Archive for 相続関係

相続税申告において一番基本的でかつ曖昧な財産

「相続税申告において一番基本的でかつ曖昧な財産」

~相続時点での現金評価~

 今回の調査は、非上場株式の一部相続時精算課税、養子の代襲相続そして広大地評価などポイントが満載の相続税調査でしたが、調査で一番問題となったのが現金の評価です。

 被相続人は、亡くなる半年前くらいから病院に入院し、以降病院を転々とすることになるのですが、入院の前に数千万円の現金を引き出しており、そのことが問題となりました。

 当然のことながら相続税申告にあたって預金通帳をお借りして預金のトレースしたわけですが、相続税調査の結果、他の振替事実が明らかになったことで、数千万円が宙に浮いた格好になりました。

(調査官)この引出はだれが行ったのですか?

(相続人)父に指示されて私が銀行で引出して父に渡しました。

(調査官)その後入院されましたが、現金はどこにありましたか?

(相続人)すべてかどうかわかりませんが自宅の金庫にあったと思います。

(調査官)その現金はその後どうなったのですか?

(相続人)父から指示された金額をその都度病院に持って行きました。

(調査官)お父様が亡くなられた時点で現金はどの位ありましたか?

(相続人)正直亡くなった時点の金額は、数えていないのでわかりません。

(調査官)今はそのお金はどうなっていますか?

(相続人)父が亡くなった後にいろいろと出費しているので今は残っていません。

 と言ったような問答があり、結局のところ、調査官からの指示により、私が相続人の陳述に基づき現金出納帳を作成し、相続時点で○○万円の現金残高が存在したと推定されることを報告し、調査は終了しました。

 調査の結果としては、還付金から減額されるという結果で終わったため、後を引くことはありませんでしたが、一番基本的な財産である現金について、このような曖昧な申告をすることしかできないことに関して改めて問題であることを意識しました。

 相続税申告に当たっては大小を問わず必ず出くわす現金の評価問題ですが、事業であれば必ず記帳されているべき現金出納帳があれば、このような問題は発生しません、改めて相続関係者による現金出納帳の作成について指導の必要性を感じたしだいです。

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平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置

平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)

7月上旬から発生した西日本を中心とした豪雨により甚大な被害が発生しました。
被害に合われた皆様に対して、謹んでお見舞い申し上げます。
今回の被害に伴いまして、被災地の国税局より『平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ』が公表されています。

■大雨などの災害にあった場合の税制上の措置(参照:広島国税局FAQ)

①申告・納付等の期限の延長
災害などの理由により、国税に関する申告・納付などをその期限までにすることができないと認められる場合には、所轄の税務署長等は、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告・納付などの期限を延長することができます。(FAQ Q1 A2)
また、災害等のやんだ日とは、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした方が、申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日、となります。(FAQ Q6)

②相続税・贈与税の免除又は軽減
相続又は贈与により取得した財産について、災害により被害を受けたときは、相続税・贈与税の免除又は軽減を受けられる場合があります。(FAQ Q1 A4)

③納税の猶予
災害により、財産に相当の損失を受けた納税者や国税を一時に納付することが困難な納税者について、税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の期間に限り、国税の全部又は一部についての納税の猶予を受けることができます。(FAQ Q1 A5)
また、「相当の損失」とは、災害により損失の額が納税者の全積極財産の価額に占める割合が、おおむね20%以上の場合をいいます。この場合、災害により損失を受けた財産が生活の維持又は事業の継続に欠くことのできない重要な財産である場合の損失の割合は、その重要な財産の区分ごとに行うこともできます。(FAQ Q2)

判断に迷う場合には、状況が落ち着きましたら、管轄の国税局へ相談することをおすすめいたします。

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相続税の変遷

 

 

我が国の相続税は1905年、日露戦争の戦費を補う税として登場しました。

当時の大蔵省は酒税や所得税、地租(固定資産税)を相次いで増税しましたが、それでも足りず、欧米にならって臨時で導入したのが相続税でした。

日露戦争後、ロシアから賠償金が支払われず、財政が圧迫したため相続税を存続させ、現在に至っています。

 

第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍司令部)の下で出された「シャウプ勧告」により相続税は抜本的に見直され、1950年に財閥など一部の富裕層に富が集中するのを防ぐために、最高税率90%の累積課税方式が施行されました。

累積課税取得税とは、一生涯の贈与と遺産相続分をすべて合算して、累進課税で課税するというものでした。しかし、この相続税は3年後に廃止され、その後は法定相続分課税制度の導入や基礎控除額の引上げ、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和が行われてきました。1994年には、基礎控除額が「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」に引き上げられ、2003年には最高税率50%になり

