控除されます。

 一方、日本赤十字社の事業全般に対する寄付金(特定寄付金)は、寄付金から2,000円を差し引いた金額が生命保険料控除などと同じように所得から差し引かれ、その方の所得に応じた税率の分だけ所得税、地方住民税が安くなりますので、お間違いなく。

 いずれにしてもお客様方から、今年の自分の所得は、いくらになりそうか、いくらまでふるさと納税できるのかと問い合わせが多くなる時節です。

 不明点は遠慮なく担当者へお尋ねください。

 

 

 

 

 

 



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子供が家を建てるときの支援

 裕福な親は子に経済的支援・贈与をしてあげたいものです。

 親の経済力にもよりますが、相続対策をかねてもっともよい手段と私が考えているのは以下の2つです。

①子供・孫夫婦が建てたいという家と土地を親が親の名義で購入することです。

 子供のために家・土地を親が所有、子供に無償で住まわせる。

 相続対策にはおすすめです。

②次におすすめなのは、子供が家を建てたい、購入したいというときに金銭的援助をすることです。

 この援助する金額で贈与税がかからない金額が消費税率8%から10%へ増税されるのに合わせて急増します。

 過去2回の消費税率引き上げ(「平成9年」3%→5%、「平成24年」5%→8%)では住宅需要を中心に仮需がおき、その消費税率アップ後の反動減から大きなキズを日本経済に残しました。

 当初、2015年10月の消費税率8%から10%引き上げのために、国は色々な対策を取りました。その後2回引き上げが延期されたため忘れがちですが、その中に住宅取得資金の贈与税の非課税措置があります。

 現在、消費税率8%の一定の住宅を取得するために子や孫に住宅用家屋の新築取得のための贈与をした場合、贈与税が非課税とされる限度額は次のようになっています。

 一般住宅   700万円

 良質な住宅  1,200万円

 一方、住宅(住宅の敷地を含む)を消費税10%になって取得すると、贈与税の非課税限度が次のように大きく上がります。

 一般住宅   2,500万円

 良質な住宅  3,000万円

 ただし、取得の契約日、贈与日、引渡開始日、住宅の売主など条件が色々付いています。

 

 

 

消費税10%の家屋の新築・取得

住宅家屋新築等の契約の日 平成31年4月1日から令和2年3月31日以前
住宅取得のための資金の贈与日
家屋の新築や家屋の取得の期限 資金を受贈された年の翌年3月15日までに家屋を取得、引渡を受け、かつ遅滞なく居住の用に供する見込みであること
贈与をもらえる人 贈与者の直系の子や孫で20歳以上であり、かつ、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

 さらに家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下や中古住宅の場合は建築後一定年数以内であることなど条件がつき、さらには適正な税務申告が条件など、とても手続や条件などが詳しく定められています。

注)なお、贈与してくれた親や祖父母に相続が発生した場合、相続発生前3年以内の贈与は相続財産に加算して相続税を計算するのが原則ですが、このケースでは加算されません。

上記贈与税の特例の他、住宅ローン控除(所得税)の改正も行われています。

 消費税8%で自宅を購入した場合、住宅ローン控除は年末借入金残高の1%で10年間。借入金の上限4,000万円。

 消費税10%で自宅を購入した場合、住宅ローン控除は年末借入金残高の1%を10年間、11年目からの3年間は消費税の増加分(8%→10%)をもとにした2%分の増加金額か、借入金の年末残高の1%とのいずれか低い金額。借入金の上限4,000万円。

令和2年12月迄とされています。

 

 

 

消費税増税に伴うポイント還元

消費者として個人は利用しよう

 2019年10月1日の消費税10%増税に伴い、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の名目で消費税率引上げ後の一定期間に限り、「ポイント還元制度」が開始されます。

 制度実施期間は2019年10月1日から9か月間(2020年6月30日まで)です。

 この制度では、消費者がキャッシュレス手段(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など)を用いて特定の中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、購入額の最大5%のポイントが付与される制度です。ただし、その店舗がキャッシュレスポイントを申請認定されていなければならず、店頭で対象店舗かどうか表示されます。

 消費者が、対象の店舗でキャッシュレスによる支払いをすると、クレジットカード会社などのキャッシュレス決済事業者がいったん消費者にポイントを付与し、その負担分を後から国が補助する形になります。

 ただし、この申請した店舗が200万店舗のうち3割程度とされています。

 ポイントは、個別店舗ついては5%、フランチャイズチェーン加盟店等については2%が消費者に還元されます。増税どころか、減税とさえいえるような政策となっていますね。

 必ず店頭で対象店舗かどうか確認しましょう。

 

