事業承継税制適用の要件

 

~裏目に出た相続対策~

 

中小企業の経営者にとって、一番の悩みは事業承継と言っても過言ではありません。

1995年47歳だった経営者の平均年齢が2015年には66才になり、20年間で29歳も上昇しました。

確実に社長の高齢化が進んでいます。待ったなしの次世代へのバトンタッチが必要な企業も増加しています。

 

しかし、これまで日本の経済を支えていた中小企業の中には、内部留保が大きい企業があり、自社の株式の評価額が高く、スムーズに事業承継ができないケースが多く見受けられるようになりました。

こうした危機を打破すべく事業承継税制ができ、平成30年には、その要件が緩和されました。

 

ところが、この制度を適用できない会社があることに注意が必要です。

以前、相続税対策のため、オーナー経営者が持株会社を作り、自らが所有するグループ内各社の株式を、その持株会社を通じて持つようにした場合です。

いわゆるホールディングカンパニーを作ったケースです。その結果、オーナー経営者の所有する株式の評価額をある程度引き下げることができましたが、事業承継税制の適用要件に当てはめられないケースが出てきました。

この制度をうけるための会社の要件として、以下の会社に該当しないことと規定されています。

①上場会社ではないこと

②中小企業者に該当しない会社

③風俗営業会社

④資産管理会社(有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が総額の70%以上の会社やこれらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社をいいます)上記の持株会社は資産管理会社に該当する場合が多く、要件が緩和されても事業承継税制が適用できないという事態に陥っているのです。

 

そこで事業承継はじっくり計画を立てることが必要です。

正確な情報をキャッチして、同族関係者や専門家とよく話し合い、事業承継の方向性を決める必要があるのではないでしょうか。

 

 

 

 

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名義預金にご注意を!

 

平成28年分の相続税の申告状況が国税庁より発表されています。相続財産の内訳は

となっています。10年前と比べますと相続財産に占める土地の割合が47.8%から38.0%に減っているのに対して有価証券と現金・預貯金等の割合は36.3%から45.6%へと増加しています。財産が不動産から金融資産へとシフトしてきているのが分かります。

一方相続税の税務調査の状況についても公表されており、平成28事務年度では現金・預貯金等の申告漏れ額が最も多く1,070億円、申告漏れ割合は33.1%となっています。

相続税の調査においては現金・預貯金等は重点的に調査されます。その中でも特に名義預金は重点的に調査されますので注意する必要があります。

無くなれた方(被相続人)が配偶者や子供、お孫さんの名義で預金をしていることはよくあります。生前に贈与をされていない場合、名義上は配偶者等の預金であっても相続財産として申告をしないと名義預金とされて申告漏れを指摘されることがあります。

預金通帳の管理は被相続人がしていたのか、印鑑が被相続人のものか、引出して利用しているのは誰か等が問題視されます。また預金の原資は贈与されたものか、収入を貯えたものか等が過去に遡って調べられます。

現在名義預金となっているものは真正な所有者に名義を変更しておく、あるいは贈与をする等の整理をしておくのも良いでしょう。贈与等をしている場合には贈与の事実を証明する契約書等や、通帳や印鑑を被相続人任せにせずに所有者がしっかりと管理しておく必要があります。銀行印は家族で分けておくのもお勧めです。

因みにジュニアNISAという制度がありますが、子供やお孫さんの名義で株式・投資信託等を購入できるのですが、これなどは法的に認められた名義預金(株式)なので利用しない手はないかも知れません。

 

 

 

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一般社団法人を利用した相続税、贈与税のがれに対する規制の導入

 

一般社団法人を利用した相続税、贈与税のがれに対する規制の導入

 

平成30年度の税制改正で一般社団(財団)法人等による相続税、贈与税のがれの方法について規制が設けられることになりました。

つまり、株式会社で財産を持っていると、株式会社の株を相続、贈与するときに相続税、贈与税がかかる。

しかし、財産を一旦一般社団(財団)法人に移すと、社団(財団)には持ち主がいないわけですので相続税から逃れてしまうことができるということで盛んにこの方法を勧めて回る会計事務所や金融機関もありました。

私は海外先進国ではこの社団(財団)等を使った方法については規制を設けている所があるので、おそらく直ぐ規制が入るだろうと思っていましたので勧めていませんでした。

今回噂によりますと、税理士会の会長が税制調査会に規制してくれと申し入れたそうですので、あっさりこの規制が導入されました。ただし、今回の税法改正でいっている規制はかなり緩やかなものですので、もっと規制は強化されていく方向になるのではないかと思っています。