ました。

ところが、2015年に基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人数)」、最高税率55%の増税になりました。これにはバブル崩壊後に地価が下落したものの、基礎控除の引下げが行われなかったため、相続税を納める人が100人に4人という状況になり、相続税税収が減少していったという事情がありました。

 

我が国の相続税は国際的に見て高いという意見があります。世界には相続税がない国もあります。

「個人が自分の富を好きなように処理することを政府は認めなければならない」とする考え方です。また反対に、「財産は一代限り、その方が資産をため込むこともなくなる」との意見です。

 

実際には、両極端に割れる議論のバランスを取ることが大事だと思いますが、どんどん進む自然破壊や細切れの住宅の増加を見ていますと、相続税制を考える時、「美しい日本」を残す視点も必要だと思いますが、いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

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相続時精算課税制度に注意を!

 

「相続時精算課税制度に注意を!」

 

 

1 相続時精算課税制度の留意点(いま一度)

相続時精算課税制度(本制度)とは、生前贈与をする場合、受贈者の選択により暦年課税制度に代えて、贈与財産のうち累積2,500万円を超える部分について贈与時に贈与税(20%)を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基にした相続税額から既払贈与税を控除することにより贈与税、相続税を通じた納税をする制度です。

本制度の大きな問題点は、その適用を受ける親子は一度その選択をすれば(暦年課税に後戻りできません)、所定の届出、申告を行い、その後、1円の免税点もなく贈与する都度贈与税の申告を行い、贈与者が死亡した時に贈与財産の贈与時の時価を確認して相続税の申告をしてその精算を行うことです。

仮に、親が65歳の時に本制度を適用し、100歳で親が亡くなった場合、35年間も1円以上の贈与について記録しておくことが可能でしょうか。

また贈与税の申告を怠っている場合も想定されます。贈与税の期限後申告では2,500万円の累積非課税枠は利用できません。したがって、贈与財産の20%が贈与税として課税されます。暦年課税の非課税枠110万円を念頭に、少額な贈与財産にかかる贈与税申告を失念していないか細かな注意が必要です。

本制度は平成15年から導入されていますが本制度の仕組みを再度確認しましょう。

 

 

 

2 戸籍の附票(入手に四苦八苦?)

本制度の適用に当たり受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以降の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以降の住所又は居所を証する書類でもOKです・・平成7年1月2日以前に生まれた方が平成28年1月1日以降に贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を提出する場合)を添付することとなります。戸籍の附票は住民票と同様に住所履歴を表わしますが本籍地の市区町村が管理する記録です。このため、戸籍の移動が行われていない場合、ひとつの戸籍の附票の中に全ての住所履歴が記録されることになります。逆に住所を移動していない場合でも、結婚・離婚・養子縁組・養子離縁・他市区町村への転籍などにより戸籍の移動が行われた場合、ひとつの戸籍の附票では住所履歴の確認ができません。したがって異なる市区町村から戸籍の附票を入手することとなり結構手間がかかります。

 

 

 

3 戸籍の附票は何のために必要か?

税務署は本制度の添付書類として戸籍の附票を重視しています。納税地を転々とする受贈者が本制度を適用した以降に異なる納税地で贈与税の申告をしていないか、また誤って暦年課税で贈与税の申告をしていないかなどを確認しているようです。なるほどですね。それにしても本制度は納税者と税務署との宝探しの様相と言えますね。マイナンバー制度が普及・定着すればこの添付書類についても改正されるでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

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今年度の相続に関する税制改正

今年度の相続に関する税制改正
~あまり取り上げられていないもの~

今年度の相続に関する税制改正では、事業承継税制の見直しと、小規模宅地特例の見直しが大きくクローズアップされているようです。
その他の改正もいくつかありましたので、今回はこれを取り上げます。

1. 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
個人から一般社団法人・一般財団法人に対して財産の贈与等があった場合、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあることと等)のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税が課税されることとされました(2018年4月1日以降の相続より適用)。
同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人・一般財団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、その法人の財産(同族理事の数で等分)を対象に、その法人に相続税が課税されることとなりました(平成33年4月1日以降の役員死亡より適用)。

2. 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設
個人が一定の美術館と特定美術品の長期寄託契約を締結し、この特定美術品に関する保存活用計画(文化財保護法に規定されているもの)を、文化庁長官が認定した場合には、この美術品を相続したものが寄託を継続すれば、その課税価額の80%に対応する納税が猶予される制度が創設されました。

3. 相続税の申告書の添付書類の見直し
相続税の申告書の添付書類として、相続人が実子か養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類が加わりました(平成30年4月1日以降提出の相続税申告書より適用)。

 

 

 

 

 

 

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名義預金にご注意を!