 

 

小売事業者による宣伝・広告費

 いよいよ消費税率の引き上げまで1月を切りました。

 増税と同時に値引きセールを考えている方も多いと思いますが、値引きセールのなどの宣伝・広告の表示方法については、消費税転嫁対策特別措置法により、禁止されているものがあります。

 どのような表示が禁止されるのか、されないのかをご紹介いたします。

禁止されない表示  ①消費税との関連がはっきりしない    (例)・生活応援セール  ・ハロウィンセール  ②たまたま消費税率と一致するだけ    (例)・2%値下げ  ・10%還元  ③その他 表示全体からみて消費税を意味することが客観的に明らかでない    (例)・10月1日以降2%値下げ  ・10月1日以降10%ポイント付与
禁止される表示  ①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示    (例)・消費税は転嫁しません  ・消費税は当店が負担しています  ・消費税還元セール  ②取引の相手方が負担すべき消費税を差し引く旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの    (例)・消費税率上昇分値引きします  ・消費税10%分還元セール  ③消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって  ②に掲げる表示に準ずるもの    (例)・消費税相当分の商品券を提供します  ・消費税相当分次回の購入に利用できるポイントを付与します

消費税は消費者が負担するものなので、上記のように消費者があたかも消費税を負担していないかのように誤認させてしまうおそれのある表示は禁止となっています。

 

 

 

 

 

 

 



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民法相続のルール改正

施行日の再確認

 8月はお盆の季節のせいか、男性向け雑誌に相続に関する特集号が組まれています。

   東洋経済(8月10日-17日合併号)

   週刊現代(8月10日-17日号)

   週刊ダイヤモンド(8月10日-17日号)

 特色は、これらの雑誌がいわゆる団塊世代を中心とする50代以上の男性会社員を読者層としていることです。8月は別ですが、最近は「年金」の話も人気が高いようです。相続と年金がこの年代の関心の中心なのでしょう。

 相続をめぐる法律の改正ですが、施行日に注意してください。

《2019年(令和元年)7月1日相続発生から施行》

 ・遺産分割前の預貯金の一部払戻し制度

 ・法定相続権や遺留分の対象となる相続財産の範囲変更

   婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与遺留分を除外

 ・遺留分を侵害された者は、遺留分侵害額を金銭で請求できる方式に変更

   遺言書を作成するときに考慮することが増えました。

《2020年(令和2年)4月1日以降の相続発生から施行》

 ・配偶者居住権

   遺言書で指定もできますし、相続人の遺産分割協議でも利用できます。

   相続税の節税では、ぜひ検討したい項目です。

《2020年(令和2年)7月1日から実施》

 ・自筆証書遺言を法務局で預かる制度

   自筆証書遺言の紛失や法的要件の不備が減少すると思われます。

 

社内旅行を福利厚生費として経費で計上できる条件

 社内旅行は、子供の世話、親の介護、自分の時間を大切にしたい等の理由で、従業員自身望まない人が多くなったため数が減りました。

 1995年ごろは9割の会社が社内旅行をしていましたが、最近は5割を割っているとのことです。30年ぐらい前は、法人税の節税策の項目には社内旅行が必ず上がっていましたが・・・。

 社内旅行は一定の条件を満たしていれば、社内旅行費用を負担する会社側は、福利厚生費として法人税の必要経費となる一方、従業員側は、所得税が課されないという扱いです。

 一方、一定の条件を満たさない場合でも、会社側では法人税の必要経費になるのは同じですが、なぜ法人税の節税というのか、昔から不思議に思っています。

 異なるのは、従業員側で、“給与”として扱われ、従業員に所得税がかかります。会社の側でも給与の源泉所得税を徴収する義務が生じます。

 近年、社員旅行を実施する企業は減少しているようですが、社員の親睦を図ったり、創業記念や業績が良かったりした場合のご褒美的な意味で、社員旅行をしている会社はまだまだ多いようです。

 社員旅行は社員の交流やモチベーションアップだけでなく、福利厚生費としての費用になるため負担感がないのですが、福利厚生費として認められるためには、一定の条件をクリアしなければなりません。