この方法で商売にしていた税理士先生もいらっしゃるはずですが、あえて税理士先生の商売の邪魔をするようなことを税理士会としてやるものなのですね。。。

 

 

 

 

 

 

 

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事業承継税制の特例制度が創設されました

事業承継税制の特例制度が創設されました。

平成30年から適用です。

 

従来も事業承継税制というものはありました。

事業承継税制を単純に言えば、オーナー社長が持っている会社の株式を後継者に相続又は生前贈与する時に一定の条件を満たすと相続税をある程度安くする(一定の条件を守る限り払わなくてよいとする)税制です。

ところが、これは随分前からあるのですが、ほとんど利用されていませんでした。

なぜかといえば、税理士がすすめないから。税理士はなぜすすめないのか。

単純に言うと、親から子供が株式を相続、贈与を受けて、ずっと持ち続けられればいいという一定の条件が予想外に厳しいからです。

従って、そういう条件を説明して後継者の人にすすめた場合、予想外に一定の条件を守れず、本来の贈与税相続税よりももっと高い贈与税がかかることになってしまう恐れが相当程度高い。この場合、きちんと説明はしているはずなのですが、税法の専門家でない後継者の方は「そんなこと言われたっけ?」という話になって税理士を責めるというおそれが非常にたかいために殆ど使われていませんでした。

一方、従来の事業承継税制は今後とも存在し続けるのですが、これから平成30年から10年間に渡って事業承継税制「特例」制度が作られる事になりました。この制度では、当初の事業承継税制でつかいにくい、あるいは思わぬ負担が出てくるという所が相当程度縮小されています。

従って、逆に相続、贈与でオーナー社長が会社の株を子供に渡そうというような場合は、事前にこういう制度を利用しませんかとい進めなければかえって税理士としての本来の仕事を果たしていないと言われかねないと思うような制度です。

まだ細かいところでは不明な所もあります(平成30年度の税制改正ができあがるのが今年の3月、さらに今年の6月位に細かな手続等が公表されると思います。)が細かなルールが公表された後はお客様へ積極にすすめていこうと思います。

 

 

 

 

 

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事業承継税制が使いやすくなる!?

 

 

事業承継税制って何?

事業承継税制は、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式を相続・贈与された場合、その80%分(贈与は100%)の納税猶予される仕組みです(ただし、自社株の2/3まで)。

かなりの節税効果がある制度ですが、猶予を受けられるための要件が厳しく、平成28年9月末現在で相続税959件、贈与税626件しか認定されていませんでした。

2009年当初から6年間は、年平均173件ほどで、2015年以降、継続雇用要件などの見直しがあったことで年平均500件程度まで増加したようですが、それでも制度を導入した政府の利用目標の10%程であるため、さらなる緩和がこの先も見込まれるようです。

 

納税猶予制度の適用条件とは?

納税猶予を受けるためには、相続税・贈与税の申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要となっています。

①雇用の8割以上を5年間平均で維持 ②後継者が代表を継続 ③先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留化) (贈与税) ④対象株式を継続して保有 ⑤上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等

 

今後の税制の行方は?

バブル崩壊以降、日本の税制は、一貫して法人税の減税と消費税の引き上げが長期計画的に続いています。また、給与所得に対する社会保険料率の継続的な引上げは、中小企業経営者の悩みの種となっています。

役員報酬を増やすと、所得税と社会保険で40%以上の負担に対して、法人税であれば30%未満の資金流出で足ります。相続税の猶予と合わせれば、次世代の事業資金をより多く残せるチャンスでしょう。

そろそろ、本気で生前事業承継を考える時が来たのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

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前経営者と後継者に考えて頂きたい3つの事

事業承継に当って、前経営者と後継者に考えて頂きたい3つの事

事業承継は経営者としての最後の仕事であり、事業家としての実績の集大成です。
そこで、事業承継に当たって、前経営者(創業者)と後継者に考えて頂きたい3つの事について述べてみたいと思います。

1.前経営者(創業者)に考えて頂きたい3つの事
① 事業承継を機に、人生観を見直す
自分の所有と考えていた価値物は社会からの預かりものと解釈し、それを次世代に引き渡すことをためらいなく容認できるような意識改革をするということです。事業承継において、経営者が次世代以降に真に残すべきものは、現物資産だけでなく、企業の歴史や社会的価値を含めた総合的なものであり、最終的に経営者が得るものは、企業の歴史や社会的価値等を後世まで引き継いでいく中継ぎの役割として、企業の発展の歴史を担ったという自尊心ですから。