 

平成28年分の相続税の申告状況が国税庁より発表されています。相続財産の内訳は

となっています。10年前と比べますと相続財産に占める土地の割合が47.8%から38.0%に減っているのに対して有価証券と現金・預貯金等の割合は36.3%から45.6%へと増加しています。財産が不動産から金融資産へとシフトしてきているのが分かります。

一方相続税の税務調査の状況についても公表されており、平成28事務年度では現金・預貯金等の申告漏れ額が最も多く1,070億円、申告漏れ割合は33.1%となっています。

相続税の調査においては現金・預貯金等は重点的に調査されます。その中でも特に名義預金は重点的に調査されますので注意する必要があります。

無くなれた方(被相続人)が配偶者や子供、お孫さんの名義で預金をしていることはよくあります。生前に贈与をされていない場合、名義上は配偶者等の預金であっても相続財産として申告をしないと名義預金とされて申告漏れを指摘されることがあります。

預金通帳の管理は被相続人がしていたのか、印鑑が被相続人のものか、引出して利用しているのは誰か等が問題視されます。また預金の原資は贈与されたものか、収入を貯えたものか等が過去に遡って調べられます。

現在名義預金となっているものは真正な所有者に名義を変更しておく、あるいは贈与をする等の整理をしておくのも良いでしょう。贈与等をしている場合には贈与の事実を証明する契約書等や、通帳や印鑑を被相続人任せにせずに所有者がしっかりと管理しておく必要があります。銀行印は家族で分けておくのもお勧めです。

因みにジュニアNISAという制度がありますが、子供やお孫さんの名義で株式・投資信託等を購入できるのですが、これなどは法的に認められた名義預金(株式)なので利用しない手はないかも知れません。

 

 

 

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一般社団法人を利用した相続税、贈与税のがれに対する規制の導入

 

一般社団法人を利用した相続税、贈与税のがれに対する規制の導入

 

平成30年度の税制改正で一般社団(財団)法人等による相続税、贈与税のがれの方法について規制が設けられることになりました。

つまり、株式会社で財産を持っていると、株式会社の株を相続、贈与するときに相続税、贈与税がかかる。

しかし、財産を一旦一般社団(財団)法人に移すと、社団(財団)には持ち主がいないわけですので相続税から逃れてしまうことができるということで盛んにこの方法を勧めて回る会計事務所や金融機関もありました。

私は海外先進国ではこの社団(財団)等を使った方法については規制を設けている所があるので、おそらく直ぐ規制が入るだろうと思っていましたので勧めていませんでした。

今回噂によりますと、税理士会の会長が税制調査会に規制してくれと申し入れたそうですので、あっさりこの規制が導入されました。ただし、今回の税法改正でいっている規制はかなり緩やかなものですので、もっと規制は強化されていく方向になるのではないかと思っています。

この方法で商売にしていた税理士先生もいらっしゃるはずですが、あえて税理士先生の商売の邪魔をするようなことを税理士会としてやるものなのですね。。。

 

 

 

 

 

 

 

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事業承継税制の特例制度が創設されました

事業承継税制の特例制度が創設されました。

平成30年から適用です。

 

従来も事業承継税制というものはありました。

事業承継税制を単純に言えば、オーナー社長が持っている会社の株式を後継者に相続又は生前贈与する時に一定の条件を満たすと相続税をある程度安くする(一定の条件を守る限り払わなくてよいとする)税制です。

ところが、これは随分前からあるのですが、ほとんど利用されていませんでした。

なぜかといえば、税理士がすすめないから。税理士はなぜすすめないのか。

単純に言うと、親から子供が株式を相続、贈与を受けて、ずっと持ち続けられればいいという一定の条件が予想外に厳しいからです。

従って、そういう条件を説明して後継者の人にすすめた場合、予想外に一定の条件を守れず、本来の贈与税相続税よりももっと高い贈与税がかかることになってしまう恐れが相当程度高い。この場合、きちんと説明はしているはずなのですが、税法の専門家でない後継者の方は「そんなこと言われたっけ?」という話になって税理士を責めるというおそれが非常にたかいために殆ど使われていませんでした。