 もし、後日、税務調査で一定の条件を満たしていないとされると、最終的には多数の従業員に課税されるため影響が大きくなります。

社員旅行を「福利厚生費」として計上するための条件は下記3項目。

①旅行期間が4泊5日以内 であること

 海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内であること

②参加者が全社員の50%以上 であること

 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

③会社負担額が1人当たり「10万円以内」 であること

 上の3つの条件を満たしているのに福利厚生費と認められない事例

①参加者を限定した場合 

 全従業員の50%以上が参加しても参加者を限定した場合は認められません。例えば役員のみや成績優秀者のみの参加のケースです。

②不参加者の従業員に旅費分を金銭で支給した場合

 参加しない従業員に金銭にて旅費を支給することは「給与」となり、所得税の対象となります。

 この場合、社員旅行者の参加者分も「給与」とされ、所得税の対象となります。

③社員旅行に家族を同伴した場合

 福利厚生費はあくまで従業者に適用されるものなので、従業者の家族の旅費は原則として各々の負担となり、旅行代を従業員に負担してもらわなければなりません。もし会社が負担する場合はその費用は従業員への「給与」として所得税の対象となります。

④取引先が参加した場合

取引先は、従業員ではないため取引先に対する旅行費用は接待交際費となります。

 その他パート・アルバイトが参加した場合についても正社員同様上記の条件を満たしていれば経費にすることが出来ます。

 パート社員については扶養の範囲内で働いているため、給与の金額制限がありなかなか一時金を支給できないと言う声を聞きますがこういった社内旅行を活用することも良いのではないでしょうか?



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気づき通信 令和01年06月企業

 

 

1.会計事務所向けの情報提供、サービス会社より

2018年 夏季賞与支給状況スのデータを入手しましたので、添付しております。

 これだけ人出不足と言われながらも昨年の夏の賞与は、従業員数5-29人の事業所では63.1%、30-99人の事業所では88.4%の事業所でしか賞与を払っていないのですね。

2.年金だけでは2,000万円不足する問題

 「年金では2,000万円不足」報道が正しくない。

 本当は報告書を読んで自分の頭で、自分の状況に応じて考えてほしいことを述べています。

2018年の夏季賞与支給状況

 厚生労働省の調査結果※から、業種別に事業所規模5~29人と30~99人の事業所における2018年の夏季賞与について、支給労働者1人平均支給額(以下、1人平均支給額)などをご紹介します。

 1人平均支給額などを業種別にまとめると下表のとおりです。調査産業計は、5~29人が前年比0.9%減少の264,955円、30~99人が前年比2.6%増加の337,773円でした。きまって支給する給与に対する支給割合は、5~29人が0.96ヶ月、30~99人が1.08ヶ月となりました。支給事業所数割合は、5~29人が63.1%、30~99人が88.4%で、いずれも2017年と同程度です。

 業種ごとの1人平均支給額をみると、5~29人では50万円台が、30~99人では70万円台が最も高い状況です。その一方で、どちらの規模にも数万円台の業種があり、業種間での支給額の開きが大きい状態が続いています。

 ここで紹介した業種のうち、5~29人と30~99人のどちらも、前年より増額となった業種が多くなりました。賞与の引き上げを行う事業所が増えていることがうかがえます。

 今年の夏季賞与は、どんな結果になるでしょうか。

年金だけでは2,000万円不足する問題

マスコミ報道で大成功・お客様は金融機関からの金融商品売り込みに騙されないで下さい!

 また、トンチンカンな話の、報道合戦、政治論争が始まりました。

 私のような自営業者がもらえる国民年金の金額は満額で年に78万円です。これでは老後生活に不足することは明らかですね。つまり。不足分を貯金しておく必要があることは常識ですね。

 一方、会社員など厚生年金に加入している方は、過去の給与水準や加入期間、そして、いつから年金をもらい始めたかによっても年金の額は異なります。

 これは人にとって、家族構成によっても異なり、あまりに複雑で政府の日本年金機構のホームページを見てもさっぱり分かりません。50代の方は年に一回送ってくる年金の納付書と年金支給予測額をみて下さい。

 金融庁の報告書では平均で月に19万円、年228万円となっているようです。

 わたしが確定申告をしている感覚では年250万円前後かな…。もっと昔に退職した今は相当高齢の方では300万円代も多いように感じますが…。

 問題の報道では、収入が年金以外を含めても平均21万円/月、支出が平均で26万円/月。つまり月5万円不足している。従って年金が主たる収入になってから20年生きれば1,300万円、30年であれば2,000万円の不足を補う預金が必要だという論法のようです。

 収入と支出の話は、個々の個人個人の家庭レベルで考える話ではないでしょうか?

 収入と貯蓄が多い家庭は、支出も多い、低い家庭では支出も少ない。

 現実には、平均では月に5万円の貯蓄を取り崩して生活しているという話でしょう。

 そもそも年金は、年金に加入していた期間の生涯平均給与水準の平均の60%から50%ぐらいの支給をするという話ではなかったのか?