② 後継者や社員から尊敬される存在になる
後継者や、それを支える社員とステークホルダーが経営者の人格や考え方に共感し、そこから生まれた強い信頼関係を構築できれば企業は盤石になります。後継者等と価値観を共有して信頼関係を強固なものにする努力は、相手からの行動を待つのではなく、前経営者の側から行動を起こすべきです。

③ 公正さ、正義と信義を大切にする
事業の継続性の為には、公開性を高め、冷静で、社会正義に適った正しい方法で進めることで周囲の信頼が高めていくことが重要です。事業承継では、重要なことは時間をかけて行い、拙速に進めることを避けなければなりません。

2.後継者に考えて頂きたい3つのこと
① 新たな企業価値を創造する
事業承継は、単なるトップの引継ぎという目的だけでなく、新たな企業価値創造の出発点であると捉えて、承継者は企業改革にも全力を注いでいかなくてはなりません。

② 企業の社会的責任の確立と、新しい企業風土および歴史を創造する
後継者は社会的責任を常に自覚し、トップとしての重責を果たさなければなりません。
そのために後継者は企業の歴史から多くの教訓を得ながら、企業の新たな風土と歴史を創造して積み重ねていく役割と責任があることを自覚して精進していく必要があります。

③ 社員に未来への夢を持たせる
日常的に社員に企業の明確な目標や将来展望を示して夢を語り、それを全員で共有することが必要です。

 

 

 

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大廃業時代に対応する税制を拡充・創設

経済産業省によると、中小経営者で最も多い年齢層は2015年時点で65歳~69歳で平均引退年齢は70歳です。今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)になるにもかかわらず、その半数以上が事業承継の準備を終えていません。

廃業する企業のおよそ5割が黒字といわれており、経済産業省の内部試算では、黒字廃業を放置すれば2025年までの累計で約650万人の雇用と約22兆円に上る国内総生産(GDP)が失われる恐れがあります。

経営者の年齢が若いと売上高が増加する傾向にあることから、次世代への経営の引継ぎは、地域経済・雇用の維持・活性化に繋がります。

平成30年度税制改正の経済産業省の要望書では、多様な経営の引継ぎに応じた税負担の軽減措置を講ずることより、事業承継を加速させる要望が上げられています。

■中小企業・小規模事業者の事業継続を促進するための要望内容(経済産業省)

(1)贈与・相続(拡充)
親族や従業員等に株式等を贈与・相続する場合の事業承継税制の抜本的拡充

(2)売却・M&A(創設)
他企業や親族外経営者等に経営を引き継ぐ場合の譲渡益に係る税負担軽減、登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減

(3)ファンドへの売却(創設)
ファンドを経由して事業承継を行う場合に税負担の軽減

■事業承継対策の早期の着手が重要

中小企業庁の調査で、直近10年間における経営者の親族内承継の割合が急減し、従業員や社外の第三者といった親族外承継が6割超に達したと報告されました。

税金の負担を軽減して、円滑な事業承継をすすめるためには、事前の綿密な計画と事業承継を実行する決断が必要なります。

事業承継に関するご心配事があれば出来る限り早めにご相談ください。

最新の情報にもとづき適切なサポートをいたします。
 

 

 

 

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自社株の分散相続の失敗例

 

 

相続では相続人に平等にという気持ちから、自社株を相続人に分散して相続させるという事例が散見されますが、ここでは自社株の相続について相続人に平等に相続させた場合の典型的な失敗事例を下記いたします。

これは本当にあったことなので、くれぐれもこのようなことにならないような相続対策を講じることが望まれます。

 

中小企業のA社の社長であった被相続人甲はA社の経営に携わっていた子供乙、丙、丁の三兄弟に、甲の所有するA社株式を乙に40%、丙、丁にそれぞれ30%相続させるような遺言を作成しており、甲の死後三兄弟は遺言どおりのA社株式を相続しました。甲としては、三兄弟は仲が良く会社も三人で盛り上げていたために三兄弟にA社株式を相続させても問題が生じることにはならないと考えていたのでしょう。甲の死亡後A社では乙が社長、丙は副社長、丁が専務として会社を切り盛りし大きく成長していったのでしたが、やがて会社の経営方針の違いから乙と丙、丁(以下丙等という)とが対立し、その結果丙等は会社を去ることになりました。そこで、丙等は自分達のA社株式をA社とは何も関係のない金融系の会社に売却しようとしました。