一方、従来の事業承継税制は今後とも存在し続けるのですが、これから平成30年から10年間に渡って事業承継税制「特例」制度が作られる事になりました。この制度では、当初の事業承継税制でつかいにくい、あるいは思わぬ負担が出てくるという所が相当程度縮小されています。

従って、逆に相続、贈与でオーナー社長が会社の株を子供に渡そうというような場合は、事前にこういう制度を利用しませんかとい進めなければかえって税理士としての本来の仕事を果たしていないと言われかねないと思うような制度です。

まだ細かいところでは不明な所もあります(平成30年度の税制改正ができあがるのが今年の3月、さらに今年の6月位に細かな手続等が公表されると思います。)が細かなルールが公表された後はお客様へ積極にすすめていこうと思います。

 

 

 

 

 

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事業承継税制が使いやすくなる!?

 

 

事業承継税制って何?

事業承継税制は、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式を相続・贈与された場合、その80%分(贈与は100%)の納税猶予される仕組みです(ただし、自社株の2/3まで)。

かなりの節税効果がある制度ですが、猶予を受けられるための要件が厳しく、平成28年9月末現在で相続税959件、贈与税626件しか認定されていませんでした。

2009年当初から6年間は、年平均173件ほどで、2015年以降、継続雇用要件などの見直しがあったことで年平均500件程度まで増加したようですが、それでも制度を導入した政府の利用目標の10%程であるため、さらなる緩和がこの先も見込まれるようです。

 

納税猶予制度の適用条件とは?

納税猶予を受けるためには、相続税・贈与税の申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要となっています。

①雇用の8割以上を5年間平均で維持 ②後継者が代表を継続 ③先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留化) (贈与税) ④対象株式を継続して保有 ⑤上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等

 

今後の税制の行方は?

バブル崩壊以降、日本の税制は、一貫して法人税の減税と消費税の引き上げが長期計画的に続いています。また、給与所得に対する社会保険料率の継続的な引上げは、中小企業経営者の悩みの種となっています。

役員報酬を増やすと、所得税と社会保険で40%以上の負担に対して、法人税であれば30%未満の資金流出で足ります。相続税の猶予と合わせれば、次世代の事業資金をより多く残せるチャンスでしょう。

そろそろ、本気で生前事業承継を考える時が来たのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

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前経営者と後継者に考えて頂きたい3つの事

事業承継に当って、前経営者と後継者に考えて頂きたい3つの事

事業承継は経営者としての最後の仕事であり、事業家としての実績の集大成です。
そこで、事業承継に当たって、前経営者(創業者)と後継者に考えて頂きたい3つの事について述べてみたいと思います。

1.前経営者(創業者)に考えて頂きたい3つの事
① 事業承継を機に、人生観を見直す
自分の所有と考えていた価値物は社会からの預かりものと解釈し、それを次世代に引き渡すことをためらいなく容認できるような意識改革をするということです。事業承継において、経営者が次世代以降に真に残すべきものは、現物資産だけでなく、企業の歴史や社会的価値を含めた総合的なものであり、最終的に経営者が得るものは、企業の歴史や社会的価値等を後世まで引き継いでいく中継ぎの役割として、企業の発展の歴史を担ったという自尊心ですから。

② 後継者や社員から尊敬される存在になる
後継者や、それを支える社員とステークホルダーが経営者の人格や考え方に共感し、そこから生まれた強い信頼関係を構築できれば企業は盤石になります。後継者等と価値観を共有して信頼関係を強固なものにする努力は、相手からの行動を待つのではなく、前経営者の側から行動を起こすべきです。

③ 公正さ、正義と信義を大切にする
事業の継続性の為には、公開性を高め、冷静で、社会正義に適った正しい方法で進めることで周囲の信頼が高めていくことが重要です。事業承継では、重要なことは時間をかけて行い、拙速に進めることを避けなければなりません。

2.後継者に考えて頂きたい3つのこと
① 新たな企業価値を創造する
事業承継は、単なるトップの引継ぎという目的だけでなく、新たな企業価値創造の出発点であると捉えて、承継者は企業改革にも全力を注いでいかなくてはなりません。

② 企業の社会的責任の確立と、新しい企業風土および歴史を創造する
後継者は社会的責任を常に自覚し、トップとしての重責を果たさなければなりません。
そのために後継者は企業の歴史から多くの教訓を得ながら、企業の新たな風土と歴史を創造して積み重ねていく役割と責任があることを自覚して精進していく必要があります。

③ 社員に未来への夢を持たせる
日常的に社員に企業の明確な目標や将来展望を示して夢を語り、それを全員で共有することが必要です。

 

 

 

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