 誰も年金だけで生活できるとは思っていなかった。

若いときの給与は退職するときの給与より安かったのではないのか?

 将来の生活が不安だから、日本人は貯蓄率が高い。みなさんもっと貯金しましょうという話をさんざん聞かされてきたのではないのか?

 私は、この強引な論法で2,000万円不足しているという話、そのものが疑問です。

 厚労省ではなく、なぜ金融庁がこのような話をする必要があるのか?

 私は、個人的に根拠があるわけではないですが、裏があるように感じます。

 金融庁が監督と育成をしている金融機関(特に地方銀行)は預金・貸金の利ざやも金額も減少して今後ますます苦しくなると金融庁自身が言っています。

 金融庁は銀行などに、貸金だけではなく。収益源を増やすために保険の販売、投資信託の販売などを認めてきました。

金融機関はここぞとばかりに「金融庁の2,000万円不足」の報告書をうたい文句に、「預金者」に投資信託などのハイリスク・ハイリターンの金融商品を売り込みにくるのではないでしょうか。

「高齢社会における資産形成・管理報告書」(2,000万円不足)をまとめた金融庁の金融審議会、市場のワーキンググループのレポートを見ると、委員は大学教授、FP会社、マスコミ、証券会社の関連会会社などであり。オブザーバーにはしっかり全国銀行協会。生命保険協会、投資信託協会などが入っています。

 レポートの内容は別に普通の話しか書いてありません。しかし、今回の「2,000万円不足」の報道は強烈な印象です。

 年代別の老後不安については、現在すでに老後(?)になっている60-70代では、1.健康、2.認知症、3.介護であり、4位にお金が出てきます。

 一方、20代から50代までは、第1位がお金です。

 本文そのものはおだやかな表現ですが、なぜか米国の思慮深い投資家ルールの分散投資の事例、保険会社の個人年金、長期の証券投資などするべきだ、しないのは間違いだという思想で貫かれているようです。

 まぁ、だまされないで下さいね。

 くりかえし言いますが、報告書はまともなことが書いてあります。

 新聞記者がまじめに報告書を読んで報道する事はなく、記者用に金融庁がニュースブリーフを公表し、それがそのまま記事に載るのが通常です。

 とすると、報告書は金融庁の本音を中心に将来の生活資金が年金だけでは2,000万円足りないから投資をしろ、金融庁が作ったIDECOや積立NISAがあるぞ、というところがひとり歩きしていると思います。

 2,000万円不足するという記事も報告書には記載されていません。逆に2,000万円あれば安心だとも書いてありません。一人一人違う生活をおくるわけですから当たり前のことです。年金をもらいはじめたときに2,000万預金があればよいとはどこにも書いてありません。

 20代から70代の全世帯で、現在もっている金融資産よりあと2,000万円もっていれば安心だと感じる人が多いと書いてあるだけです。

 報告書に書いてあることは、一般的に金融に関する知見やライフプランに対する認識をもつ必要性、少額からでも安定的に資産形成を行うこと、長期的に取引できる金融サービス提供者を選ぶことをすすめています。

 金融庁自身が投資信託の手数料が高いのせいで、収益性が悪く損をしている購入者が多い。IDECOや積立NISAに向かないものが多いと金融機関にクレームをつけていたと思いますが。

 証券投資では、長期でハイリスク・ハイリターンといいますが、ハイリスクとは儲ける確率は高いが損する確率も高いという意味ですので、もともと引退が近づいた世代では預金の少ない方は、ハイリスク・ハイリターンの金融商品は比率を下げるというのが資産運用の教科書的な回答ですが…。

注)安倍首相は、経済を拡大させようと一生懸命ですが、そのためには、国民ができるだけお金を使うことが必要です。お金を使うな節約しろという主張は経済の縮小につながり逆効果ですね。

《世帯別の老後の備え》

  現在の金融資産額 老後の備えとして十分な金融資産と自ら想定している金額 差額
20代 244万円 2,333万円 -2,089万円
30代 494万円 2,906万円 -2,412万円
40代 780万円 3,093万円 -2,313万円
50代 1,132万円 3,424万円 -2,293万円
60代~70代 1,830万円 3,553万円 -1,724万円

 

 

 

 



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気づき通信 令和01年05月企業

 

 

 