しかし、A社には株式の譲渡制限が付されているため取締役会にA社株式を金融系会社に譲渡するための株式譲渡の承認申請をしましたが、A社がこれを拒否、買受人を乙と指定し、乙と丙等とがその買取り価格について協議した結果、価格が折り合わず裁判となったという事例です。

この会社は中小企業でありながら収益面でも財政面でも優秀な会社となっており、その収益力や財政状況からかなりの株価が見込まれていました。

この裁判の結果、甲は裁判所の指定した株価鑑定人の評価による十数億円で丙等の持つA社株式を買い取るという判決になりました。その後の会社の業績は以前と変わることなく維持されていますが、株式を購入した乙にとってはその負担はかなり大きいものとなっております。

 

被相続人にとって子供に対して平等でありたいという気持ちは十分理解できますが、この事例は、会社の経営に多大な影響を与えるような自社の株式について誰が承継者として適任か的確な判断をして承継者に集中して自社株を相続させることがいかに重要であるかということを示していると言えます。

 

 

 

 

 

 

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生命保険の賢い利用の仕方は?

 

 

今や人生 80 年とも 90 年ともいわれる長寿社会となりました。 それを受け、生命保険各社は来春にも保険料を改めるので、利用法を再検討してみましょう。

(注)2017/7/10 付日本経済新聞  朝刊

1、課税関係を把握した上で加入目的を明確にすることが大切です。

(パターン①) 保険料負担者が被保険者で保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は、相 続税が発生します。

(  パターン②  ) (  パターン③  ) も下記の表で示す通りです。

 

パターン① パターン② パターン③
被保険者
保険料負担者 子供
保険金受取人 子供 子供 子供
受取人にかかる税金 相続税 所得税等 贈与税

2、節税目的なら

⑴ 相続税の非課税枠を利用(パターン①)

非課税枠『500万円 × 法定相続人の数』までなら相続税はかかりません。

⑵ 相続税の非課税枠を超えたら、所得税も考えながら利用(パターン②)

『500万円 × 法定相続人の数』の非課税枠を超えていても、なお、生命保険には利 用価値があります。 保険料相当額の現金を贈与して、保険料負担者と保険金受取人を同じにすると

① 贈与した保険料の分だけ相続財産を減らすことができます。 ただし、贈与した金額が一暦年110万円を超えた場合は、贈与税が課税されます。

② 受取保険金は一時所得(所得税・復興特別所得税・住民税)として計算されます。

※ 1/2課税なので税負担はどんなに重くても、27.9725%です。

3、遺産分割がもめる可能性を回避したいなら

⑴ 生命保険契約なら、お金に残したい人の名前をつけて残せます。

⑵ 相続財産の大半が分けられない不動産や非上場株式の場合、それらを取得した特定の相 続人が、他の相続人に対する代償金を生命保険金によって準備することができます。 4、債務が多く相続を放棄したい場合 死亡保険金は相続財産には該当しませんので、被相続人に多額の借金がある場合、相続放 棄をすることにより債務を承継することなく保険金を受け取ることができます。 5、相続時の手続きは預貯金等より簡単!

 

 

 

 

 

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共通報告基準(CRS)導入による国際税務の動向

 

 

昨年、マスコミを賑わせたパナマ文書流出事件は記憶に新しいことと思います。

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む100の国と地域がその実施を約束。平成30年から金融口座情報が自動的に交換されることになります。

これは、日本の居住者が海外に持つ銀行等の口座残高や収入金額等の情報が、日本の税務当局に提供されるということです。

 

■CRSの対象となる金融口座:

(1)銀行等の金融機関の普通預金口座等の預金口座

(2)生命保険会社等の特定保険会社のキャッシュバリュー保険契約、年金保険契約

(3)証券会社等の保管期間及び信託等の投資事業体の証券口座等の保管口座及び信託受益権等の投資持分

 

■CRSの対象となる情報:

口座所有者の氏名、住所、納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等

 

平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に

口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となりました。その情報を基に、金融機関等は口座情報等を年1回、日本の税務当局に提出することが義務付けられました。

平成29年分以後の口座情報が対象となるため、平成28年分以前に開設した口座情報は提出されませんが、平成29年に海外における口座保有情報は提供されますので、税務調査などにより海外口座の過去の申告漏れが指摘されることが予想されます。

 

CRSには、タックスヘイブン(租税回避地)と呼ばれるケイマン諸島やバミューダ諸島などの地域も参加しています。また、個人だけでなく法人名義の口座も対象となります。

「租税回避地に財産を置いておけば日本では把握できない」という考え方は今は昔。

世界的な情報ネットワークにより、海外の財産も簡単に把握される時代が到来しました。

 

 

 

 

 

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