働き方改革の意味

 経団連という日本の大企業中の大企業の集まりの会長が、終身雇用制はもう守れないと述べたと新聞で報道されていました。

 終身雇用制が無理だということは10年以上前からはっきりしていた話です。リストラ報道の繰り返しがあり、そして名だたる大企業がいくつも潰れていきました。

 中高年齢者の雇用を守るために、新規大卒者の採用を控え、若手社員の給料を抑えてきました。

 これにより、正社員になれなかった就職氷河期の人たちから非正規労働者の中年世代が大量に増えてきていて問題視されています。また、高齢者への年金や健康保険の給付をするために、若い学生や研究費などに対する予算が削られてきています。

働き方改革が導入される

 労働者にとっての働きやすさを実現するという働き方改革が導入されます。もともと終身雇用制がなかった中小企業、特に一生懸命働くことで生き残ってきた中小企業にとっては死活問題です。

 しかし、10年のスパンで考えると人の雇用を流動化し、経済社会に強制的に変えていこうという流れになります。

働き方改革はきちんと守っていきましょう

 特に、同一労働、同一賃金ということは、生産性の低い社員と生産性の高い社員との給与の合理性を追求することです。

 それは、長時間労働で生産性を上げる(粗利を稼ぐ)のではなく、その提供しているもの(より高い値段で売れるもの)の価値を重視するということにつながります。

1、長時間労働の禁止

①残業時間は原則月45時間まで。罰則あり。※大企業はこの4月から(中小企業は来年4月)。

②年次有給休暇は年5日以上の有給強制。罰則あり。

 労働時間の長時間化の是正という働き方改革の目的である「労働者にとっての働きやすさの実現」は、「労働時間の適正化」なくして達成できない。従来の限度を超えた働き方が、労働者のメンタルヘルス不調や過労死の原因とされています。

  

2、 同一労働同一賃金の適用

 正規・非正規の不合理格差の解消。深刻化する人手不足を背景に、今後企業は正社員に限らない多様な雇用形態に目を向け、より幅広い人材の活用を実現する必要があります。

3、柔軟な働き方の実現

 柔軟な働き方の実現に向け、出産や育児、介護等のライフステージに応じた働き方(テレワーク や時短勤務など )、労働者のキャリアアップや現場における労働力の供給に寄与する副業・兼業、今後さらにボリュームを増すシニア層の活用が挙げられます。

 そのほかにも、さまざまなテーマで今後の指針について検討されています。

皮肉な見方

 働く時間が減って、社員が休息・リフレッシュしてくれて、生産性を上げてくれればと中小企業の社長が思っても、社員は「副業」に力をいれて疲れきって会社に出社し、生産性悪化につながるのであれば、社長は、社員の成果をみて給与を払うしかなくなりますよね。

  

消費税引き上げ対策

 消費税率10%への引き上げが近づいてきました。

 最近になって、引き上げ時期を再度伸ばすとか言い始めた政治家が出てきて混乱しています。

 もし、再延期となれば、ここ1年間の税務当局や経済産業省の過大なまでの消費税引き上げの広報活動はなんだったのでしょうか?

 引き上げ実施が確定してから、消費税率引き上げへの対策を始めても間に合わないので、消費税引き上げへの対応を再確認してみましょう。

1.消費税率引き上げの内容確認

 今回は5%から8%への引き上げの時と異なり、軽減税率が導入されます。

 売上のうちどれが軽減税率の対象になるのか再確認しましょう。

 ※不明点は、事務所の担当者にお尋ねください。

2.売上に伴う請求書や領収書の記載方式の変更への対応は決めていますか

 店頭でのレジが対応しているか確認しましょう。

 対応してなければ、レジを入替え・改修が必要となりますので、国の補助金を活用されて下さい。(パンフレット参照)

 請求書や領収書などは「区分記請求書等保存形式」が要求されます。これは、軽減税率8%と一般税率10%が存在するため、軽減税率の対象品目はその旨(例:☆や※)と、かつ税率ごとに合計した金額を記載する必要があります。

3.会計システムなどは、消費税率引き上げや軽減税率に対応していますか

 概ね一般的に市販されている会計ソフトはメンテナンス契約をしていると対応済みのようですが、メンテナンス契約をしていない場合はメーカーに問い合わせをしてください。

 当然、会計帳簿でも軽減税率の対象取引であればその旨を記載していきますが、これは会計ソフトで対応していくことになります。

 消費税率の引き上げは5%から8%への引き上げが5年前にもありましたので楽観視されているかもしれませんが、軽減税率は公明党の主張で導入され細かい規定が多いため、混乱と経理など事務の労力の増加が予想されます。

 事務所では改めて、消費税率引き上げと軽減税率のセミナーを開く予定ですのでご参加ください。

 

 

 

 



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